2017-06-08 第193回国会 参議院 外交防衛委員会 第25号
○政府参考人(上村司君) 今後、個別の事態につきましては、我々、この協定の適用については個別に判断をしたいと思います。 今委員の御指摘のような、例えば入植地及びそれから占領地の壁でございますね、こういったものに関わるものにつきましては、この協定のいろんなところに、例えばそういう人権的なものに配慮するような箇所を幾つもちりばめておりまして、イスラエルの企業が国際法に反する、あるいは国際的な我々の関心
○政府参考人(上村司君) 今後、個別の事態につきましては、我々、この協定の適用については個別に判断をしたいと思います。 今委員の御指摘のような、例えば入植地及びそれから占領地の壁でございますね、こういったものに関わるものにつきましては、この協定のいろんなところに、例えばそういう人権的なものに配慮するような箇所を幾つもちりばめておりまして、イスラエルの企業が国際法に反する、あるいは国際的な我々の関心
○政府参考人(上村司君) これは、今後の企業の活動にもよると思いますけれども、今回の投資協定の領域の範囲ということにつきましては、イスラエルの主権を、それから大陸棚、経済的排他水域と、こういうものに限ると、こういう定義でございます。
○政府参考人(上村司君) お答え申し上げます。 入植地に関わる、特にこのビジネスと人権に関する指導原則に関わるようなリスクという意味におきましては、今の委員の御指摘の入植地以外の活動地域、これにつきましては、例えば治安のリスクですとかそういうのはあるかと思いますけれども、この協定の、あるいはこのビジネスと人権に関する指導原則に関わるようなリスクについては、私はないと判断をいたします。
○上村政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘の点につきましては、政府といたしましても、イスラエル企業との関係構築を検討する日系企業と面談する機会などを捉えまして、あるいは外務省のホームページ、それから在イスラエル日本大使館のホームページ上などを通じまして、占領地あるいは入植地における活動を含むビジネスにおきましては、金融上、風評上、あるいは法的なリスクにつきまして、十分留意する必要がある旨、
○上村政府参考人 お答え申し上げます。 日本・イスラエル租税条約第三条で定義されていますイスラエルの地理的範囲及び日本・イスラエル投資協定第一条で定義されておりますイスラエルの領域というのは、いずれも、イスラエルが国際法及び国内法令に従って主権等を行使する範囲に限定することが確保されております。 したがいまして、その対象とする範囲に相違はなく、いずれも、同じイスラエルの領域、排他的経済水域及び大陸棚
○上村政府参考人 お答え申し上げます。 お尋ねのイスラエルとの投資協定の意義でございますが、先ほど委員の方から御指摘がございましたとおり、イスラエルは、例えば対GDP比で世界トップクラスの研究開発費を長期にわたって拠出をし続けるなど、例えば、情報技術、医療などの分野においては、世界でもトップクラス、最先端技術を有する技術大国ではございます。 また、国内には、多国籍企業の研究開発拠点などが集積しておりまして
○上村政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のとおり、我が国と湾岸協力理事会、GCCとの関係は非常に重要でございまして、二〇〇六年の九月から、委員御指摘のような問題意識で交渉を開始しております。 二〇〇九年三月までに二回の正式会合と四回の非公式会合を行いました。しかし、残念ながら、二〇〇九年七月、GCC側がFTA政策全体を見直すということで、我が国を含む全てのFTA交渉を一旦延期してございます
○上村政府参考人 お答え申し上げます。 日・サウジ関係について特にお答えを申し上げたいと思いますが、二〇一六年十月に、活性化しております日・サウジ関係を初めとしまして、中東諸国との経済交流等をさらに幅広い分野で強化するべく、関係省庁が一体となって取り組みを進めていくための枠組みといたしまして、委員御指摘の日・中東経済交流等促進会議というのが立ち上げられております。これは既に二回ほど開催しておりますけれども
○政府参考人(上村司君) お答え申し上げます。 日・イラン受刑者移送条約の第四条は、相手国とのやり取りを経まして、一定の場合におきまして締約国が移送の要請を拒否することについて明確にするとの観点からそういう条項を規定したものでございます。 なお、御指摘のCE条約につきまして、このような規定はございませんけれども、この場合におきましても、いずれの締約国も移送が適当でないと考える場合には、その理由を
