2021-03-31 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第13号
○並木政府参考人 お答え申し上げます。 ただいま申し上げた内容が武田大臣が御答弁した趣旨ということで申し上げたところでございます。
○並木政府参考人 お答え申し上げます。 ただいま申し上げた内容が武田大臣が御答弁した趣旨ということで申し上げたところでございます。
○並木政府参考人 お答えいたします。 カジノ管理委員会事務局におきましては、令和二年一月の設立当時、厳格なカジノ規制を立案する上で必要な能力、経験に着目いたしまして、公認会計士等を非常勤職員として雇用していたところでございます。 しかしながら、令和二年度から、一定の増員を含めまして、カジノ管理委員会事務局が本格的に業務を行う体制となります中で、そもそも、カジノを含むIR事業を推進していくに当たっては
○並木政府参考人 私がお答え申し上げましたのはホームページに公表した議事要旨でございまして、今先生の御指摘の資料について、今ちょっと手元にございませんので、申しわけございません。
○政府参考人(並木稔君) お答えいたします。 今委員がお示しになりましたものは、ホームページ上に提供しております議事要旨でございます。こちらにつきましては、迅速に議論の要点を御提供するという形でまさにホームページ上に公表しているものでございます。 先ほど委員から議事録ということについてのお尋ねがございましたので、そちらにつきましては、昨日、理事会の方で御要請がございましたので、先ほど申し上げたとおり
○政府参考人(並木稔君) お答えいたします。 議事録に関しましては、カジノ管理委員会、これまで七回開催しておりまして、第一回から第四回までにつきましては議事録を作成しております。ただ、これを開示ということになりますと、情報公開法に基づいた適切な対応が必要となると。特に、カジノ管理委員会、合議制でもございまして、委員の自由闊達な議論や今後のカジノ管理委員会の公正的中立、公正中立かつ適正な業務運営に配慮
○並木政府参考人 お答え申し上げます。 監査法人の平均賃金について、今先生御指摘の数字、私どもとして把握しているものではございませんけれども、先ほど御答弁申し上げましたとおり、カジノ管理委員会事務局に勤務している民間出向者の年収水準は、室長級にあって約三百七十六万円、課長補佐級にあって約二百八十万円となっているところでございます。
○並木政府参考人 お答え申し上げます。 カジノ管理委員会事務局に勤務しております民間出向者の年収水準についてでございますけれども、室長級でございます政策企画調整官にあっては約三百七十六万円、課長補佐級でございます上席政策調査員にあっては約二百八十一万円となっているところでございます。
○並木政府参考人 お答え申し上げます。 ただいま大臣から御答弁申し上げましたとおり、IR整備法第二条七項の定義において、カジノ行為は「偶然の事情により金銭の得喪を争う行為」であることが要件とされております。 したがいまして、一般論として申し上げれば、偶然性が全くない行為、これはIR整備法におけるカジノ行為には該当しないものと考えております。 そして、IR整備法におけるカジノ行為に該当しないものについては
○並木政府参考人 お答えいたします。 御指摘の点につきましては、一月二十三日に第二回カジノ管理委員会が開催されまして、IR基本方針案等について議論が行われたところでございます。 この議論の中で、カジノ管理委員会の委員から、国民的な理解を得てIR事業を推進する上で極めて重要な前提条件である、このような考えに立って、国や地方自治体の職員がIR事業者との面談を行う際のいわゆる接触ルールの必要性等について
○並木政府参考人 お答えいたします。 まず、いわゆるIR整備法におきまして規定いたしますカジノ事業者による貸付業務、こちらにつきましては、カジノ行為を行う顧客に対する付随的なサービスの一環として、その必要性の範囲内で限定的に認められるものと位置づけられております。 こうした位置づけであることから、具体的な貸付対象者につきましては、原則として、本邦内に住居を有しない外国人に限った上で、日本人等については
