1947-12-06 第1回国会 参議院 財政及び金融委員会 第49号
この法律が実施せられました場合、從前の給與が労働基準法等の定めよりも低いために、実際に現行の給與より増額せらるる主なものを申上げますると、所間外、休日又は深夜の勤務に対する超過勤務手当、公務に基いて殉職し又は傷病に罹つた場合の災害補償、退職手当等であります。
この法律が実施せられました場合、從前の給與が労働基準法等の定めよりも低いために、実際に現行の給與より増額せらるる主なものを申上げますると、所間外、休日又は深夜の勤務に対する超過勤務手当、公務に基いて殉職し又は傷病に罹つた場合の災害補償、退職手当等であります。
一、暫定加給 二、臨時家族手当 三、臨時勤務地手当 四、超過勤務手当 五、療治料及び給助料 六、速記者特別手当 七、衞視特別手当 八、衞視宿料 九、退職手当 第七條 暫定加給、臨時家族手当、臨時勤務地手当、超過勤務手当、療治料及び給助料並びに退職手当は、政府職員の例によりこれを支給する。但し、衞視の療治料及び給助料については、巡査の例による。
暫定加給、臨時家族手当、臨時勤務地手当、超過勤務手当等これらは政府職員に皆あるものをここに謳われたわけでございます。それから第五は療治料及び給助料、これは政府職員の巡査に適用されておるものです。これは後に申しますが、本院の衞視に適用されるものでございます。それから速記者特別手当は本院で現に行なわれておるものを踏襲いたしたものでございます。
第四の超過勤務手当、これも同樣でございます。五は療治料及び給助料、これは警察官等に付いておりますので、本院におきましても、これは衞視に給するものでございます。第六の速記者の特別手当、これは現在こちらの速記者の頂戴しておるものでございます。これは他の官職にはないもので、速記者に特別なものでございます。これは従來もあるものでございます。第七の衞視特別手当。これは衞視に付くものでございます。
今回関係予算の実施といたしまして、政府職員に対し超過勤務手当を給することといたしたいと存じまするので、この際皆様の御了解を得て置きたいと存じます。右は昭和二十二年勅令第百六十一号に基ずきまして政令で実施し得るのでありますが、事柄が給與という見地から相当重要と存じまするので、特にここに発言をいたしまして御了解を得んとした次第であります。という御報告であつたのであります。
それから國会職員の待遇改善の問題でありますが、超過勤務手当の問題は、法律に基く当然の二割五分を下らざる程度というのによるわけでありますが、これは各省のこれに対する経費の割当が今給與局の方で関係方面とも折衝の上大体きまつておるわけであります。
三、國会職員待遇改善に関する経費 1、超過勤務手当の増加、これは労働基準法によりまして時間外手当及び深夜手当というものが、俸給月割の十分の二・五増ということになつております結果、これは最少限度でございますが、二割五分を下らざる範囲においてやるということでございまして、大藏省の本年度の方針は全官廳一齊に二割五分で抑えるということの方針のようでございますので、その方針通りのものを計上してあるわけであります