1994-06-17 第129回国会 参議院 予算委員会 第17号
○政府委員(三浦正顯君) ただいま申し上げましたような特殊性を配慮してやっておりまして、一般の賃貸住宅の賃貸料と社宅の額との比較を一般的に申し上げることはなかなか難しいわけでございますので、一概にはお答え申しかねます。
○政府委員(三浦正顯君) ただいま申し上げましたような特殊性を配慮してやっておりまして、一般の賃貸住宅の賃貸料と社宅の額との比較を一般的に申し上げることはなかなか難しいわけでございますので、一概にはお答え申しかねます。
○政府委員(三浦正顯君) 社宅についての課税関係についてお答えいたします。 社宅につきまして、その家賃が通常の賃貸料相当額に満たないという場合には、差額に相当する部分について給与所得として課税されることになっております。ただ会社が、当然でございますけれども、通常の賃貸料相当額を徴収している場合には、これは課税関係は生じません。 そこで、何が通豊かということにつきましては、一般的に社宅は福利厚生的
○政府委員(三浦正顯君) 所得税法第二百三十三条に基づきまして平成五年分の所得税の額が公示された者のうち、その所得税の額が最も高額であった者は武井保雄氏で、その所得税の額は四十三億一千八百四十七万円でございます。
○三浦政府委員 一般論でお答えしておりましたので、本件につきましてはまたよく調べてみたいと思っております。(「さっきは、調べないでいいって言ったわけ」と呼ぶ者あり)いいえ、制度論を申し上げたわけでございまして、本件についてはまた調べてみたいと思っております。
○三浦政府委員 国際交流基金、これは対日理解あるいは国際相互理解、国際友好親善といったようなものを促進する極めて公益性の高い法人といたしまして昭和四十七年に特定公益増進法人認定をされております。 そこで、この国際交流基金が行っております特定寄附金制度は、基金が実施することとされております法定の業務の範囲内で国内の民間企業等が使途等を特定して基金に寄附を行い、基金はその寄附目的に従って海外の研究機関等
○三浦政府委員 実は突然のお尋ねですが、現行税制上、法人が支出いたします寄附金については、一定の限度の範囲内にございまして損金算入可能となっているわけでございますが、さらに、教育、科学の振興、文化の向上、社会福祉の貢献といったようなことについて、公益性の高い寄附金については、これを支援するため、寄附者が特定公益増進法人に対し、使途を指定して寄附をする場合には、その寄附が特定公益増進法人制度を悪用する
○三浦政府委員 お答え申し上げます。 委員おっしゃっておられました国際的な比較ということも勉強させていただきました。私どもに関するデータはございますが、どうも主要国に限って見ましても、各国の統計上税務職員の範囲あるいは増産税額、徴税コストの定義がさまざまでございまして、私どもの国税職員に関する数字と直ちに比較することはなかなか困難であろうかと存じます。 それから、基本的に増産税額とか徴税コストにつきましては
○三浦政府委員 国税当局は、個々の課税の事案におきまして、常に適正な課税の実現に努力をしております。職員も日夜大いに苦労をして適正公平な課税に努力をしております。いろいろ要望があったりいたしますけれども、その要望等の有無にかかわりませず、個別の事案に対応いたしまして適正な課税ができるように努めておるところでございますので、御理解を賜りたいと思います。
○三浦政府委員 お答えいたします。 ただいま申し上げましたようなことでございまして、他の団体と申しましょうか、いかなる団体あるいはその会員に対しても、特定の取り扱いをする、あるいはそれに関する合意事項というのはございません。いろんな記事とか出ておりますことは、当該団体からの要望事項として私どもが要望を聞くということはございますが、それに合意するということはございません。
○三浦政府委員 お答えいたします。 国税当局が、特定の団体あるいはその会員に対しまして特別な取り扱いをするということはございません。今御指摘の在日本朝鮮人商工連合会でございますか、それとの合意事項というものはございません。
○三浦政府委員 お答え申し上げます。 ただいま御指摘のございました相互協議は、二国間の租税条約に基づきまして、権限ある当局というのが指定されております。日本の場合は、権限ある当局は国税庁の国際課税問題を担当する審議官でございまして、そこにスタッフが、国際業務室のメンバー十七名がおる、そういう体制でございます。私ども、まず移転価格等にかかわります二国間の相互協議の前提として、各国の国際課税当局間で共通
○三浦政府委員 ただいま委員の方からお話がございました点につきまして、庁の方から申し上げたいと思います。 委員の皆様方先刻御案内のとおりかと存じますけれども、最近の税務行政を取り巻く環境、課税対象の増大、あるいは不正手口がますます巧妙化いたしますとか、経済取引の複雑化、国際化、それと、特に最近の物納申請の激増といったようなことに伴いまして事務量が著しく増大しておるわけでございます。また一方では、私
○三浦政府委員 お答えいたします。 これまでの承認件数という点で主なものを申し上げますと、主なものは、学校法人七十二件、財団法人六十件、社会福祉法人百五件、宗教法人五十五件、これは、今申し上げた件数は、平成四年七月から平成五年六月までの一年間において承認したトータル二百九十四件の内訳でございます。