○政府参考人(上村司君) お答え申し上げます。 送り出し移送につきましては、個々の事案ごとに犯罪の内容、被害者等の感情、当該外国人受刑者の刑期、移送後の刑の執行内容等を総合的に勘案して決定する必要があるのは御案内のとおりでございます。また、相手国における手続、相手国との文書等のやり取りも必要であるため、まさに荒木先生御指摘のとおり、ある程度の時間を要することは事実でございます。 他方で、六か月の
○政府参考人(上村司君) お答え申し上げます。 イランとの間での受刑者移送条約の意義でございますけれども、イランの受刑者の数は、相当数日本におります。一部イランの受刑者に対するアンケートも行っておるところでございますけれども、本国にいる近親者との面会も容易でなく、言語、習慣、宗教の違いによる生活上の困難を生じる、日本におけるイラン人受刑者につきましても、中東の国ということもありまして、特に食事や言葉
○政府参考人(上村司君) これはもう御指摘のとおりでございまして、このパフォーマンス要求の禁止条項に関しましては、オマーンは第三国との間で締結した過去の投資協定に前例がないということで、我々も交渉のさなかでは再三これを主張はいたしましたけれども、そういう説明でございます。 他方で、WTOの貿易に関連する投資措置に関する協定、いわゆるTRIMs協定にはオマーンは入っておりますので、WTO加盟国である
○政府参考人(上村司君) 私ども、過去のオマーンの第三国との協定について全て網羅して承知しているわけではございませんけれども、その上で申し上げれば、過去一九九〇年代から二〇〇〇年代の初めにかけまして結ばれたオマーンの投資協定の中には、いわゆるこのISDS条項とアンブレラ条項が丸まま除外規定なしに結ばれている例はあると承知しております。他方で、それから我々が交渉を始めました二〇一三年までの間に、恐らく
○政府参考人(上村司君) お答え申し上げます。 今先生御指摘のとおり、我々、オマーンとの投資協定の交渉におきましては、いわゆるアンブレラ条項、一方の締約当事国が他方の締約国の投資家の投資財産及び投資活動に関して義務を負うこととなった場合には当該義務を遵守するといういわゆる包括的規定、それから紛争解決手続、ISDS条項、このいずれも投資家の保護に関する規定であるということで、基本的な目標として据えて
○上村政府参考人 お答えを申し上げます。 二〇〇七年以降、イランからこういう要請がございましたのですけれども、具体的に、ここがおかしい、これだから入れないというところまで詰めて話は、我々、たしか、記録をこれからひっくり返さないとわかりませんけれども。イランの刑法の中には、いろいろ、例えばイスラムに起因するような条項がございます。そういったものが恐らく障害の一つになっているんだろうと想像をしております
○上村政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど大臣の方からお答えもございましたけれども、イランとの関係でやはり特筆すべきことは、ことしの一月の核合意の履行だと思われます。 イランとの経済関係は、国際社会による制裁によりまして停滞をしておったわけでございますけれども、この制裁が解除あるいは停止された現在、日本企業にとりましても、インフラやプラントの新設、改修、資機材納入、あるいは医療機器の輸出などの
○上村政府参考人 お答え申し上げます。 予想ですとか目標というのは、定量的にちょっとお示ししづらいところがあるかと思います。やはり投資、貿易、両方ともですが、これはそれぞれ関係者が種々の要素を勘案して、民間セクターがみずからの経営判断によって行うという性格がございます。したがいまして、今回の投資協定の締結自体が、直ちにその協定の相手国に対して投資の増大を保証するといったものではないということで御理解
○上村政府参考人 お答え申し上げます。 ちょうどまた新年度が始まりまして、新しい予算が始まりますので、これから関係局それから関係省庁と協力しながら新しく打っていきたいと思いますけれども、とりあえず、現状で御説明を申し上げますと、もう御案内のとおり、これまで総額約十億ドルに上ります支援をイラク及び周辺国に対して行っております。 それから、ついこの間でございますが、シリア国内のいわゆる包囲された地域
○上村政府参考人 お答え申し上げます。 最近一カ月のシリア情勢に関する進展につきましては、岡本先生が今御説明になったことが大枠でございまして、やはり一番着目すべきことは、アメリカとロシアの二大国がこのシリア問題に関しまして、今までかなり立場は違いましたけれども、特にアサド政権の扱い、それから、反体制派をどこまで協議の枠組みにとりあえず入れていくのか、こういったところで大きな動きがございました。これは
