1958-04-01 第28回国会 衆議院 法務委員会 第19号
○唐澤国務大臣 郵政職員の行動に対する郵便法七十九条適用問題につきましては、だんだんと郵政大臣その他からお答えのあった通りの事態でございまして、法務省の立場を申し上げますると、この事案は目下警察で捜査中でございまするから、捜査そのものについては私ども何も指図などはいたしておりませんし、時に報告を受けるというだけで、第一線は警察が今捜査を担当いたしておるところであります。
○唐澤国務大臣 郵政職員の行動に対する郵便法七十九条適用問題につきましては、だんだんと郵政大臣その他からお答えのあった通りの事態でございまして、法務省の立場を申し上げますると、この事案は目下警察で捜査中でございまするから、捜査そのものについては私ども何も指図などはいたしておりませんし、時に報告を受けるというだけで、第一線は警察が今捜査を担当いたしておるところであります。
そこで、あなたにお尋ねをするのは、一体、おとり捜査そのものを全面的に合法だとして認めるということは、今日基本的人権を重んずる憲法のもとにおいては違法ではなかろうか、いやしくも法務大臣がさような声明をなさるということは、これは慎しむべきものではなかろうか、そうじゃないと、どうしてもこれが乱用になるのであります。
それは、スパイ捜査そのものはやむを得ない場合として認められるということがあろうとも、いかようなことをやってもいいということにはならない。限界はある。世間はやはり、この警察に対して不審を抱くでありましょう。私だけですか、山口警備部長が今言うようなことを世間が承認しますか。それは断じて承認しない。抽象的に言うならば、その問題が発展するならば、われわれ一般国民の身辺がスパイ捜査せられる。
○古屋委員 ただいま非常にりっぱな御答弁をいただきましたのですが、ただ、今回の横井課長の捜査そのものがやっぱりそこの核心に触れてないので、私はあえて申し上げたのですが、なお、公判中心主義の審理の進行につきまして、私ども弁護人が証拠申請をすると、いつもあまり喜ばない態度をとるのです。これはもう日本中の弁護士会の世論なんです。この点は人によって私は解決がつくと思うのです。
併しながら、捜査そのものについては、何ら政府は拘束も干渉もいたしておりません。又政党に政治資金を献金するということは、これは政党政治がある限りは、政党に資金を供給することがあることは当り前であります。社会党自身においても同じことがあることは、諸君のみずから考えられればよくわかるであろうと思う。又その他、私の生活と公金とは何ら関係はありません。
これはきわめて大切なことでありますが、捜査そのものだけでは建設の意味も持ちません。従つて御指摘のように選挙のやり方あるいは造船割当のやり方とかすべて今後再び議会政治が国民の信頼を得るだけの建設的な努力を他面しなければならぬということは、心に深く銘記しておるつもりでございます。その意味から一つの試案としてあつせん収賄の御議論が、猪俣委員のみならず相当各方面から出ておることは事実でございます。
その理由は先ほど申上げましたように、検察官がただ据え膳を食わされて、まずい飯ならまずい飯で全部自分でそれを跡始末をして一々全部黙つてやらなければいかんということじや公訴官としての任務は尽せないから、この料理を作る場合には、こういうふうにしなさいという注文が付けられるところから出ている規定でございますから、捜査に関してと書いてある以上は、捜査そのものは何らの注文も付けられない、ただ書類の様式はこういうふうにしなさいという
それは先ほども申上げましたように、捜査そのものには全然タッチしてはいかんというような、最初、とても行過ぎというか、強い反対が警察からございました。そんな馬鹿なことはあるものかというので、その点は大体警察も公訴と無関係の捜査はあり得ないということは認めまして、それでは個々の事件の捜査に今度はタッチして来ちや困るじやないかということなんです。
それから書類の様式でございますから、こんな書類を作れということだけで、捜査そのものについて注文を付けることは違法だ、こういう解釈だと思います。それで私どもとしては成るほどそういうことも入ります。これは公訴の実行の面から入りますが、特に前段に「捜査に関し、」とある。
