2015-05-25 第189回国会 参議院 決算委員会 第9号
○政府参考人(中原広君) さきに国会に提出いたしました国有財産増減及び現在額総計算書は、会計検査院の検査を経た総計算書を財務省において様式を整えまして、国立印刷局で印刷、製本の上、内閣から国会に提出いたしたものでございます。
○政府参考人(中原広君) さきに国会に提出いたしました国有財産増減及び現在額総計算書は、会計検査院の検査を経た総計算書を財務省において様式を整えまして、国立印刷局で印刷、製本の上、内閣から国会に提出いたしたものでございます。
○政府参考人(中原広君) 今般発見されました総計算書の誤りは、財務省において当該総計算書を用いて資料整理を行っている際に発見したものでございます。本件誤りは精査不十分に起因するものでございますが、更に申し上げますと、直接の担当者以外によるチェック体制が未整備であったこと、原データまで遡って点検することが十分でなかったことにより生じたものでございます。 なお、誤りが見付かったことを踏まえ、改めて総計算書全体
○政府参考人(中原広君) 今般、平成二十五年度国有財産増減及び現在額総計算書の計数に誤りが見付かりました。具体的には、当該総計算書における一般会計所属行政財産公共用財産総務省の計数表のうち、工作物及び合計の欄の平成二十五年度末現在価格につきまして、それぞれ七千三百六十七万八千二百三円と記載すべきところを、それよりも五万円少ない七千三百六十二万八千二百三円と記載したものでございます。 訂正が必要な箇所
○中原政府参考人 お答え申し上げます。 特定企業の企業価値云々というところ、私ども当局として直接関与していないところでございますけれども、いずれにしても、政投銀の行う事業が産投を含む財政投融資特別会計の目的、すなわち「産業の開発及び貿易の振興のために」というところに該当するという判断のもとに当該融資を行っているところでございます。 なお、産投貸し付けにつきましては、先ほど言及がございました財政融資資金法
○中原政府参考人 お答え申し上げます。 特別会計法第五十条には、財政投融資特別会計の目的として、「財政融資資金の運用並びに産業の開発及び貿易の振興のために国の財政資金をもって行う投資に関する経理を明確にすること」と規定されております。 今般御審議いただいております法案に規定されております政投銀の特定投資業務への資金供給は、同五十条後段の投資に該当するものでございまして、五十二条に基づき設置されている
○政府参考人(中原広君) 御指摘のとおりでございまして、七十条で一般競争に参加させることができない者としては、契約を締結する能力がない者、あるいは破産した者、あるいは指定暴力団関係者、また、一般競争入札に参加させないことができる者としては、過去、契約の履行で不正の行為をした者などが挙げられているところでございます。
○政府参考人(中原広君) 今お話ございましたように、NACCSセンターの株式の売却につきましては、財政制度等審議会国有財産分科会の答申があったところでございます。これを踏まえまして、現在、国の契約の一般原則である一般競争入札によることを前提に検討を行っております。 この答申の中で、一般競争入札による株式の売却は多数の参加者による多様な価格が反映されるものであるから、公正な価格及び方法による国有財産
○政府参考人(中原広君) JTはホームページ上におきまして受動喫煙に関し、環境中たばこ煙は非喫煙者の疾病の原因であるという主張については説得力のある形では示されていません、環境中たばこ煙への暴露と非喫煙者の疾病発生率の上昇との統計的関連性は立証されていないものと私たちは考えていますとしております。 また、同じホームページ上において、乳幼児、子供、お年寄りなどについては特段の配慮が必要です、例えば乳幼児
○政府参考人(中原広君) たばこ規制枠組条約第五条第三項のガイドラインに関しまして、厚生労働省が公表しております仮訳によりますると、お尋ねの指針となる原則につきましては、原則一、「たばこ産業と公衆衛生政策の間には、根本的かつ相容れない利害の対立が存在する。」、原則四、「たばこ製品は死をもたらす危険があるため、たばこ産業がその事業を興し、運営するための奨励策を認めるべきでない。」とされております。
○政府参考人(中原広君) お答え申し上げます。 JTは、たばこ事業法におきまして、原料用国内産葉たばこの買入れ主体及び国内唯一の製造たばこの製造主体と位置付けられております。 また、JTは、JT法に基づいて設立された株式会社でありまして、政府が発行済株式総数の三分の一超の株式を保有するとともに、財務大臣は、取締役の選任、解任、定款の変更、事業計画などの認可を行い、監督することとされております。
