1950-03-14 第7回国会 参議院 法務委員会 第12号
それでその点と申しますのは、裁判所構成法時代に裁判所に検事局が「附置」するという、この「附置」の意味は、今御指摘の建物の問題もございましようが、会計上同一であつた。それで検事局の支出負担は全部当時裁判所長さんがやつていたわけであります。そこで会計的にそれが一つの役所であるという点に「附置」ということの実際的な意味があるのではないかと私は思うのであります。
それでその点と申しますのは、裁判所構成法時代に裁判所に検事局が「附置」するという、この「附置」の意味は、今御指摘の建物の問題もございましようが、会計上同一であつた。それで検事局の支出負担は全部当時裁判所長さんがやつていたわけであります。そこで会計的にそれが一つの役所であるという点に「附置」ということの実際的な意味があるのではないかと私は思うのであります。
ところがいろいろな経緯から参りましたのでありますが、この第三号の出て來ました一番の根拠は、判檢事たる者は弁護士たり得るのである、弁護士たり得る者は判檢事たり得る、こういう原則から、逆さまな議論であるかどうか知りませんが、そういうところから來まして、そこでいろいろな議論が出まして、裁判所構成法の第六十五條には、三年以下帝國大学法科教授若しくは弁護士たる者はこの章に掲げたる試驗及び考試を経ずして判事又は
裁判所構成法によれば、三年以上弁護士たる者は、檢事の資格を有することになつており、その結果これらの者については、檢察廳法第三十七條第一項の規定により、檢事たる資格を得た時に、司法修習生の修習を終えたものとみなされるのでありますが、弁護士たる資格を有する者が三年以上外地弁護士をしていた場合、又は内地外地の弁護士在職を通じて三年以上になる場合にも、右と同一の取扱をなすことが相当であり、又弁護士たる資格を
御承知の通り、裁判所構成法により、三年以上弁護士たる者は、檢事たる資格を有することになつてをり、その結果これらの者については、檢察廳法第三十七條第一項の規定により檢事たる資格を得た時に司法修習生の修習を終えたものとみなされるのでありまいか、弁護士たる資格を有する者が、三年以上外地弁護士をしていた場合、又は内地外地の弁護士在職を通じて三年以上になる場合にも、右と同一の取扱をし、又弁護士たる資格を有する
御承知の通り裁判所構成法により、三年以上弁護士たる者は檢事たる資格を有することになつており、その結果これらの者については、檢察廳法第三十七條第一項の規定によりまして、檢事たる資格を得たときに司法修習生の修習を終えたものとみなされるのでありますが、弁護士たる資格を有する者が、三年以上外地弁護士をしていた場合または内地、外地の弁護士在職を通じて三年以上になる場合にも、右と同一の取扱いをし、また弁護士たる
第二点は滿洲國在職官吏のある特定の者につきまして、その年数を通算する趣旨の判事補の職権の特例等に関する法律の一部を改正する等の修正でございますが、原案によりますと、「裁判所構成法による司法官試補たる資格を有し、滿洲國の学習法官、高等官試補又は前條に掲げる滿洲國の各職の在職年数が通算して三年以上になる者については、その三年に達したときに裁判所構成法による判事又は檢事たる資格を得たものとみなし。」
併しその際挙げられた裁判所構成法の六十五條は、私の解釈するところではさようには読めない、即ち朝鮮の判事檢事が三年在職しなければ、日本の判事檢事になれないという点は、これはさようには読めない、やはり試補の一年半を経過しなければ日本の判事檢事になれないと、かように読めるのであります。
裁判所構成法六十五條の第二項の解釈についての御見解でございますが、私も先だつて一應御答弁申上げましたあと、いろいろ研究いたしてみ、且つ最高裁判所の人事課における取扱についても檢討をいたしてみたのでございまするが、これは松井委員の御指摘通りの解釈が正しいのでございまして、前々回、私が政府委員として御説明申上げましたのは、私の誤解でございましたので、この点は深くお詑びを申上げたいと存じます。
裁判所構成法の第六十五條によりますと「三年以上東京帝國大学法科教授若ハ辯護士タル者ハ此ノ章ニ掲ケタル試験及考試ヲ經スシテ判事又ハ檢事ニ任セラル、コトヲ得司法官試補タル資格ヲ有シ朝鮮總督府判事又ハ朝鮮總督府檢事タル者亦同シ」 この裁判者構成法の規定が、裁判所法施行令によりましてやはりその適用を見る関係になつておる次第でありますが、裁判所法施行令の第十條によりますと、「裁判所構成法による判事たる資格を
と申しますのは、弁護士及び弁護士試補の資格の特例に関する件、あるいはまた先ほど申し上げました裁判所構成法の六十五條等の関係もありまして、ただいま改正せんとするところの改正法三十三條との関係もあるのでありますが、しかし司法当局といえども、そうした不利益をことさらに外地から引揚げた者にかけるという意味ではないということは、十分ただいまの御説明によつてもわかるのであります。
