1949-09-09 第5回国会 衆議院 水産委員会 第25号
なおこれに関連して申し上げますが、このように協同組合の組合員でない者は、当然には共同漁業権等の内容たる海業を営むことはできないのでありますが、これは協同組合が三分の二以上であれば、共同漁業権等を持てるわけでありますし、なおまた協同組合は自由加入である。
なおこれに関連して申し上げますが、このように協同組合の組合員でない者は、当然には共同漁業権等の内容たる海業を営むことはできないのでありますが、これは協同組合が三分の二以上であれば、共同漁業権等を持てるわけでありますし、なおまた協同組合は自由加入である。
○冨永委員 それから第七條に、入漁権は区画漁業権に属する漁業においても、その漁業権の内容たる漁業の全部または一部を営む権利というふうになつておりますが、入漁権というものに関する法律上の性質をこの場合伺つておきたいと思います。
○町村委員 第三十八條の第三項に「漁業権者以外のものが実質上当該漁業権の内容たる漁業の経営を支配しており、」云云とある。ここを指して聞いておる。支配人などを置いた場合にどうなるか、その人が適格性が薄いという場合にはどうなるか。
これは水面の利用という点から申しまして、漁業権者が、休んだからといつて、その水面をむだにあけておくことは適当ではない、それからまた経営者のかつてな休業によりまして、労働者の生活権が脅かされるという点もありますので、他の者が知事の許可を受けて、その漁業権の内容たる漁業を営めることにしたわけであります。 第三十七條から第四十條までは漁業権の取消に関する規定であります。
この共同漁業権は協同組合でなければ免許をしない、そうしますと、協同組合に入つております組合員でなければ共同漁業の内容たる漁業を営むことができない、こうなつて参ります。ところがこの共同漁業の中には第一種の根付漁業は先ずよいといたしましても、第二種、第三種、第四種、第五種、これらにつきましては、組合員でなければやつてはいかんということはちよつと実情に即しない点もございます。
○江熊哲翁君 第三十六條の「休業期間中は、第十四條第一項に規定する適格性を有する者は、第九條の規定にかかわらず、都道府縣知事の許可を受けて当該漁業権の内容たる漁業を営むことができる。」という、この法の精神を一つ少し詳しく御説明願います。
の全部又は一部をその地区内に含む漁業協同組合又はその漁業協同組合を会員とする漁業協同組合連合会であつて当該漁業権の内容たる漁業を営まないものは、前項の規定にかかわらず、左に揚げるものに限り、適格性を有する。但し、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十八條第二項の規定により組合員の資格を限る漁業協同組合及びその漁業協同組合を会員とする漁業協同組合連合会は、適格性を有しない。
○説明員(松元威雄君) 第七條を先ず読みます、「(入漁権の定義)この法律において「入漁権」とは、設定行爲に基き、他人の共同漁業権又はひぴ建養殖業、かき養殖業若しくては第三種区画漁業たる貝類養殖業を内容とする区画漁業権に属する漁場においてその漁業権の内容たる漁業の全部又は一部を營む権利をいう。」
○説明員(松元威雄君) 第十一條「(免許の内容等の事前決定)都道府縣知事は、漁業の免許について、海区漁業調整委員会の意見をきき、漁業種類、漁場の位置及び区域、漁業時期その他免許の内容たるべき事項、申請期間並びに共同漁業についてはその関係地区をあらかじめ定めなければならない。」
それから第三項に漁業権者以外の者が事実上当該漁業者の内容たる漁業の経営を支配しており、かつその者にに第十條から第二十條までの規定によれば当該漁業の免許をしないことが明らかである、こういうことを認めて調整委員会が漁業権を取消すべきことを申請したときに、都道府縣知事は漁業制を取消すことができる、こういうことになつておりまして、これによつて判断するわけであります。
この法律案の内容たる別表は、各行政機関を総理府、法務府、各省及び経済安定本部にわかち、さらにこれらの行政機関の部内にある委員会、廳及び公團を列挙いたしたもので、わが國行政組織の全貌を明らかにし、行政組織の系統を一目瞭然たらしめようとする趣旨であります。 以上がこの法律案の概要でありまして、國家行政組織法の規定に基く必要な改正であります。
そして、漁業権の場合とやり方は多少違いますが、この法律施行の際現に指定遠洋漁業の内容たる漁業の許可を受けている者については、一定期間内に再審査を行うことと致しております。
次に漁業権の免許方法でありますが、都道府縣知事は、漁業の免許をいたします場合に、海区漁業調整委員会の意見を聞いて、漁業の種類、漁場の維持及び区域、漁業時期その他免許の内容たるべき事項、申請期間並びに共同漁業についてその関係地区というものをあらかじめ定める。
