1959-12-10 第33回国会 参議院 地方行政委員会 第9号
○説明員(中村隆則君) 飛出しナイフの全面禁止に関する件でございますが、本件は、銃砲刀剣類等所持取締法の審議に際しまして、本院におきまして全会一致をもって修正可決された経緯があります。その点、私どもといたしましても、十分に尊重しなければならないと考えております次第でございます。最近の統計においては、若干の増加を見ておることは事実でございますが、そのよって来たるところの原因、その数字の示す意味というものにつきましては
○説明員(中村隆則君) 飛出しナイフの全面禁止に関する件でございますが、本件は、銃砲刀剣類等所持取締法の審議に際しまして、本院におきまして全会一致をもって修正可決された経緯があります。その点、私どもといたしましても、十分に尊重しなければならないと考えております次第でございます。最近の統計においては、若干の増加を見ておることは事実でございますが、そのよって来たるところの原因、その数字の示す意味というものにつきましては
○説明員(中村隆則君) お言葉を返すようでございますが、もしその飛び出しナイフがいけない、使用を禁止したいということが決定されるならば、やはりそれは、明確な法律の改正の措置等、そういったことによって国民の指導をすべきではなかろうかと、こう考えますので、二十二条の解釈によって、現在いいとなっているところの飛び出しナイフについて、いろいろな指導をしていくということは避けたいと考えております。
○説明員(中村隆則君) 今、いろいろと御意見を承わったわけでありますが、第二条の関係でいいますと、五・五センチ以下の飛び出しナイフは差しつかえないと、こうはっきり書いてございます。現任の飛び出しナイフは、五・五センチ以下の規格を守っておるわけでございます。それで、二十二条との関連においてこれをどういうようにやるということは、拡大解釈はできるだけ慎しみたいというような気持からしまして、今のままの法では
○説明員(中村隆則君) 私からお答え申しげます。 法の一条で、あいくちは全面的に禁止されておるわけでございます。従って、この関係からしまして、あいくち類似のものは、類似の形をしておるものはやはりいかぬという考え方で第二十二条は規定されておる、こう考えております。
○中村説明員 ちょっと声が荒立ちまして失礼いたしましたが、とにかく私の体験でも、神戸に実は行って参りました。そして実は取締官の実情を聞いて参りました。この取締りの活動状況を見ましたところ、ほんとうに場合によって生命の危険すら感じてやっている実態に触れましたものでありますから、そのような努力をしている警察官の気持を察していただきたい、こういう気持で先ほど申し上げた次第であります。 それからただいまの
○中村説明員 密輸の問題は警察としては決して等閑に付しておるのではなくて、最も重点的にやっておるつもりでございます。昨年保安局が警察庁の一局としてできましてから、保安課がその仕事を担当しておりますが、私の方の課におきましては、いわゆるこういった行政関係事犯の取締りのことについて所管をいたしております。その中でもこの密貿易の問題を重点的に考え、中においても時計の問題を重大に考えておる次第でございます。
○中村説明員 最近密輸事犯が増加の傾向を示しておることは、ただいま御指摘のあった通りでありますが、特に外国製の時計については著しいものとわれわれも考えております。その犯罪の方法、手段につきましても、海外の密輸のボスと緊密な連絡を保っておりまして、また国内におきましてもその処分が組織的なブローカー等によって行われて、ますます悪質、潜在化しておる傾向にあるとわれわれも考えております。ただいま関税当局からも
○説明員(中村隆則君) 私からお答えいたします。実は被保險者におきましては、適用の場合におきましては、先ほど申上げましたように漁船その他と分けておるのでございますが、被保險考証を発行いたします場合には漁船とその他の部門というようなものを区別せずに被保險考証を発行いたしております。従つて福祉施設に被保險者が参りますにつきまして、この人は漁船の乗組員であり、この人はその他の船舶の乗組員であるということを
○説明員(中村隆則君) それから福島県の被保險者数のことでございますが、お手許に配りました事業月報について御覧願いたいと思います。ページで申上げますと、二十三ページ、二十四ページの項でございます。上から七番目の最初に福島と書いてありますが、その項をずつと横に見て頂きますと、福島におきまして現在船員保險を適用いたしております船舶所有者は漁船におきまして百五十五、その他が四、合計百五十九ですが、内失業保險適用者七十七
○説明員(中村隆則君) 船員保險内部においては船員保險特別会計一本でございますが、收支の関係におきましては、療養の給付は予算が幾ら幾ら、失業保險給付は予算が幾ら幾ら、それぞれの給付別に予算がきめてございます。歳入のほうは保險料一本で入つて参りますが、給付に関しましては失業保險給付は年額幾らだと予算できまつております。
○説明員(中村隆則君) 失業保險関係について所管課長から述べさして頂きます。お手許に配付いたしましたところの資料の二十一頁を開いて頂きます。数字統計の二十一頁でございます。二十一頁を御覧頂きますると、年度別の給付、種類別の積立金状況が書いてございまするが、失業保險の欄を御覧頂きますると、昨年におきまして、二十五年度におきまして、五千九百万円の赤字を示しておるわけでございます。昨年におきましては失業保險
○中村説明員 船員保險の適用は、船員法の適用を受けるものと範囲を同じくいたしております。従つて船員法が二十トン以下の船には適用がございませんので、現在私の保險で扱つておりません関係上、数字をちよつとここでつかみにくいのでございます。
○中村説明員 船員保險で普通保險と失業保險に員数をわけて考えておるのでございますが、これは二十六年十一月現在の数字でございますが、普通保險におきまして十四万一千名でございます。それから失業保險の適用におきまして九万六千名でございます。九万六千名の数字は十四万一千名の中に含まれております。
○中村説明員 三十トン以下の問題は、先ほども御説明申し上げましたように、現在の船員保險法ではできないのでございますが、三十トン以上のものでございますと、労災法の方の適用が考えられるのではないか、このように考えております。
○中村説明員 ただいま御質問のございました底びき網の乗組員のことでございますが、三十トン以上でございましたならば、船員保險が適用になりますから、失業いたした場合におきましても、失業保險の適用を受けるということになつております。大謀網の場合でございますとこれが三十トン以上であるか以下であるかによつて、船員保險の適用が違つて来るわけでありますので、三十トン以上でございましたならば、船員保險が適用になり、
○中村説明員 大体におきまして歳入と考えておりますのが、約二十六億円でございまして、歳出に相当するものが約二十億円に考えております。船員保險におきましては、疾病保險部門におきまして、非常な財政の危機を来しておつたのでございますが、本年度におきまして、昭和二十六年度の実績におきましては、昨年大型船員の給與の大幅な引上げが行われましたために、標準報酬の増加を来し、それによつて保險料の収入増を来しましたので