今御指摘になりました裁判所構成法の六十五條の二項に「司法官試補タル資格ヲ有シ朝鮮総督府判事又ハ朝鮮総督府檢事タル者亦同シ」と規定してありまして、前項の規定を受けているわけですが、第一項には」三年以上帝國大学校科教授若ハ弁護士タル者ハ此ノ章ニ掲ケタル試驗及考試ヲ経スシテ判事又ハ檢事ニ任セラル、コトヲ得」とありまして、從いまして朝鮮総督府判事または朝鮮総督府檢事たる者は、三年間その地位におりますと、裁判所構成法
今御指摘の満洲國の司法官を内地の裁判官に迎えるという規定は、決して暫定的なものではございませんで、いやしくもそういう資格のある方がおられる以上は、この規定によついいわゆる裁判所構成法による判事または檢事たる非常に重要なる資格を得られるわけでございますから、これはただ單に学習法官あるいは高等官試補として在職した者に限つてこれを二年に下げるということにいたしますと、たびたび申しましたように、他との均衡上
○森(三)委員 本法の第三條に、判事補の職権の特例等に関する法律の一部を次のように改正するとありまして、その中の第二條の二に「裁判所構成法による司法官試補たる資格を有し、満洲國の学習法官、高等官試補又は前條に掲げる満洲國の各職の在職年数が通算して三年以上なる者については、その三年に達した時に裁判所構成法による判事又は檢事たる資格を得たものとみなして、前條の規定を準用する。」という改正が出ておる。
前に述べました在職十年経過の条件に満たざる者は、判事補として地方裁判所の限られた事件は、独りで処理できない等の制限があるのでありますが、当分の事態に対処いたしまする方便として、五年以上の経驗を持つ判事補の中、優秀な者を最高裁判所が指名して、当分の間、判事と同じような権限を與えて事件の処理に当らせるというのが第一條でありまして、第二條以下は、裁判所構成法当時の判事又は檢事の資格のあつた者が、朝鮮、台湾
現在これに関する規定としては、裁判所法施行令の第八條乃至第十條及び第一回國会を通過成立した裁判所法の一部を改正する法律の附則第二項乃至第四項等がありまして、裁判所構成法による判事若しくは檢事の職に就く資格を有する者等の朝鮮、台湾、関東州、南洋廳及び満州國における裁判官の在職、これらの外地若しくは満州國における檢察官の在職、又は行政裁判所評定官、司法研修所指導官、司法書記官等の在職年数は、これを裁判所法
○前之園喜一郎君 この法案には、裁判所法であるとか、裁判所構成法であるとか、その他いろいろの関係の法規があるようですが、これを参考に、何か拔萃して頂きたいと思います。
裁判所法ができまする以前の裁判所構成法におきましては、百四條に、裁判長の訴訟指揮権に関する規定があつたのでありまするが、裁判所法においては、この訴訟指揮権に関する規定は、訴訟法的な規定であるという観点から、削除いたしましたので、これを補足する意味において、改正案において二百九十四條の規定を設けたわけでございます。
次に第二の方策としては、裁判所法に規定せられておりまする裁判官の任命資格に関する経過規定の改正でありまして、現在これに関する規定としては、裁判所法施行令の第八條ないし第十條及び第一回國会を通過成立した裁判所法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第一号)の附則第二項ないし第四項等がありまして、裁判所構成法による判事もしくは檢事の在職、これらの職につく資格を有する者等の朝鮮、台湾、関東州、南洋廳及び満州國
從來裁判所構成法によりましては、地方裁判所は必ず三人で構成しておつたのを、一人の裁判官でやる場合、いわゆる單獨制でやることを認めた結果、それに應じて地方裁判所の手續を改める必要が出て參つたのであります。それに關する改正をいたしております。 尚御承知のように、裁判所法では簡易裁判所というのを認めております。
「裁判所構成法による判事又は檢事の職に在つた者が、満州國の審判官の職に在つたときは、その在職の年数は、第四十一條及び第四十四條の規定の適用については、これを判事の在職の年数とみなし、第四十二條の規定の適用については、これを判事補の在職の年数とみなす。」
「裁判所構成法による判事又は檢事の職に在つた者が、滿洲國の審判官の職に在つたときは、その在職年數は、第四十一條及び第四十四條の規定の適用については、これを判事の在職の年數と看做し、第四十二條の規定の適用については、これを判事補の在職の年數と看做す。」以上第一項であります。
台湾におきましては、台湾の裁判官並びに檢察官は、裁判所構成法の資格を有する者に限られております。弁護士も、弁護士法による弁護士の資格者に限られております。南洋におきましては、全部こちらの資格ある者が行つております。將來外地からの帰還者につきまして、今後かような救済方法を取る必要はないと、こういうふうに考えております。
尚、一委員からいたしまして御質疑のありましたことは、旧法時代におけるところの、いわゆる裁判所構成法時代におけるところの裁判所の数と、及び簡易裁判所の即ち本法によるところの裁判所の数とは、何程の相違があるかということの御質疑がありました。旧法時代におきましては区裁判所は二百八十三ヶ所であつたのでありますが、この法律によりまして五百五十七ヶ所と増設せられた次第であります。