2008-05-20 第169回国会 参議院 内閣委員会 第14号
○政府参考人(中根猛君) お答え申し上げます。 例えばアメリカは、二〇〇六年に発表をいたしました米国家宇宙政策の中で、平和目的とは米国の国益に沿った防衛や諜報活動を容認するというふうに言っております。
○政府参考人(中根猛君) お答え申し上げます。 例えばアメリカは、二〇〇六年に発表をいたしました米国家宇宙政策の中で、平和目的とは米国の国益に沿った防衛や諜報活動を容認するというふうに言っております。
○政府参考人(中根猛君) お答え申し上げます。 米国及びロシアは、関連の国際法に従って、自国の安全保障上の目的のために宇宙空間を利用することが認められているとの立場を取っていると承知しております。
○中根政府参考人 委員の御質問に対しまして、まず大きな流れとしまして、このジュネーブの軍縮会議、この宇宙の話以外にも……(泉委員「条約に対して」と呼ぶ)はい。核兵器用の核物質生産禁止条約についての交渉であるとか、いろいろな議題を抱えております。 その中で、この宇宙についても一つの議題になっているということですが、今、現段階におきましては、この条約が提出されて以降、本格的議論が始まったという段階ではございません
○中根政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、ことし二月十二日に、ジュネーブの軍縮会議に出席をいたしましたロシアのラブロフ外相は、中国と共同で、宇宙における兵器の配置の防止等を目的とする条約案を提出しております。 この条約案は、宇宙空間におけるあらゆる種類の兵器の配置及び宇宙空間物体への武力による威嚇または武力の行使などを禁止する内容となっております。 我が国としましては、宇宙空間
○中根政府参考人 当然、化学兵器ということで我が国としては解釈しておりますので、国内で発見された場合にも廃棄義務が条約上あるというふうに……(松原委員「ちょっと、はっきりしゃべってください」と呼ぶ)廃棄義務があるというふうに理解しております。
○中根政府参考人 お答え申し上げます。 国内で発見された場合との御質問でございますけれども、その発見されたときの態様等々にもよりますけれども、我が国の場合には一件そういう事例がございまして、そのときには、化学兵器禁止条約機関の人間にも立ち会っていただいて廃棄をしたということがございました。
○政府参考人(中根猛君) 今年の二月の合意文書の中で、第一段階の措置として、五つの施設についてシャットダウン、停止をするということが合意されておりました。それに基づいて北朝鮮はこうした今の三つの施設についても稼働を停止をしているということでございますので、いったん再活動されたものが停止をされたというふうに認識しております。
○政府参考人(中根猛君) お答え申し上げます。 六者会合メンバーの一行は、委員御指摘のとおり、十一月の二十七日から二十九日まで北朝鮮を訪問しております。訪問には、作業関係者が同行した米国を除きまして四者、日本、中国、韓国、ロシアからはいずれも各二名が参加をしております。我が国からは市川不拡散・科学原子力課長ほか一名が参加しております。アメリカについてはサン・キム国務省朝鮮部長ほか、中国は陳乃清外交部担当大使
○中根政府参考人 お答え申し上げます。 二〇〇五年九月の六者会合の共同声明におきまして、六者会合の目標は、まさに平和的な方法による朝鮮半島の検証可能な非核化ということがうたわれております。これを受けまして、六者会合におきましては、これまで、北朝鮮の非核化に向けた議論が行われてきています。 ことし十月三日に採択されました六者会合の成果文書におきましては、北朝鮮は第二段階の具体的な非核化措置として、
○中根政府参考人 お答え申し上げます。 無能力化と申しますのは、確かに先生御指摘のとおり、核施設を再稼働が困難な状態に置くということでございます。その意味では、こうした施設の廃棄に至るまでの一つの過程ということになります。 それで、十月三日に採択されました六者会合の成果文書においては、まず、北朝鮮の無能力化について、すべての核施設を無能力化するということを再確認した上で、そのうち、先ほどから言及