○並木政府参考人 お答えいたします。 いわゆるIR整備法におきましては、まず、カジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響、これには先生御指摘の依存症が当然含まれるわけでございますけれども、これらを排除する措置、これをとるということを国及びIR整備に関係する地方公共団体の責務として明確に位置づけております。 そして、その上で、具体的な対応として、国が策定いたします基本方針、都道府県等が策定する実施方針
○政府参考人(並木稔君) お答え申し上げます。 これまでも本委員会でお答えしたものと重なるところもございますけれども、所得税法上、譲渡所得は資産の譲渡による所得と定義されておりまして、その課税は資産の値上がりによりその資産の所有者に帰属する増加益を所得として、その資産が所有者の支配を離れて他に移転するのを機会にこれを清算して課税する趣旨と解されているところでございます。 この点、暗号資産は、先ほど
○政府参考人(並木稔君) お答え申し上げます。 現行法令上、ETF、いわゆる上場投資信託の譲渡による所得につきましては、上場株式と同様、上場株式等の譲渡所得等として申告分離課税の対象となっているところでございます。そして、ただいま申し上げましたETFは、投資信託法に規定する投資信託又は外国投資信託に該当するものを指しているところでございます。 お尋ねの暗号資産ETFの場合はということでございますけれども
○並木政府参考人 お答えいたします。 軽減税率制度の対象品目の売上げや仕入れがある課税事業者は、御指摘のとおり、これまでの記載事項に税率ごとの区分を追加した請求書等の発行や記帳などの経理を行う必要がございます。 御質問の区分経理が必要となる課税事業者数については、取引の実態や簡易課税の利用状況等にもよることから、確たることは申し上げられませんけれども、多くの事業者において対応が必要であると考えております
○並木政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の調査結果も含めまして、事業者の方々からのさまざまな声があるのは国税庁としても承知しておりますけれども、政府といたしましては、軽減税率制度の円滑な実施に向けて事業者の準備を促すため、周知、広報等にしっかり取り組むことが重要だと考えております。 このため、国税庁といたしましても、軽減税率の適用対象品目や軽減税率制度に対応した請求書の書き方等について、具体的
○並木政府参考人 お答えいたします。 御指摘のとおり、個人が暗号資産の取引により得た所得は、原則、雑所得として所得税の課税対象となりまして、適正に申告をしていただく必要がございます。 国税庁といたしましては、まずは、暗号資産の取引を行った納税者の方みずからが適正に申告をしていただけるよう環境整備を行い、その上で、適正に納税を行っている方々が不公平感を抱くことのないよう、問題を把握したとき、税務調査
○並木政府参考人 お答えいたします。 経済活動の国際化、ICT化に伴う調査、徴収事務の複雑化などによりまして、国税庁の担っております税務行政を取り巻く環境は、今先生の御指摘のありましたとおり、例えば実調率の低下などという形で大変厳しさを増している状況にございます。このような状況のもとで適正、公平な課税、徴収を引き続き実現していくためには、税務執行体制の強化を図っていくことが重要であると私どもとしても
○並木政府参考人 お答え申し上げます。 個人事業者に関する番号について申し上げますと、今先生御指摘のございましたとおり、まずマイナンバーについてでございますけれども、こちらについては、社会保障、税、災害対策の分野で用いられておりまして、個人情報の保護の観点から高い秘匿性が求められているものでございます。 国税庁では、厳格な安全対策を講じつつ、申告書や法定調書などに記載されたマイナンバーを用いまして
○政府参考人(並木稔君) お答え申し上げます。 これまでのお答えの繰り返しになるところもございますけれども、いわゆる租税法に関しましては、委員御指摘の金子宏教授始めとした大学教授のほか、多くの有識者の方による研究が行われておりまして、様々な学説があることと承知しておりますけれども、国税当局としては、個々の学説について見解を述べることは差し控えさせていただきたいと思います。 その上で、いわゆる暗号資産
