1955-12-13 第23回国会 参議院 地方行政委員会 第7号
その前提として、地方自治体自身の責任によってこういう形をとらざるを得なかったところもあるにしても、一応現実がとのように、公務員の公平の原則ということが人事院あたりでしきりにいわれているにかかわらず公平の原則をはるかにバランスを失っているような結果になっているということを御認識いただいているかどうかということを念のために伺っている。この点を重ねて伺いますが、長官いかがですか。
その前提として、地方自治体自身の責任によってこういう形をとらざるを得なかったところもあるにしても、一応現実がとのように、公務員の公平の原則ということが人事院あたりでしきりにいわれているにかかわらず公平の原則をはるかにバランスを失っているような結果になっているということを御認識いただいているかどうかということを念のために伺っている。この点を重ねて伺いますが、長官いかがですか。
ただ問題は兵庫県とか、あるいは京都府とか、その他赤字の原因はいろいろございますが、地方自治体自身があまりたくさん大学を作ったりして、放漫財政のために赤字になったところもございますが、原因は別といたしましても、現実の問題としては、給料を払うのに精一ばいというところに対しましては、庁費の節約、るいは旅費、物件費の節約ということは当然やるべきでございますが、そこに限度がある。
三といたしまして、地方公務員に対し、昭和三十年末に支給される手当は国家公務員の場合に準じ、増額支給する場合にも、これは地方自治体自身できめることでありますが、その場合にも、これに必要な財源の捻出は、前記一の2に準ずること、すなわち既定予算の移流用によって出すということでございまして、さらに、ただし義務教育費国庫負担分の増額分については、将来財源措置を講ずること、これは現在移用、流用するところのあれがございませんので
これは当然地方自治体自身も考えなければならない問題であるが、厚生省自体も、そういうりっぱな四分の一負担の政策を出したからには、地方公共団体が協力的に組むだけの誘導と申しますか、そういう施策が立ていい姿を作ってやらなければならぬと思う。
地方自治体自身も困ると思うのです。それで大臣はどういう工合にそれを調整していかれるつもりなのか。もし内閣でそういう方針を持っておられるならば、暫定予算を審議するときに、もうすでにそういう方針を明白にして、そうしてその法律案を同時に出してくるべきであったのです。やがておそくとも来月の六日前後には、われわれは最終的な予算に対する態度を決定しなければならぬ。
それからサブシテイー、これはイギリスとアメリカ……ヨーロツパのどこの国でもサブシダイズ、国家から普通の公共団体に対して、地方自治体自身の費用の点で賄い得ないもの、或いは事業自体が国家的ですけれども、これは国庫が負担するということは、近代国家としてはこれは一つの通則だろうと思うのですけれども、まあ、あなた欧米に行かれたのだし、この補助金制度、これがイギリスあたり私ども五年おりましたけれども、この補助金
それから各部行政に各省の役人を嘱託するとおつしやるが、結局こうなれば、国は何をしようとしているかと、地方団体は国の方針に如何に順応すべきかということばかり教育するのであつて、地方自治体自身の自治の進展とか、向上とかいうことは二の次になると思うのです。
従つて地方自治体に対します処置というものは、やはりできるだけすみやかにとつていただいて、そうして地方自治体自身が、それらの問題を解決するということで、熱心に、迅速に行われるのです。処置をとるということは、今までの災害を見て参りましてそういうことが十分考えられる。個々ばらばらにこれが行われて参りますと、必ずしも総体的の妙味から考えてうまくない。
金が足りないと言われたらどんどんやらなくちやなりませんし、そして何か不正が起れば皆政府の責任だということにはならないのでありまして、恐らく言葉の用い方の不正確から来ておるのだと思いますが、そういう意味にはお考えになつていないと思いますが、地方自治の責任を持つのは地方自治体自身であります。
ただ国家機関として補助すべき仕事と、地方自治体が地方の行政のために必要なものとがおのずからありまするので、従来はその方面における地方自治体の力がなかつたのであるが、実はこの統計調査がすべて地方自治体を使つておるという関係があつたのでありまして、地方自治体の充実に伴い、地方自治体自身の使うところの統計をみずからの手によつてこれが確立され、又確立させて頂きたい、かように思つておることを申上げただけであります
この地方の本当の区々の問題が大分国会で取上げられて議論されることは結構な話でありますけれども、ここに出ております、ちよつと拝見しても立川市の競輪場設置とかまあその他風教上の問題もいろいろありますが、これは立川市、つまり侵すべからざる地方自治体自身がやつていることです。
それから第三は、公安委員会の協議会の問題でございますが、公安委員会の協議会をおつくりになること、これは表面では非常にいいように見えますが、さいぜん申しましたように、地方自治体自身が、県とその県下にあります市町村との間に、何ら法制的な協議会を現在持つていない。
地方自治体自身もこれには困つておるような状態で、しかも困つていて、どうやつてこれを解決して行つたらいいかという道もつかないという状態であります。こういうふうなことを根本的に解決いたしまするためには、やはり共産党の主張しておりますところの人民の政府というものを、どうしてもつくらなければならない。そうでなかつたならば私はいかぬと思う。私はこの点に対してひとつ長官の御意見を伺いたいと思います。
実際に県あるいは地方団体というものにそういう厖大なる財政負担の能力があるかどうかということも、これはわかつていることと思いますけれども、そういうことを実際に地方に押しつけまして、しかも地方自治体自身がそういう予算に対して耐え得ないということになります場合に、この災害復旧問題はどうなるか。
今度の地方財政と……高潮で泥が上がるとか、伝染病を何するとか、新らしい仕事を今少しく抜きにしても、そこに出て来た財政の欠陷は将来そういうことになると地方自治体自身が長い間かかつてですね、埋めなくちやならないということになると思うのです。それで地方財政委員会というものが貰つた金だけを配分しておるんだつたらこれは誠に妙な、あつてなきがごとき、又つまらない委員会になつてしまう。
又地方自治体に貸しておりまする預金部資金の引上げや、地方自治体自身がおのおの一般市中銀行等より借入れている返済が果して円滑にでき得る見込があるかどうかにつきましても、重大なる関連事項でありまするが、蔵相はこれらに対し如何なる処置方法をとらんとするかをお伺いいたしたいのであります。
しかし私が尋ねておりますのは、地方財政委員会事務局の職員が、そういう大きな罰則を伴つた権限を持つこと自体が許されるかどうか、何も地方財政委員会の職員が、そういうものを持つ必要はないじやないか、これは地方自治体自身で解決すべき問題であつて、地方財政委員会の職員自体が、そういう固定資産に対する調査権、質問権、あるいはそれをやらなければ一年以下、三十万円以下の罰則というような大きな、権限を持つ必要はないじやないかということを
それからこれにございます地方民に及ぼす影響、これはさつき申し上げました第二項の國民生活に及ぼす影響と、大して負担力の軽減においてはかわりませんけれども、つまり今申し上げましたように、直接に本省とのつながりの機関を地方に置かぬで、地方の縣廳またはその自治体に万事をまかすということになりますと、地方自治体自身がはつきり責任を持つて事を処理されまして、その上にまた地方自治体だけに行つて解決できるものが、各本省