○政府参考人(中根猛君) 化学兵器禁止条約二条におきまして、化学兵器とは毒性化学物質及び前駆物質等と定義されております。毒性化学物質については、生命活動に対する化学作用により、人又は動物に対し、一時的に機能を著しく害する状態又は恒久的な害を引き起こし得る化学物質と定義されております。 赤剤及び緑剤につきましては、生命活動に対する化学作用により人又は動物に対し一時的に機能を著しく害する状態を引き起こし
○政府参考人(中根猛君) お答え申し上げます。 赤剤といいますのはジフェニルシアンアルシンという嘔吐性の化学剤でございます。緑剤と申しますのはクロロアセトフェノンという催涙性の化学剤、それから黄剤はマスタード等のびらん性の化学剤でございます。
○中根政府参考人 PSI、拡散に対する安全保障構想でございますけれども、これは、大量破壊兵器、ミサイル、それらの関連物資の拡散を阻止するために、先生御指摘のとおり、国際社会が、演習等を含めた形で、実践を積みながら、実際の行動にも対処できるようにするということでございます。二〇〇三年の発足以来、世界の各地域においてさまざまな陸空海の演習が行われてきております。その回数は、いわゆる実動訓練という形では二十三回
○政府参考人(中根猛君) お答えいたします。 十六日付けで北朝鮮の原子力総局長からエルバラダイ事務局長あてに書簡が出ております。その内容でございますけれども、バンコ・デルタ・アジアに凍結されていた資金の解除プロセスが最終段階にあることが確認され、二月十三日の合意に基づく寧辺の核施設の活動停止に対する検証監視の取決めに関する手続的な問題につき議論するための条件がつくられたことをうれしく思います、三月
○中根政府参考人 外務省と防衛省からそれぞれ担当者が出席をして、オスロ宣言については支持を見送ったということでございます。
○中根政府参考人 お答え申し上げます。 先生御指摘の、ことし二月のオスロ会議におきましては、いわゆるオスロ宣言というものが発出されておりますけれども、実は、これを正式に会議として採択するとか、あるいはこれを支持する国については署名を求める、そういったことではございませんで、これは会議の流れの中でこうした宣言を発出するということで、これについては、明示的に宣言を支持すると言った国もあれば、全く何も言
○中根政府参考人 お答え申し上げます。 本来、防衛省の担当でございますのであれですけれども、私ども承知している限り、空自と陸自がそれぞれ保有していると承知しております。 空自につきましては、昭和六十二年度から平成十四年度までに百四十億円分調達をしていると聞いております。それから陸自の方は、百五十五ミリの多目的弾、七十ミリのロケット弾、それからいわゆるMLRSと呼ばれていますロケット弾、そういうものを
○中根政府参考人 お答え申し上げます。 この条約は、核によるテロリズムの行為を防止し、そのような行為を行った者をいずれかの国で処罰するための国際的な枠組みを構築するものでございます。 放射性物質や装置の所持、使用等は、医療等の分野では広く行われております。この条約は、こうした正当な業務行為や法令に基づいて行われた行為、あるいは過失といったものを処罰対象とすることを求めているものではございません。
○中根政府参考人 お答え申し上げます。 ただいま先生より御指摘がございましたように、この問題につきましては、九八年に日米間で取り交わしました共同声明において、アメリカから継続的かつ全世界的に利用者に対する直接課金なしにGPSサービスが提供されること及び日米両政府として民生利用を不当に中断または劣化させることを避ける必要性があることについて記述がございます。 日米共同声明でございますけれども、両国
○中根政府参考人 お答え申し上げます。 放射性廃棄物の交換に関しましての国際協定でございますけれども、こういうものが存在するとは承知しておりません。
○政府参考人(中根猛君) お答え申し上げます。 日・欧州原子力共同体核融合エネルギー協定におきましては、第七条の四というのがございます。この中で、日本の実施機関がブローダーアプローチの実施に必要なすべての許可及び免許であって日本国の法令に規定するものを取得するために必要な措置をとる旨規定しております。これは先生御指摘のとおりでございます。 そのほかにも、この協定の三つの事業について書かれております
○中根政府参考人 大臣の御答弁に対して、事実的な関係につきまして補足をさせていただきたいと思います。 先生御指摘のとおり、二〇〇五年のNPT運用検討会議においては、実質的事項に関する合意が全くできませんでした。これについては、まさに手続事項、議題等の手続事項にほとんどの時間を費やしてしまったということが原因としてございます。 その反省を踏まえまして、二〇一〇年の運用検討会議の一回目の準備委員会の
