1947-08-13 第1回国会 参議院 司法委員会 第13号
○政府委員(國宗榮君) 御説のごとく百七十四條並びに百七十五條の両條におきまして、現に刑法が規定しておりますよりも格段にこの刑を上げましたことにつきましては御尤なことと存ずるのでありますが、先程から申上げましたように、この百七十四條は科料のみの刑でありまして、科料は御承知の通りに二十円未満であります。
○政府委員(國宗榮君) 御説のごとく百七十四條並びに百七十五條の両條におきまして、現に刑法が規定しておりますよりも格段にこの刑を上げましたことにつきましては御尤なことと存ずるのでありますが、先程から申上げましたように、この百七十四條は科料のみの刑でありまして、科料は御承知の通りに二十円未満であります。
今日各農家に対して一町未満の土地の所有を認め、その土地で生産される物は、自由市場において自由販売が許されているのであります。また自分の所有地でつくる生産物というものは、非常によくつくる。これが人間性である。
本法案の趣旨は、現下の我が國の情勢に鑑み、次期時代を担当する青少年を酒害から護り、その健全な発達を期するために青少年の禁酒に関する法律を制定する必要があるので、未成年者禁酒法を廃止し、二十五年未満の青少年に飲酒を禁止しようとするものであります。そもそも過度の酒精の引用が心身に種々の惡影響を與えるということは言うまでもありませんので、酒類の濫用を防止することは國民保健上極めて重要なことであります。
○姫井伊介君 先程政府からこの法案に対してお考えを述べられましたが、この立法的な処理として、二十歳以上二十五歳未満の者に対しては非常に困難な点があり、適正を欠くのじやないかということがありましたが、それをもう少し詳しくお話が願いたいと思います。どういう点において妥当でないか、どういう点が困難であるかという点につきまして詳細の御説明をお願いたします。
というのは、この刑の時効に死刑は三十年、あるいは無期懲役、禁錮は二十年、有期の懲役、禁錮は十年は十五年、三年以上は十年、三年未満は五年、罰金は三年というふうになつておるのでありますが、この罰金の點を私は一言政府當局にお伺いをいたしておきたいと思います。
ただ、お言葉の中に二十五歳以下の青少年ということでありましたが、勿論実際上の取扱いにおきましては二十五歳位を標準といたしまして、それ以下の青少年は特別の扱いをすべきことは賛成でありまするが、只今法律の上では御承知のように、少年犯罪と言われまするものは、満十八歳未満ということに限定されておるのでありまして、そうしてこれらの犯罪者をどういうふうに遇しておるかと申しますと、相当数少年審判所に送られるのでありまするが