1964-05-15 第46回国会 衆議院 法務委員会 第35号
その上空も、飛行禁止区域とする厳重な警戒ぶりだったのである。この用地の中に、れんがべいに囲まれて十二階建ての本館がそびえ立っている。隊員といえども部隊長の許可証がなければ出入りはできず、用地外へ出ることは隊の輸送車による以外は許されなかった。
その上空も、飛行禁止区域とする厳重な警戒ぶりだったのである。この用地の中に、れんがべいに囲まれて十二階建ての本館がそびえ立っている。隊員といえども部隊長の許可証がなければ出入りはできず、用地外へ出ることは隊の輸送車による以外は許されなかった。
今次のF86Fジェット機の事故発生によって、新三菱重工小牧工場製作の同型百機に対しましては、点検の終わるまで飛行を停止するように聞き及んでおりますが、以前にも器材の欠陥による事故が起きていることから考えましても、飛行禁止の措置をとる時期的判断が全く誤っていたことを指摘したいのであります。
東芝につきましては、やはり羽田を往復するところの飛行機事故ということを想定いたしておりますけれども、コールダーホールの審査の際におきましては、米軍の原子力施設上空の飛行禁止ということに相なっておりましたのも一つでございますし、また、その解析がきわめて複雑で、民間機と違いましてむずかしいということもございまして、まだ解析がなされていない現状でございます。
それから飛行時間につきましても、現在厚木では、夜の十時から朝七時までは飛行しないと、こういうふうに話し合いができておりますが、地元としては、午前八時以前午後八時以降の飛行禁止を求めておりますので、これらの点について、なお軍と折衝中でございます。土曜、日曜の飛行禁止という要望もございますが、これらの点につきましても軍と折衝中でございます。
それに東海村に隣接する飛行禁止区域、米軍が使っておる区域が解除になったというお話ですが、元来あれは解除になったも同然のものだったと私たちは思います。
それから原研の上空に一定範囲飛行禁止区域を設定いたしまして、米軍機もその上は飛ばないように話し合いもつきました。大体これで東海村原子力施設の安全は確保されると思います。しかし将来あの地帯全体を考えてみますと、あそこが演習場であるよりは一般の施設である方が望ましいと思いますので、向こうの出方もよく見まして、その面に向かって努力はして参りたいと思います。
第二に、アメリカ占領軍の飛行機は、航空法で禁止されているところの編隊飛行をやろうと、超低空飛行をやろうと、宙返りをやろうと、飛行禁止の区域を飛ぼうと、一切おかまいなしであります。その上に、国籍の表示の義務すら負わないのであります。第三に、航空法で禁止しておるところの航空機からの物件の投下、落下傘の降下、爆発物の輸送の禁止及び航空機の燈火による表示等の義務がないのであります。