○政府参考人(中原広君) お答え申し上げます。 金融二社株式の売却収入の使途については、基本的に日本郵政において判断されるものであり、昨年末、同社より公表された株式上場スキームにおきまして、今後の日本郵政グループの企業価値及び株式価値の維持、向上のために活用していくものとされております。 今般の新規上場時における金融二社株式の売却収入につきましては、同スキームにおきまして、日本郵政グループの当面
○中原政府参考人 お答え申し上げます。 全く記憶にございません。
○政府参考人(中原広君) 九段会館及びその敷地につきましては、先ほど御答弁にもありましたように、元の軍人軍属で公務により死亡された方々の御遺族の福祉を目的とする事業に用いるために、これまで法律によりまして日本遺族会に無償で貸し付けてきているものでございます。 当該法律の改正法案におきましては、土地の高度利用と都市機能の増進に資するよう民間事業者に対し本地を貸し付けるという内容が含まれておりまして、
○政府参考人(中原広君) 日本銀行の資金循環統計によりますと、二十六年六月末現在、発行から償還までの期間が一年を超える国債の海外保有比率は四・一%となっております。
○政府参考人(中原広君) 電波利用料につきましては、電波法の規定に基づきまして適正に使われるべきものと、こう考えております。
○政府参考人(中原広君) 今、総務大臣から御答弁ありましたとおりでございます。 電波利用料は、電波の適正な利用の確保に関しまして、総務大臣が無線局全体の受益を直接の目的として行う事務の財源に充てるというものでございまして、その具体的な使途につきましては、今答弁ございましたように法律で限定列挙されているところでございます。その時々の状況の中で、国会の御審議で列挙された事柄を基準に考えていくべきものと
○政府参考人(中原広君) お答え申し上げます。 先ほど主管省の方から答弁がございましたとおり、電波利用料の使途、これにつきましては電波法第百三条の二の第四項に限定列挙されているところでございます。したがいまして、電波利用料財源で行われるべき施策なのかどうか、これにつきましてはこの規定を基準に主管省が適切に判断をなされるべきものと、かように考えております。
○政府参考人(中原広君) お答え申し上げます。 ただいま先生からSPC活用のスキームについてお尋ねがございました。 SPCという手法も含めまして、小規模な店舗や工場等への省エネ機器の普及によってCO2の排出抑制を進めていく、これは非常に重要なことかというふうに考えております。また、財政事情が厳しい中でございますので、先生御指摘のとおり、民間資金を有効に活用するといった知恵や工夫によりまして財政支出
○政府参考人(中原広君) お答え申し上げます。 先生のお話にございました家庭のCO2排出量の抑制、これに着目した取組は非常に重要なことだというふうに考えております。 これらの取組に対する政府としての支援の必要性や具体的な在り方につきましては、ただいま所管省それぞれから答弁があったところでございますが、まず、所管省が課題として検討し、しかる後に必要があれば財政当局に具体的な予算要求になるわけでございます
○政府参考人(中原広君) 二十三年度三次補正予算段階では復興特会がまだ設置されておりませんので一般会計でございますが、財源につきましては復興債を使って手当てするという取扱いになったところでございます。
○政府参考人(中原広君) 御指摘の基金につきましては、平成二十三年度第三次補正予算におきまして基金造成費補助を措置したものでございます。これらは東日本大震災復興基本法、あるいは内閣総理大臣を本部長とする復興対策本部で決定された復興の基本方針などを踏まえて計上したものでございます。 復興の基本方針におきましては、被災者の避難先となっている地域あるいは震災による著しい悪影響が社会経済に及んでいる地域など
○政府参考人(中原広君) あったとすればということで、深くそれを参考にして、また厳しい予算編成に臨みたいと思っております。
○政府参考人(中原広君) 復興予算の査定についてのお尋ねをいただきました。 復興予算、平成二十三年度第三次補正予算、これは一般会計の中で復興事業を措置したわけでございますが、引き続いて平成二十四年度当初予算、この際は復興特別会計を創設して復興事業をこちらに計上したところでございますが、その編成当時は、大震災に伴う日本経済への悪影響が非常に強く懸念される切迫した状況の中で、各種の幅広い施策が求められていたと