○政府参考人(並木稔君) お答えいたします。 交通機関等を利用している従業員に支給する通勤手当の非課税限度額について、過去二十年間ということで、平成十二年以降の一か月当たりの非課税限度額を申し上げますと、平成十二年一月一日から平成二十七年十二月三十一日までは十万円、その後、税制改正によりまして、平成二十八年一月一日以降は十五万円となっております。 また、企業が負担する食事の支給に関する非課税限度額
○政府参考人(並木稔君) お答えいたします。 企業が従業員に対して食事を支給した場合の経済的利益は、原則として給与所得として課税対象となりますが、食事の支給は福利厚生的な性格があることや、少額のものについては強いて課税しないという少額不追求の観点から、一定の要件を満たすものについては課税しないということとしております。 具体的には、従業員が食事の価額の半額以上を負担し、かつ企業の負担額が月額三千五百円以下
○並木政府参考人 お答え申し上げます。 国税庁といたしましては、納税者の利便性を確保するとの観点から、e—Taxについて、平成三十一年四月二十七日土曜日及び二十八日日曜日の両日につきまして受け付けを行ったところでございます。 eLTAXにつきましては、総務省が所管しているシステムであることでございますので、eLTAXの受け付け時間について、国税庁としてお答えする立場ではございませんけれども、従来
○並木政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど申し上げましたように、所得税については、年末調整などによりまして税務署への確定申告を行わない納税者もいることなどから、所得税の納税者の、今先生のおっしゃいました収入階層別の人数ですとか税額というものを申告のデータとして国税庁では把握しておりませんけれども、先生が御紹介のありました国税庁の民間給与実態統計調査、済みません、年分は、突然のお尋ねでございまして
○並木政府参考人 お答え申し上げます。 復興特別所得税は、所得税額に二・一%の税率を掛けて税額を算出する仕組みとなっておりまして、そういう意味では、所得税を課される者が課税の対象となるということでございます。 所得税については、給与所得者が勤務先で年末調整を受ける場合など、税務署への確定申告を行わない納税者もいることなどから、所得税の納税者の総数について国税庁では把握しておりませんけれども、総務省
○並木政府参考人 お答えいたします。 いわゆる法人定期保険などにつきましては、法人税法上、前払い部分の保険料は資産計上するのが原則でございまして、特に、保険料に相当多額の前払い部分の保険料が含まれる場合には、課税所得の期間計算を適正なものとするため、その原則に沿った取扱いとすることが適当であると考えております。 国税庁では、こうした観点から、本年二月十三日にこれらの保険料の取扱いの見直しを行う方針
○並木政府参考人 お答えいたします。 納税者が支給を受ける給与等につきましては、その納税者の最低生活の維持等に充てるため、国税徴収法第七十六条において、差押えをすることができない金額が定められております。 具体的には、給与等から差し引かれる所得税、住民税、社会保険料などに相当する金額及び一月ごとに納税者本人につき十万円、また生計を一にする親族があるときはこれらの者一人につき四万五千円を加算する金額
○並木政府参考人 お答えいたします。 国税庁といたしましては、先ほども御答弁申し上げましたとおり、滞納整理に当たっては、納税者個々の実情に即しつつ、法令等に基づき適切に対応することが基本であると考えておりまして、そうした考え方に基づき滞納整理を実施するよう、随時開催する各種会議における周知、御指摘の徴収事務の基本を定める徴収事務提要や、各事務年度において指示する特に留意すべき事項の通達の発出などを
○並木政府参考人 お答えいたします。 ただいま御紹介のございました国税徴収法精解におけます我妻栄会長の序文の内容については、私どもも承知しているところでございます。 国税庁におきましても、事務処理手続等を定めました徴収事務提要におきまして、滞納処分の執行は滞納者の権利、利益に強い影響を及ぼすことから、滞納整理に当たっては、まずは自主的な納付を促して納付の意思を確認するとともに、滞納者の事業の概況
○政府参考人(並木稔君) お答え申し上げます。 国税庁におきましては、今先生御指摘のとおり、多様化、国際化する資産運用に関する課税の適正化等の観点から富裕層への対応を重点課題の一つとしておりまして、事務量を優先的に投下し、的確な管理と積極的な調査に取り組んでいるところでございます。 具体的には、情報収集機能を強化すべく、今これも御指摘のございました全国の国税局に重点管理富裕層プロジェクトチームを