○政府参考人(上村司君) お答えを申し上げます。 まず、オマーンとの投資協定につきましては、鋭意交渉を進めたいと思います。 イランとの関係につきましては、今後、核交渉の履行、それから、これが、イランとEU3プラス3との間でこの合意事項がうまく進んでいくか、こういうことも横目で見ながら、内容の詰めは別途鋭意行っていきたいと考えております。
○政府参考人(上村司君) イランからそういう意図がないということについては、確かに御説明が記者会見と同様のものがございました。
○政府参考人(上村司君) お答え申し上げます。 今申し上げましたとおり、この二つの事案のときに、先方の方からホルムズ海峡の問題についてお話がしたいということはございました。それで、私の方から先ほどのような御説明をしたと、こういうことでございます。向こうの方の、先方のそういう意図がないということにつきましては、大使の記者会見の場で述べられている、あの発言と同じようなものがあったのは事実でございます。
○政府参考人(上村司君) お答え申し上げます。 六月八日と六月十五日、それぞれイランの在京の大使と、それからテヘランから出張されましたアジア局長と協議をしている、これは事実でございます。 その際、累次お答え申し上げていますとおり、ホルムズ海峡に関してお話がございました。私の方から、日本は特定の国を想定して今議論して、国会で議論されているのではございませんということでお答えをした、それが全てでございます
○上村政府参考人 お答え申し上げます。 イスラエルとの投資協定についてのお尋ねでございました。 まさに大野先生御指摘のとおり、イスラエルとの関係では、昨今、急速に二国間の経済関係の進展に伴う関心の高まりが見られております。経団連、日商のミッション、あるいは、先様からのいろいろなミッションが来ておられます。 御指摘のとおり、イスラエルでは、さまざまな革新的な技術を生み出しているスタートアップ企業
○政府参考人(上村司君) 恐縮ですが、私からお答え申し上げます。 二〇一三年十一月の日・イラン外相会談の共同声明は、我が国とイランの間の調整を経て発出したものでございます。 御指摘のペルシャ湾と太平洋をつなぐシーレーンという文言につきましては、当時、その具体的な地理的範囲について双方ですり合わせたというものではございません。 関門海峡もこれに含まれるかというお尋ねでございますけれども、今の御説明
○政府参考人(上村司君) お答え申し上げます。 今大臣より御答弁申し上げましたとおり、いろいろやり取りを行っていることは事実でございます。詳細について明らかにすることは差し控えさせていただきますけれども、少なくとも六月十五日の日・イランの局長級協議は非公開を前提に行われたと。こういう前提についてはいまだに日・イランの間に共通認識がございます。
○政府参考人(上村司君) ホルムズ海峡の問題について協議はしたことは事実でございますが、そういう抗議、遺憾の意ということではございませんでした。
○政府参考人(上村司君) お答え申し上げます。 米軍の犠牲者数に関しましてでございますが、ある一定の期間を区切って米国が発表しているものではございません。我々が持っております数字は米国国防省の数字でございますけれども、二〇〇三年三月十九日から二〇一〇年八月三十一日までのイラクの自由作戦全体の総数でございますが、四千四百二十余名の犠牲者が出ているという数字は持っております。
○上村政府参考人 お答え申し上げます。 まず、イラク領内におけるISILへの空爆につきましては、米国は、米国民を保護するため、また、厳しい状況に置かれたイラク市民を保護する部隊を支援するため、イラク政府の要請に基づいて行ったものだと説明しております。 シリア領内における空爆につきましては、米国は、昨年九月二十三日付の国連常駐代表発国連事務総長宛ての書簡におきまして、イラクがシリア領内のISILから
○政府参考人(上村司君) お答え申し上げます。 確かに、学術的な専門家という意味での大野先生のような御指摘ということでありますと、違うと思います。 ただ、我々が育成しておりますアラブの専門家というものは、当然、イスラムの知識、それから現地の風習、あるいはイスラム教徒との付き合い、これで知見を蓄積をしているものでございます。今申し上げましたとおり、この三名の国家公務員、外交官として勤務していたアラビア
○政府参考人(上村司君) お答え申し上げます。 今、大野先生御指摘の箇所は、一月二十日以前の現地対策本部の体制についてだと理解しております。 当時、在シリア大使館及び在ヨルダン大使館、総計で十九名おりますが、そのうちアラビア語を専門とする職員、国家公務員の外交官という意味では三名でありまして、その中には、現地の中東地域、アラブ地域、複数公館に勤務をして経験の豊富な者が二人含まれております。
