2019-03-28 第198回国会 衆議院 安全保障委員会 第5号
○三上政府参考人 外交上の今回のやりとりにつきましては、先ほど申し上げたように控えさせていただきたいということでございますけれども、一般的に中国は沖ノ鳥島に関して、日本の先ほど申し上げたような、これは島としての地位が確立しているということに同意していないと承知しております。
○三上政府参考人 外交上の今回のやりとりにつきましては、先ほど申し上げたように控えさせていただきたいということでございますけれども、一般的に中国は沖ノ鳥島に関して、日本の先ほど申し上げたような、これは島としての地位が確立しているということに同意していないと承知しております。
○三上政府参考人 お答え申し上げます。 国際法上、すなわち国連海洋法条約上です。今委員がおっしゃったように、「自然に形成された陸地であって、水に囲まれ、高潮時においても水面上にあるもの」と定義されておりまして、沖ノ鳥島に関しましては、これに当てはまるものとして島として地位が確立しているというのが我々の立場でございます。
○三上政府参考人 お答え申し上げます。 国連海洋法条約上、島とは、第百二十一条一項において、「自然に形成された陸地であって、水に囲まれ、高潮時においても水面上にあるもの」と定義されております。 岩に関しては、そのような定義は特に置かれておりません。
○三上政府参考人 お答え申し上げます。 経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約、いわゆる社会権規約第十三条2の(c)は、「高等教育は、すべての適当な方法により、特に、無償教育の漸進的な導入により、能力に応じ、すべての者に対して均等に機会が与えられるものとすること。」と規定しております。 そして、次の御質問に関してですけれども、社会権規約委員会は、無償の初等義務教育を想定した社会権規約第十四条
○三上政府参考人 国内法的に、請求権そのものが消滅したという言い方はしておりません。訴えることはできますけれども、それに応ずべき法律上の義務は消滅しておりますので、救済が拒否されることになるという整理でございます。
○三上政府参考人 お答え申し上げます。 個人の請求権を含め、日韓間の財産請求権の問題は、日韓請求権・経済協力協定により完全かつ最終的に解決済みであるというのが我が国政府の一貫した立場であります。 具体的には、日韓両国は、同協定第二条1で、請求権の問題は完全かつ最終的に解決されたものであることを明示的に確認しております。 また、第二条3で、一方の締約国及びその国民の他方の締約国及び国民に対する全
○政府参考人(三上正裕君) お答え申し上げます。 一般に、領空とは、領土及び領水、すなわち領水は内水プラス領海でございますけれども、領土及び領水の上空であります。 他方、領空の上限については決まっておらず、国際的にも明確になっていないのが現状であると承知しております。
○政府参考人(三上正裕君) お答え申し上げます。 国際法とは、一般に条約や慣習国際法等として存在し、主に主権国家間の関係を規律する法として発達してきたものを指すと考えられております。 委員御質問の二点目でございますけれども、国際法上、自国民が海外において外国の国際法違反行為によって損害を被った場合、本国は被害者である自国民について生じた損害に関し救済が与えられるように必要な措置を講ずるよう相手国
○三上政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど申し上げましたように、柳井条約局長の答弁は、請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたものではないとしつつも、日韓請求権協定による我が国及び韓国並びにその国民の間の財産、権利及び利益並びに請求権の問題について、国際法上の概念である外交的保護権という観点から説明したものでございますが、同時に、その日韓請求権協定と申しますのは、先ほど大臣から答弁申し上げたとおり
○三上政府参考人 お答え申し上げます。 ただいま大臣より答弁申し上げたとおりでございますけれども、御指摘の柳井条約局長の答弁につきましては、個人の財産権、請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたものではない旨述べるとともに、日韓請求権協定による我が国及び韓国並びにその国民の間の財産、権利、利益並びに請求権の問題の解決について、国際法上の概念である外交的保護権の観点から説明したものであるということでございます
○三上政府参考人 お答え申し上げます。 外務省のウエブサイトには、委員ただいま御指摘の記載と同時に、米軍の行為や、米軍という組織を構成する個々の米軍人や軍属の公務執行中の行為には、日本の法律は原則として適用されないが、公務執行中ではない米軍人や軍属、また米軍人や軍属の家族は、特定の分野の国内法の適用を除外するとの日米地位協定上の規定がある場合を除き、日本の法令が適用されるという記載、あるいは、一般国際法上
○三上政府参考人 お答え申し上げます。 先生御指摘のように、慣習法ですので、どこかに書いてあるということではございませんけれども、外交官とかそういうのもあると思いますけれども、軍隊というものについても、外国で活動する場合には、それに付随してそのまま受入れ国側の法令を全て適用して、場合によっては裁判権に服せしめるということが、軍隊については特別な法的な地位があってできないんだという一般的な考え方、これは
○三上政府参考人 お答え申し上げます。 一般国際法ということを申し上げましたけれども、この一般国際法につきましては、国際社会の国々を一般的に拘束する国際法として、主として慣習国際法を指すものであると考えております。それから、慣習国際法に加えて、国連憲章に代表される普遍性の高い条約を含めた意味で用いられる場合が多いというふうにも理解しております。 それで、先生御質問の、では、どこに書いてあるのかということにつきまして