○政府参考人(並木稔君) お答えいたします。 直近の平成二十九年度末の国税滞納残高は八千五百三十一億円でございまして、平成十一年度以降十九年連続で減少し、ピークであった平成十年度末残高の二兆八千百四十九億円の約三割の水準まで減少しているところでございます。 この間、国税庁では、適正かつ公平な徴収を実現するため、期限内での納付に関する広報、周知、納期限前後の納付慫慂など、まず滞納の未然防止策を徹底
○政府参考人(並木稔君) お答え申し上げます。 御質問の登録不要運送の課税関係につきましては、事案ごとの個々の事実関係により課税関係が異なることから一概にお答えを申し上げられないことは御理解いただきたいと存じます。 その上で、一般論として申し上げますと、個人の方による自家用車を利用した登録不要運送による所得につきましては一般的には雑所得に区分されるものでございまして、この所得については、一年間の
○政府参考人(並木稔君) お答えいたします。 会計検査院が実施する検査決算報告において、租税の徴収に当たり、平成二十年度から平成二十九年度までの十年間で、年度により増減はございますけれども、一年間当たりの平均で見た場合、指摘事項は約百十五件、徴収不足額は約三億八千七百万円との指摘を受けているところでございます。また、指摘を受けた租税の徴収不足の中で、税目別では各年度とも法人税が最も徴収不足が多く、
○政府参考人(並木稔君) お答え申し上げます。 国税庁の担う税務行政を取り巻く環境を見ますと、経済活動の国際化、ICT化に伴う調査、徴収事務の複雑困難化や申告件数の増加などによりまして、必要とする事務量が増加しているという状況にございます。このような状況の下で適正、公平な課税徴収を引き続き実現していくためには、税務執行体制の強化を図っていくことが重要であると考えております。 こうした中、平成三十一年度予算
○政府参考人(並木稔君) お答え申し上げます。 国税庁としてのお答えということで申し上げますと、国税庁はまさに内国税の賦課徴収を行う歳入官庁でございまして、様々な政策も含めた我が国の財政という機能の基盤を支える重要な役割を担っていると考えております。 現場の税務職員は、このような国税庁の歳入官庁としての役割を十分理解して、その歳入確保に向けた税制の適切な執行に強い使命感と責任感を持って士気高く日々
○政府参考人(並木稔君) お答え申し上げます。 先ほど法人の申告について申し上げましたのは大規模法人に限ったものではございませんで、法人税全体の申告についての電子化の割合が八〇・〇%、お答え申し上げたところでございます。 今御指摘がございました中小企業、個人の電子申告についてでございますけれども、先ほども申し述べたところでございますけれども、e—Taxの普及は納税者の利便性向上と税務行政の効率化
○政府参考人(並木稔君) お答えいたします。 国税庁といたしましては、納税者の利便性向上と税務行政の効率化の観点から、政府全体の電子行政に関する取組方針に沿いまして、電子申告、e—Taxの普及及び定着に取り組んでいるところでございます。その結果、平成二十九年度におけますe—Taxの利用率は、個人の所得税申告につきまして五四・五%、法人税の申告につきまして八〇・〇%との水準となっているところでございます
○政府参考人(並木稔君) 国税庁からもお答えいたします。 いわゆる節税保険に明確な定義があるというふうには考えておりませんけれども、国税庁といたしましても、契約期間中に支払う高額な保険料を全額法人の損金に算入して毎期の税負担を軽減できる一方、中途解約した場合には保険料の大部分が返戻される仕組みの保険商品が節税効果をうたって法人向けに広く販売されていることは承知しているところでございます。 保険商品
○政府参考人(並木稔君) お答えいたします。 国税庁が実施しております民間給与実態統計調査における給与につきましては、給料、手当及び賞与の一年間の支給総額そのものでありまして、委員御指摘のいわゆる名目賃金に当たるものでございます。 また、人事院に当方から確認をいたしましたところ、人事院の行う職種別民間給与実態調査では、調査対象となる民間企業従業員について、四月分の給与として個々に実際に支払われたいわゆる