○三浦政府委員 国税庁の方からでございますが、佐川というお話がございましたが、これは個別でございますので、恐縮でございますが、お答えすることは差し控えさせていただきます。 ただ、国税当局、常に納税者の適正な課税の実現という観点から、あらゆる機会を通じましていろいろな情報を集めております。国会での議論あるいは各種の報道も十分その資料といたしまして、課税上問題があると認められる事案につきましては実地調査
○三浦政府委員 大変難しい問題で、ちょっとにわかには即答できないのでございますけれども、私どもといたしましては、商社も含めまして、納税者、大法人であれ中小の法人であれ、はたまた所得税の世界もそうでございますけれども、それぞれの納税者が適正な申告をしていただくように指導をし、そして、申告していただきましたものについては、それまでの課税資料あるいは資料情報から見まして、私どもの税務行政上、課税上特に問題
○三浦政府委員 法人税につきましては、法人税法の百五十二条で所得の公示制度がございます。したがいまして、二千万円を超えます所得の分については公示がございます。したがって、公示されたものについては公表可能かと思いますが、ちょっと今手元に個別の数字を持ち合わせておりませんので、御無礼いたします。
○三浦政府委員 国税庁からお答え申し上げます。 これまでもお答えした例があるようでございますので、大手商社は九社がいわゆる総合商社でございますので、この九社にくくっての数字はこれまでも申し上げておるわけでございます。 最近の実績ということで、平成五年三月期の納税状況を申し上げますと、申告所得金額は二千三百九十三億円でございました。これから算出されますいわゆる算出法人税額は九百十一億円でございますが
○政府委員(三浦正顯君) 委員長の御指名でございますので答弁させていただきます。 個別の問題でございますのでお答えできませんので、一般論を申し上げます。
○政府委員(三浦正顯君) 国税当局は、所得の認定に当たりましては必ずしも……(「だめだ、大蔵大臣だ」と呼ぶ者あり、その他発言する者多し)
○政府委員(三浦正顯君) 国税庁から御答弁させていただきます。 個別の問題でございますので、一般論でお答えさせていただきます。(「だめだ、大蔵大臣だ。委員長、大蔵大臣だ」と呼ぶ者あり)
○三浦政府委員 端的にお答えいたしますと、証明することをあり得るということでございます。 確定申告書の書き写しをしたものにつきまして、原本と相違ないかという証明を求められた場合には、税務署におきまして、その内容が原本と同一であるかどうかや、使用目的に相当の理由があるかどうかといったようなことを検討の上、問題がなければ原本と相違ないということを証明、これは奥書をするということになりますが、ということはあり
○三浦政府委員 公示制度についてのお話もございました。 公示制度は、これは、高額納税者に対します貢献を明らかにすることによって、一般国民の税負担に関する正しい認識を助けて、あわせて納税者がみずから正確な申告をする慣例を身につけるということを間接的に促して、まあ言ってみますと、申告納税制度の円滑な実施を図ろうとする、そういう制度、これに基づきまして高額所得者については公示制度がございます。 一方で
○三浦政府委員 お答え申し上げます。 国公法百条第二項及び三項によります守秘義務の開披の規定の適用がございますのは、国家公務員が法令による証人や鑑定人になった場合でございまして、具体的には、刑事訴訟法による証人や鑑定人になった場合、それから民事訴訟法に基づいてこういったケースで裁判所が証人尋問を行う場合、あるいはまた議院証言法に基づいて各議院が証人喚問を行う場合がこれに該当するということは承知しております
○三浦政府委員 配付いたしました資料につきましては、主税局から提供を受けた資料を国税庁の判断で配ったものでございます。 それで、ただいま四つの資料について御指摘がございましたが、最初の税制改革草案と総理記者会見用のステートメント、これは総理がまさに記者会見のときにお使いになったものでございまして、その後の部分につきましては、総理の記者会見の後に主税局が大蔵省の記者クラブに投げ込みをしたものでございます
○三浦政府委員 ただいま御指摘、御配付になりました資料でございますが、これは総理の記者発表資料等でございまして、この配付につきましては、総理の記者発表を受け、国税庁の判断におきまして部内参考資料として配付したところでございます。
○政府委員(三浦正顯君) 二月三日の未明に行われました税制改革草案についての総理の記者会見を受けて、その際に記者に配付されました資料を部内参考用としてそのまま送ったものでございます。それは二月三日のお昼でございます。
○政府委員(三浦正顯君) 国税庁からお答え申し上げます。 税制改革、目下ある意味では国民の最大の関心事だと思うわけでございます。たまたま私ども、二月十六日から所得税、消費税の確定申告が始まっておるわけでございます。その直前の時期でございました。納税者等からさまざまな機会にいろいろな質問が出てくることは現に多く、また今後とも予想されておった時点でございます。 そこで、私ども税の仕事を担当しております