○三上政府参考人 お答え申し上げます。 一般論として、一般国際法上、軍隊が受入れ国の同意のもとでその国にある場合に当該軍隊はその裁判権等から免除されているという考え方のことを言っているということでございます。 ただ、個別具体的な事象において、派遣国と領域国のいずれが優先的に管轄権を行使するかについては、そういった外国におります軍隊の地位に付随する考え方を踏まえた上で、そういう原則を踏まえつつ、必要
○三上政府参考人 お答え申し上げます。 日本国憲法制定当時から、交戦権については、一般国際法上定まった定義があるわけではなくて、断定的に述べるのは難しい面がございます。 他方、いずれにしても、先ほど申し述べましたように、一般的に、伝統的な戦時国際法において国家が交戦国として有する国際法上の諸権利を指すものと考えられているということでございます。
○三上政府参考人 伝統的な交戦権の考え方につきましては先ほど申し上げたとおりでございますけれども、一般に、自衛権や国連憲章第七章のもとでの安保理の決定に基づいて、国際法上、合法な形で武力の行使が認められる場合であっても、そこでは伝統的な戦時国際法における交戦権の行使が一般的に認められるものではありません。 その上で、紛争当事国は、個別の事例ごとにおける国際法上の根拠に基づいて、その認める範囲内で、
○三上政府参考人 お答え申し上げます。 現在の国連憲章のもとでは、自衛権の行使や国連憲章第七章のもとでの安保理の決定に基づく行動を別にすれば、武力の行使が一般的に禁止されているということでございます。 御指摘の交戦権につきましては、一般国際法上、定まった定義があるわけではなく、一般的には、伝統的な戦時国際法において国家が交戦国として有する国際法上の諸権利を指すと考えられておりますけれども、戦争が
○三上政府参考人 お答え申し上げます。 歴史的には、かつて、戦争が合法であった時代がございました。その時代においては、あえて自衛権により武力の行使を正当化する必要はなかったというわけでございますけれども、その後、武力行使の違法化が進み、国連憲章のもとにおいては、自衛権の行使等を別にすれば、武力の行使一般が禁止されるようになったということでございます。 集団的自衛権は、このような過程において、国連憲章
○三上政府参考人 お答え申し上げます。 いろいろな事情をかなり一般的に断定することは慎重でなければいけないと思いますが、外交官につきましては、国際慣習法及びウィーン条約上、幅広い特権、免除というものが認められているわけでございます。 そして、今話題になっております社会保障協定につきましては、先ほど来言及のあります外交関係に関するウィーン条約第三十三条におきまして、「外交官は、」「派遣国のために提供
○三上政府参考人 お答え申し上げます。 一概に、全てそれが国際約束に必ずなるというものではないと思いますけれども、なる場合もある。この場合は国際約束として結ばれているということでございます。
○三上政府参考人 先ほど申し上げましたように、国際約束というのは、国際法上の主体、国家であるとか国際機関という場合もあると思いますけれども、その間に締結されて国際法によって規定される国際的な合意ということですから、相当広い範囲になっております。合意議事録のような形で、了解等を正確に記述するという形での国際約束というものもあるということでございます。 それで、この場合には、いずれにいたしましても、十四条
○三上政府参考人 お答えいたします。 国際約束というのは、一般的に、国際法上の主体の間において締結され、国際法によって規律される国際的な合意をいいます。 それに関連しまして、協定をつくる場合に、協定本文の実施に関する了解等を記録にとどめるために、協定本体には規定せず、別途の文書を作成するということは、委員御存じのとおり、一般的に行われていることでございます。その名称が、合意議事録というような名称
○三上政府参考人 今回、日豪ACSA及び日英ACSAにつきましては、必要な国内法の改正につき、別途提出されております。 以上です。
○三上政府参考人 お答え申し上げます。 ACSAは、自衛隊と相手国軍隊との間の物品、役務の提供や受領そのものを法的に可能にするものではなくて、あくまで、締結国それぞれの国内法令の規定に基づく物品、役務の提供に際し、その実施に必要となる決済手続等の枠組みを定めるものでございます。 他方、この協定を実施するに当たっては、決済手続を初め、自衛隊と相手国軍隊との間の物品、役務の提供がこの協定の定めるところにより
○三上政府参考人 我が国が締結した国際約束のうち、締結に当たり国会の承認を得たものが国会承認条約と呼ばれます。それから、内閣の権限の範囲内で締結したものを「行政取極」と呼んでおります。 この分類の根拠となるのは、いわゆる大平三原則というものがございます。具体的には、昭和四十九年二月の大平外務大臣答弁に基づき、三点ほどございますが、まず第一に、いわゆる法律事項を含む国際約束、二つ目に、いわゆる財政事項
○三上政府参考人 お答え申し上げます。 憲法と条約のどちらが優位するのかについては、我が国においては、一般には憲法が条約に優位すると解されております。 その理由といたしましては、まず、憲法は国の最高法規であるという憲法第九十八条一項がございます。そして、憲法の尊重擁護義務を負っている国務大臣から構成される内閣が憲法に違反する条約を締結できるとすることは背理すること。それから、三番目としまして、条約締結手続
○三上政府参考人 お答え申し上げます。 国際法上、一般に条約とは、国等の国際法上の主体の間において文書の形式により締結され、国際法によって規律される国際的な合意のことをいいます。これは一般的な意味での条約ということですけれども、その名称といたしましては、条約のほかに、例えば協定というような名称が使用されることも多いということでございます。
○政府参考人(三上正裕君) お答え申し上げます。 外務省の国際法局は、外務省設置法第四条四、五に従い、条約その他の国際約束につき締結、解釈及び実施に関する事務を所掌しております。 パリ協定の締結につきましても、我が国としての同協定上の義務をいかに実施するかにつき、国際法局として外務省の担当部局及び関係省庁と緊密に協議した上で判断しております。締結後も、我が国のとる種々の措置がパリ協定上の義務と整合的