第一に、捜査そのものが法律的手続である以上、捜査の合目的性の追求のほかに、つねに手続法的規制が要求され、また、被疑事件の法律的構成が必要である。第二に、捜査が公正に行われるためには、政治的ことに政党的色彩が極力排除されなくてはならない。これはごもつともでございます。この二つの点を捜査の法的安全性と団藤教授は呼んでいるのであります。
○大橋(武)委員 そうしますと捜査そのものが適法であり遠正である。公訴の実行に関係なく捜査それ自体が適正であるのだということを保証する方法としては、まつたくこれは司法警察職員にゆだねられている。自律的行為あるいは内部的監督というものによつて保証されるのであつて、検察官はそこまではタッチしないのである、こういう意味でありますか。
従つてこの改正案のような捜査それ自体の適正について一般的指示すなわち準則を定めるということになりますると、検察官がややもすれば捜査機関の捜査そのものに干渉をするというおそれがどうしても出て来るのではなかろうか。必ずしもこれを検察官のフアツシヨ化とまで言う必要はないのでありまするけれども、ある一部からはそういうような目で見られる危険も相当あるように私は考えるのであります。
従来この百九十三条の解釈について若干警察方面と見解を異にしておつて、警察方面は「公訴を実行するため」という文字をもつて、捜査は含まないというふうにとつておるのでありますが、私どもといたしましては「公訴を実行するため」というのは、その前提として、捜査そのものもまた十分に適正に行くということが当然入つておるのだ、公訴の実行という前提もなしに、つまり起訴しないつもりで捜査をするということはあり得ないという
ということになつておるのでございますが、この現行法の条文をたてにとりまして、捜査と公訴を概念的に峻別いたしまして、捜査そのもののあり方、特に捜査の実行方法については、一般的指示はなし得ないのではないかというふうな疑問を持たれる向きがあるのでございます。しかしながらもとより公訴というものは、捜査がもつて初めてあるものであり、形式的にはともかく、内容的にはこれは密接不可分の関係にあるものでございます。
というふうになつておりまして、そのために捜査と公訴とを概念的に区別いたし、捜査そのもののあり方、特に捜査の実行方法については一般的指示をなし得ないのではないかというふうな疑問が提起されております。併しながら、本来捜査と公訴というものは内容的には密接不可分の関係にありますので、捜査が適正に行われて初めて公訴が適正になる。
併しながら、捜査そのものについて指示する意図は毛頭もないのであります。捜査につきましては警察と検察との関係は刑事訴訟法によることになつておるのであります。警察法は一般法で刑訴の特別法ではないのであります。刑事訴訟法に背反するような指揮というものは全くできないのであります。この点を明確にいたしておきます。
併し捜査そのものについて指示する意図はないのであります。捜査につきましては、警察と検察との関係は、刑事訴訟法によることになつておるのでありまして、警察法は一般法で、刑訴の特別法ではないのでありますから、刑事訴訟法に違反するような指示はでき得ないものであると考えております。
○伊藤修君 岡原君のさつきの御説明は、私が聞いておるのは、囮捜査そのものを聞いておるのです。麻薬の犯罪の内容を、ここで以てそのことを聞いておるのじやないのです。囮捜査そのもののあり方というものが今後繰返されるのじやないか。従来の経験に徴しましても、そういうことがあり得るのです。本来そういうような立場にある人、そういうような意思を内蔵しておる人が、たまたまそういう誘導に対して意思を外界に表示する。
というのは、御承知のように、捜査の過程において、拷問がなされた場合におきましては、これは御案内のように憲法によつて拷問は絶対に禁止されているのでありますが、捜査過程におきまして、いささかでも拷問があつた場合においては、その捜査そのものは無効であります。従つて、その拘束も無効であります。従つて、この三百三十八條によりまして公訴棄却の判決をせねばならぬ。