1947-07-24 第1回国会 衆議院 議院運営委員会 第7号
表決は……
表決は……
これは委員長におきまして、法案の大体の内容、提案の趣旨、又質疑應答の主なる点等審査の経過を述べて、表決の結果を報告いたすことにいたしたいと思うのですが、それでよろしうございましようか。
なお合同審査会は、法律に特別の定めのある場合を除いては、表決はできないものとしておりますのは、両院制の本義に照らして当然のことを規定したものであります。その他報告及び記録の要求、國務大臣等の出席要求等につきましては、両院の規則と変りません。
[「異議なし」「異議あり」「起立で表決を願います」と呼ぶ者あり]
第十二條 協議会議録には、出席者の氏名、議事、表決の数、成案その他重要な事項を記載しなければならない。 第十三條 協議会において、懲罰事項があるときは、協議会の議長は、これをその委員の属する議院の議長に報告して、処分を求めなければならない。 第十四條 協議会の事務は、各議院の参事がこれを整理する。
第八條は、合同審査会が審査又は調査する事件については、法律に特別の定ある場合を除いては表決することができないということを規定したものであります。
第八條の第二項のところに、表決する場合は、各議院の常任委員の各々半数というこの常任という表現だが、前の選定された委員と常任委員と二通りあるわけですね、ここには常任委員という文句しか使つてゐないが、そこがはつきりしないと思いますが、その点はどうでしよう。
それでそういつた労働委員会とか、普通の合同審査会は、総て議案については表決することができないということになつております。それが第八條第一項の規定でございまして「法律に特別の定のある場合」というのは証人の旅費、日当に関する規定とか、その他國会職員法、國会図書館法等に規定してある場合だけでございます。
常任委員会の採決はこれが先例となるのでありまして、実は起立と考えておつたのでありますけれども、記名投票で表決を採る、こういう方法を取ることになりました次第であります。只今係の人から投票用紙をお配りいたしますから、それに賛否を明らかにして戴いて御投票を願います。
しかしながら、神聖な議会内の発言でありますから、殊に國会法においては、問題によつては議院の表決に付することもできると規定しておりますから、あくまでも良心的であり、常に建設的であるべきは、論をまたぬところであります。 そこで私は、この際議長にもお伺いしたいと思いますが、議長は、この自由討議の今後の運営について、何か具体的な腹案でもおもちであるかどうか。
第八條では審査会は二院制の本義に則りまして單に審査に止め、表決しない原則をとつてあります。前申し上げました法律で合同審査会の決定に委ねられましたものはこの例外となるわけであります。この場合の定足数を第二項に規定してあるわけであります。第九條以下は証人に関する規定であります。
第一節におきましては、開議、散会及び延会について規定いたし、第二節におきましては議事日程について規定し、第三節におきましては動議について規定し、第四節は発言、第五節におきましては修正について規定し、更に第六節におきましては表決について規定いたしておるのであります。又第七節におきましては自由討議について規定いたしておるのであります。
表決につきましては、無名投票の方法は採用しないことになつております。 第九章以下第十一章は、質問、自由討議及び請願に関する規定でありまして、特に自由討議は新しい制度でありますから、その指針ともいうべき最小限度の規定を設けたのであります。自由討議の本質から、あらかじめ発言者はこれを通告する必要はなく、各党の発言指名者が議場で指名する者に、議長が発言を許すことにいたしてあります。
第百四十六条を第百五十二条とし、同条第二項中「表決を求める動議が可決された場合は、」を「第百四十七条の場合において、表決を求める動議が可決されたときは、」に改める。 第百四十七条を第百五十三条とし、以下第百五十一条まで順次繰り下げる。 第百五十二条を第百五十八条とし、同条第二項中「会議録を訂正したことに対してを「会議録に記載した事項及び会議録の訂正に対して、」に改める。
表決につきましては、無名投票の方法は採用しないことにいたしました。これは憲法の規定の関係上、出席議員の五分の一以上の要求があつたときには、必ず記名投票で表決しなければならないことになつておりますから、無名投票を行うことは、実際問題として、ほとんど不可能になると考えたからであります。 質問、自由討議及び請願に関しましても必要な規定を設けました。
結局小委員会を設けるというような形式にするか、あるいは各派交渉会を残すにしても、それは單なる事務の打合せ程度のものにして、各派交渉会の中に、各党派に按分した代表者を出して、議決権までもたせて、それによつて表決して事を決するというような各派交渉会になりますと、議院運営委員会とまつたく性格がダブつてくると思いますが、その点いかがですか。