○中根政府参考人 池田事務局長候補の選定に至った経緯でございますけれども、これは先ほど申し上げましたとおり、もともと日本とEUとの間で、イーターの建設地の誘致ということでいろいろ議論をしてきた中で、ホスト国と非ホスト国になった場合に、イーターの誘致をした方の国は、相手の非ホスト国が事務局長を選定する、これを支持するということがございます。何といっても、EUと日本、資金面でも多大な貢献をするということでございますので
○中根政府参考人 お答え申し上げます。 イーター本体の方の予算の関係でございますが、何分にもイーターは長い期間をかけて行うものでございますので、現時点で確たるというか、これだけという確定的なことを申し上げることはなかなか難しいわけでございますけれども、イーター事業本体の方でございますが、これについては、一ユーロ百五十一円で換算した場合でございますけれども、全体で一兆七千二百四十億円かかるというふうに
○中根政府参考人 お答え申し上げます。 イーターの誘致につきましては、当初、四カ国、日本とフランス、スペイン、カナダが立候補地を提示しましたけれども、二〇〇三年の十二月以降は日本と欧州ということで、具体的には青森県の六ケ所村とフランスのカダラッシュへの誘致をそれぞれ主張しましたけれども、なかなかまとまらずに交渉が膠着状態に陥ったということでございます。 そのため、日本とEUは、交渉の行き詰まりを
○政府参考人(中根猛君) 協定上、正にそのイーター協定に第三国が参加をして、イーター事業から得られるいろいろな知見、そういうものを入手したいということがあった場合には、これは第三国は理事会に申請をするということになります。その場合に、理事会というのは各締約者の代表から成っておりますので、その中で審議をされるということでございますけれども、その決定に当たっては全会一致の決定が必要ということになりますので
○政府参考人(中根猛君) お答え申し上げます。 イーター機構設立協定は、そもそもイーター事業を実施するためのイーター機構の設立、あるいは各締約者がイーター機構に行う財政上の貢献等について定めるものでございます。したがいまして、同協定の締約者ではない北朝鮮等第三国に対して技術提供を行うことは想定されておりません。 また、イーター機構設立協定発効後、もしも北朝鮮がこの協定に入りたいというようなことを
○中根政府参考人 お答えを申し上げます。 軍縮局の再編の問題につきましては、事務総長の方から、大量破壊兵器、それから通常兵器も含めて、今後事務総長直轄ということでしっかり取り組んでいくというアイデアが示されていますが、では、それを具体的に予算面あるいは組織面でどういうふうにしていくかについては、今後の議論を待つということになってございます。 日本としては、そうした議論にも積極的に参加していく所存
○中根政府参考人 お答え申し上げます。 先ほどから御答弁しておりますように、何分にも北朝鮮の閉鎖的な体質ということもございますので、詳しいことについてはなかなかわからないというのが現状でございますけれども、いろいろな情報等総合しますと、北朝鮮の場合、今回行ったと言われています実験については、プルトニウム型のものであったのではないかということが言われております。 ただ、何分にも北朝鮮の閉鎖的な体質
○中根政府参考人 アメリカについては、どのような形で詳しく観測をしているかということを必ずしもつまびらかにしませんけれども、日本につきましては、放射能対策連絡会議等において協議をしつつ、いろいろな手段をもって観測を継続しているところでございます。
○中根政府参考人 日本及び米国ともに、それぞれ国内的手段が、観測所等ございますので、そういうところでそれぞれ観測を続けているということでございます。
○中根政府参考人 お答え申し上げます。 そのような報道が週末にあったことは承知しておりますけれども、本件については、アメリカ政府は現時点では何らの対外発表を行っていないというふうに承知しております。 それから、日本で観測を強化しておりますけれども、現時点では、そのような核実験とかの特別な核種等が検知されたという事実はございません。かつ加えて、日本の方々の健康に影響を及ぼすようなことがあり得るということは