1951-03-27 第10回国会 衆議院 法務委員会 第15号
第二に、市町村は、その住民について世帯を単位として住民票を作製し、これに住民の氏名、年齢、住所、本籍その他の事項を記載し、かつ住所の異動その他住民票の記載事項の変動があつたときは、その都度これを届出または職権によつて住民票に記載するものとされていることであります。
第二に、市町村は、その住民について世帯を単位として住民票を作製し、これに住民の氏名、年齢、住所、本籍その他の事項を記載し、かつ住所の異動その他住民票の記載事項の変動があつたときは、その都度これを届出または職権によつて住民票に記載するものとされていることであります。
○押谷委員 ただいま承つたようないろいろな簿冊が備えつけられて、非常にたくさんの人がかかつて記載をせなければならぬのでありますが、この住民票がいよいよできることになつたならば、それらの簿冊をどれくらい省略できるか。言いかえれば、住民票を利用することによつて、それらの簿冊の手続を省略でき得るという範囲について、何かお考えになつておりますならば、その御意見を承りたいと思います。
地方税法案不成立に伴う措置に関する陳情 書外六件 (第四四号) 五 地方税法案不成立に伴う措置に関する陳情 書(第 四八号) 六 地方債の増額に関する陳情書 (第五二号) 七 地方税法案の一部改正に関する陳情書外六 十九件 (第七七 号) 八 電気税につき使用量を課税標準とする陳情 書 (第八二号) 九 公職選挙法第四章選挙人名簿を住民票
同月二十五日 電気税につき使用量を課税標準とする陳情書 (第八二号) 公職選挙法第四章選挙人名簿を住民票に改正の 陳情書(第 九五号) 地方議会の機構法制化に関する陳情書 (第九六号) 地方税法案不成立に伴う措置に関する陳情書 (第一〇一号) 地方事務費国庫負担の陳情書 (第一〇七号) 地方議会の機構法制化に関する陳情書 (第一〇八号) 地方税法案不成立に伴う措置に関する