○上村政府参考人 お答え申し上げます。 まず、報道に出た件でございますが、今先生御指摘のことに加えまして、ファビウス・フランスの外務大臣は、さまざまな場で同じような趣旨の発言をされておられます。 例えば、フランス24という、フランスの番組の中でも、明らかに、さまざまなパートナーと連絡をしながら、中東和平に関する安保理決議案の採択を目指して取り組むというようなこともおっしゃっておられます。 我々外務省
○上村政府参考人 今まさに御指摘のとおりでございます。アメリカの国務省の報道官の発表はなかなか歯切れが悪うございます、その点は。 例えば、方針の違いが、我々にとってネタニヤフ首相がおっしゃったことはアメリカの方針とは違うということを、そういう評価をさせられたというような発言をしているというのが事実関係でございます。
○上村政府参考人 お答え申し上げます。 まさに委員御指摘のとおりでございます。本年三月十七日にイスラエルの総選挙が行われました。その前に、ネタニヤフ首相が、まさに今御指摘のような発言、すなわち、自分が首相に再選された場合にはパレスチナ国家が樹立されることはないという趣旨の発言をしたということが、現地紙のハーレツにも大きく報じられております。 他方、総選挙後でございますけれども、これも御指摘のとおり
○政府参考人(上村司君) お答えを申し上げます。 様々な国籍の様々なグループからこのISILに参画しているという報道あるいは情報を我々もつかんでおりますけれども、現在のところ、日本の中からこのISILに直接参加をして戦闘行動に入っていると、そういう人がいるとは我々承知しておりません。
○政府参考人(上村司君) お答え申し上げます。 先ほど牧野政務官から申し上げましたとおり、いわゆる投資作業部会というものが今回の協定によって設置されますと、そこでこの再検討も含めましていろんな問題を提議していく、こういうことになろうかと思います。 その際、いかなる要素を盛り込むかにつきましては、ちょっとなかなか現時点で予断することはできないと思います。もちろん、サウダイゼーションの労働者雇用の枠組
○政府参考人(上村司君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、サウジアラビアの投資協定は自由化型ではございません。自由化型協定の主要要素であります投資参入段階での無差別待遇の規定、あるいは特定措置の履行要求、いわゆるパフォーマンス要求の原則禁止規定につきましては、一言で申し上げますと、両国間の交渉の過程の結果、その両方とも入らなかったということであります。 じゃ、その理由は何かということでございますが
○政府参考人(上村司君) お答え申し上げます。 昨年四月の安倍総理のサウジアラビア訪問、あるいは本年二月のサルマン皇太子の訪日を通じまして、我が国は、サウジアラビアとの間で包括的パートナーシップ、これを強化していくということを政策として掲げております。 経済におきましては、エネルギー、インフラ、産業多角化、人材育成、投資促進分野での協力強化、これが現在のお題でございます。 数字を幾つか御紹介申
○上村政府参考人 お答え申し上げます。 一般的に申し上げまして、租税条約の具体的な規定内容につきましては、相手国との交渉の中で合意されるということになります。今回、アラブ首長国連邦及びオマーンとの租税協定におきましては、交渉の過程あるいはその結果におきまして、仲裁規定は導入しないこととなったということでございます。 交渉の以前におきまして、アラブ首長国連邦及びオマーン、それぞれが各国と締結をしておりました
○上村政府参考人 お答え申し上げます。 御案内のとおり、相互協議手続とは、租税条約の規定に適合しない課税が行われたと納税者が考える場合に、納税者の申し立てに基づきまして、両締約国の権限のある当局間で相互に協議を行って、合意によって事案を解決する枠組み、仕組みでございます。 今、今までどのような事案について解決が図られたかというお尋ねでございました。 例えば、租税条約に定められました範囲を超える
○上村政府参考人 お答え申し上げます。 今先生御指摘のとおり、アラブ首長国連邦から我が国への直接投資残高は二十五億円前後で推移しておりますし、また、我が国からUAEへの直接投資残額も、二〇一二年末の二百八十四億円から二〇一三年の二百二十四億円と、若干減少しているという状況でございます。 他方、今後、アラブ首長国連邦の国内におきましては、二〇二〇年のドバイ万博開催に向けまして、各種施設の建設などインフラ