○三浦政府委員 ただいまの事案につきましてマスコミで報道があったことは承知しておりますけれども、当該事案について国税がどういう対応をしているかについては、個別事案でございますので、お答えを差し控えさせていただきます。
○三浦政府委員 簡単にお答えします。 御案内のとおり、宗教法人は、法人税法の政令で定めます三十三の特掲されております事業、これが収益事業でございまして、これに該当する事業を営んでおる場合には、その限りにおきまして、当該事業から上がる所得につきまして法人税が課されますが、自己のと申しましょうか、政党の新聞の販売でございますと、これは政党活動、公益活動でございますので、そのような新聞につきましては収益事業
○政府委員(三浦正顯君) ただいまの大臣の御指示で、現状の執行の状況並びに青色申告の取り消し問題について補足いたしたいと思います。 国税当局といたしましては、現行の制度のもとででございますけれども、委員御指摘のとおり、使途不明金は大変な問題でございます。所得が実際にあった真実の所得者に課税をするというのが税務行政の本来の使命でございますので、課税上使途不明金は大変問題だと考えまして、一従来から、そしてまた
○政府委員(三浦正顯君) お答えいたします。 委員おっしゃるとおり、前に申し上げましたのは平成三事務年度の使途不明金の数字でございますが、これは国税局の調査課が所管しております法人について実地調査を行ったその結果のうち使途不明金に関する数字でございます。 ただいま日本全体での使途不明金についての推計というお話がございましたが、私ども推計数字は持っておりません。 実際にこの数字のもとになりました
○政府委員(三浦正顯君) 国税庁からお答えいたします。 計数整理が済んでおります一番新しいところはまだ平成三事務年度、これは平成三年七月から平成四年六月までに実施した分でございますが、私どもが発表しておりますのは、国税局の調査課が所管しております法人についての調査の結果でございまして、それにつきまして平成三事務年度の結果は、使途不明金総額は五百五十八億円、そのうちただいまお尋ねの建設業における使途不明金
○政府委員(三浦正顯君) 陳情というものがどういうものかということにもよるかと存じますが、陳情があることは事実でございます、一般論でございますが、私どもとしては、納税者の方からの事情を拝聴するという立場から御陳情があればその陳情は承っておりますけれども、結果には影響を及ぼすものではございません。
○政府委員(三浦正顯君) お答え申し上げます。 国税当局といたしましては、常に適正公平な課税の実現に努力しておるところでございまして、陳情等の有無にかかわりませず、適正公平な課税の実現に努力しております。
○政府委員(三浦正顯君) お答え申し上げます。 私ども事務年度でやっておりまして、平成二、三、四の事務年度、これはそれぞれ例えば平成二と申しますと平成二年の七月から翌年の六月まででございますが、平成二年度実地調査件数四百四十六件、更正決定等の件数がこのうち四百十三件、申告漏れ所得金額は七十四億円、増加本税額は二十億円でございます。平成三事務年度実地調査件数三百五十九件、更正決定等の件数三百二十六件
○三浦政府委員 お答え申し上げます。 いろいろなお考え方があろうかと存じますけれども、私ども国税庁といたしましては、集計いたしましたデータは発表いたしておりますけれども、それに基づきまして、それを上回るものについての推計というようなことはいたしておりません。例えば、使途不明金のうち使途が判明されたものの割合につきましては先ほど申し上げたような割合でございますけれども、判明されないものも含めた全体の
○三浦政府委員 お答え申し上げます。 国税局の調査課が所管しております調査課所管法人につきまして調査をした結果判明した使途不明金のうち、使途について私どもがその内訳を解明いたしましたものについて、政治献金であろうと思われるものについての数字は、ただいま委員のおっしゃったとおり、平成元年、二年、三年につきましてそれぞれ十六億円、十三億円、二十四億円、こういうものであったわけでございます。
○三浦政府委員 お答えいたします。 私ども国税の立場といたしましては、特定されております三十二種類の業種、収益事業、これの内容についてでございまして、宗教活動かどうかという点になりますとちょっと国税当局としてはお答えしづらいわけでございますが、お許しいただけましょうか。
○三浦政府委員 お答え申し上げます。 税の立場、また一般論でございますけれども、御案内のとおり、宗教法人などの公益法人は、三十三の特掲されました事業につきまして収益事業として認められる、それ以外の事業は非収益事業ということになっております。 そこで、この非収益事業に絡んでの経費の支出等は一切課税関係がかかってまいりませんので、問題は、前提となっておりますコストの負担あるいは便宜供与の内容、便宜供与
○三浦政府委員 国税庁からお答えいたします。 御質問のようなケースでございますが、委員かねてより御案内のとおりのことでございます、個別の具体的なケースに応じて、実態に即して課税関係を考えるわけでございます。 仮に、その実態が、重役個人の献金と認められるもので、その重役に対して特別賞与が支給された場合、この場合は重役個人の給与所得として課税され、支出した献金は、寄附金控除の要件を満たすものであれば