そして、漁業権の場合とやり方は多少違いますが、この法律施行の際現に指定遠洋漁業の内容たる漁業の許可を受けている者については、一定期間内に再審査を行うことといたしております。
そういう趣旨から申しますと、予算は一つの財政計画の見積もりでありますから、その内容たる実体法規と相伴つて同時的に議決されるならばけつこうであります。けれども、一つの財政見積もりとして考えるときは、予算だけが先に議決されるということがありましても、これは憲法上可能なものでないかと存じます。」と、こう言つておるのです。
それで先ほども佐々木君がちよつと入江局長の言葉を引用しましたが、速記録によりますと、予算は一つの財政計画の見積でありますから、その内容たる実体法規と相伴つて同時的に議決されるならけつこうでありますけれども一つ財政見積りとして考えるときは予算だけが先に議決されるということがありましても、私は憲法上可能なものではないかと存じます。こういうふうに明確なる説明をしておられるのであります。
そういう趣旨から申しますと、予算は一つの財政計画の見積りでありますから、その内容たる実体法規と相伴つて同時的に議決されるならばけつこうでありますけれども、一つの財政見積りとして考えるときは、予算だけが先に議決されるというようなことがありましても、これは憲法上可能なものでないかと存じます。但しこれは法律論ですが、さらに政治論をもし考えるとすれば、できるならば一緒の方がいいと思います。
2 法定された許可の「適格性」及び「許可の不当な集中」との関連において新法施行の際現に指定遠洋漁業の内容たる漁業の許可を受けている者について新法施行後一定期間内に再審査を行う。 四、漁業調整委員会及び中央漁業調整審査会 1 漁場の総合的高度利用及び漁業に関する紛爭の調整を図る民主的な機構として、漁業調整委員会を設置する。
○五坪政府委員 科学の振興がわが國現下の急務であることは同感であるが、各種郵便料金の建て方は、総体的にその料金による收入でもつてその取扱いに要する経費を賄い得るものであることを立前とし、郵便物の各種の料金設定にあたつては、その料金收入をあげうる範囲内において、その内容たる物の社会的、経済的または文化的貢献の程度の大きいものの料金額については、これを低減するように考慮している。
この損害要償額は現行同樣五千円以下といたしまして、郵便物の内容たるものが通貨であるときにはその全額、通貨以外のものであるときにはその時價を超えてはならないことに規定いたしております。
郵便物を引受ける際に郵便物の内容たる物の種類及び性質につきまして、逓信官署は差出人に申告を求めることができる規定を置いたのでございます。この場合において、郵便物が差出人の申告と異なつて成規に違反して出されたという疑いがあるときには、逓信官署は差出人にさらにその郵便物を開示することを請求し得ることにいたしたのでございます。
もちろんその損害要償額は郵便内容たるものの價値よりも超えてはいけないことにいたしまして、その一部である場合には差支えがないということにいたしたのでございます。料金は現行の料金とまつたく同じ基準を採用いたしたのでありますが、現行は、初めの料金の段階を、通貨の場合におきましては千圓を單位にいたしておりますが、本案におきましてはこれを五百圓に下げたのでございます。
從つてその内容たるものは今御質問になりました何の目的でやるかとおつしやつたそのお答をしたわけであります。その内容たるものはおのずから憲法十五條の精神を必ずやはつきり書いて來る。そうして後、それの具體化のようなものが、或いは九十六條におきましては、それぞれの例えば警察職員、教育職員、或いは一般職員その他に應じて違つた具體的内容が多少出て來るかと思います。
これは業務の状況の報告を人事院からも求めますについて、注文主としての立場から、その内容たる事項、樣式、時期等をきめようというのであります。これは人事院の説明ではありません。附けたりの説明であります。 それから第二十五條に「人事院規則で指定するその他の機關」これは前囘の御質疑にお答えしたのであります。人事主任官を置かなければならぬという義務づけの規定であります。
、或いは素材がここに與えられなければ、明日の仕事ができないという状態が諸所方々に見られておるということ、このことを急速に解決或いは全般的な解決と行かないまでも、あくまでもこれを探究して、そうして明日の労働力の提供に差支えないよにすることを、我々はこの決議案を決定すると共にここに誓い、同時に政府の施策に対して、このことを労働省或いは商工省の方に対してくれぐれもお願いして、そうしてこの決議案を本当の内容たらしめることをお