○政府参考人(中原広君) お答え申し上げます。 二十三年度補正予算並びに二十四年度復興特会予算の趣旨についてのお尋ねであったと存じます。 平成二十三年度補正予算のうち、まず第一次補正予算につきましては、甚大な被害をもたらした東日本大震災からの早期復旧に向けまして、救助・復旧事業を中心に年度内に必要と見込まれる経費を措置する趣旨の補正予算でございました。一般会計の補正予算でございました。 それから
○政府参考人(中原広君) 財務省でございます。お答え申し上げます。 ただいまお尋ねいただきました直轄河川の復旧事業並びに緊急点検を踏まえた対応についての予算措置のお尋ねでございました。 今委員のお話にもございました九州北部豪雨によりまして、直轄河川である花月川の堤防が決壊するなど、九州地方を中心に各地に甚大な被害が生じているところでございます。政府としては、さきに激甚災害の指定も行いましたが、本格的
○中原政府参考人 お答え申し上げます。 お尋ねいただきました本法案第七条、国会の議決につきましては、毎年度の予算の議決というやり方、あるいは法律という形の議決のあり方、こういった形式を想定しておるわけでございます。 具体的に申しますと、今回、二十四年度の担保の上限金額の合計額につきましては、本法律の附則第三条に九兆一千三百二十二億八千七百六十七万円と規定いたしまして、法律の形で国会の議決をいただくことをお
○政府参考人(中原広君) 主計局でございます。 ただいま独法の日本学術振興会における科学研究費補助金に関しましてお尋ねをいただきました。 科研費補助金につきましては、今お話にございましたように、研究者の架空請求などによる補助金の過大な交付について再三検査院から指摘を受けておりまして、また加えて、今お話にありましたように、当院の決算委員会からも不正使用根絶を目指して必要な措置を講ずべき旨の御決議をいただいているところでございます
○政府参考人(中原広君) お答え申し上げます。 まず、前提として申し上げますけれども、会計法十条は、各省各庁の長は、その所掌に係る国の支出の原因となる契約その他の行為及び支出に関する事務を管理すると定めておりますので、お尋ねの件について財務省として個別事情を判断する立場にはないということを前提に、あえて一般論として申し上げますが、会計法第二十九条の六におきましては、国の調達における契約の相手方の決定
○政府参考人(中原広君) 私ども直接的にその事案を承知しておりませんので、今申した推察以上の判断する材料を持ち合わせておりませんので、また関係する役所からもお話を聞いてみたいと考えております。
○政府参考人(中原広君) ただいま委員からもお話がございましたように、当該規定は専従職員を想定した規定でございまして、正規の専従職員でない場合については規定がないわけでございます。したがいまして、ちょっと今お尋ねの件については、具体的事情を私どもつまびらかに承知しておらないので何とも言えませんけれども、当事者間の了解でそうなったのではないかというふうに推察いたします。
○政府参考人(中原広君) 国家公務員共済組合法の九十九条に費用負担の原則が規定されておりまして、専従職員の場合には、今お話にありましたように、国以外の者が、当該組合が負担する仕組みが認められておるわけでございます。
○中原政府参考人 貸金業規制法におきましては、第二十八条におきまして貸金業協会を苦情の解決機関と位置づけているところではございますが、今先生からお話ありました財務局あるいは都道府県、実際、こういうところに業者の登録が行われ、監督を行っているところでございますが、こうした監督当局に貸金業者に関する苦情の申し出がございました場合には、まずその事情をよく拝聴いたしまして、法に基づく権限の範囲内において申し
○中原政府参考人 ただいま言及いたしました貸金業の規制などに関する法律第一条には、「この法律は、貸金業を営む者について登録制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うとともに、貸金業者の組織する団体の適正な活動を促進することにより、その業務の適正な運営を確保し、もつて資金需要者等の利益の保護を図るとともに、国民経済の適切な運営に資することを目的とする。」と規定されておりまして、ただいま先生言及ございました
○中原政府参考人 金融監督庁でございます。お答え申し上げます。 貸金業規制法第三十六条には取り立て行為などの行為規制に違反した貸金業者に対します業務停止命令権限が規定されており、また、三十七条には登録の取り消し権限がそれぞれ規定されているところでございます。 これら処分に関する規定につきましては、悪質業者を排除するとともに、行為規制条項などの遵守を担保する機能が期待されているもの、このように解釈