1980-03-27 第91回国会 衆議院 本会議 第13号
第一に、単純収賄、事前収賄、第三者収賄、事後収賄及びあっぜん収賄の各罪の法定刑の長期をそれぞれ五年に引き上げること、 第二に、受託収賄罪の法定刑の長期を七年に引き上げること、 第三に、あっせん贈賄罪の法定刑中、懲役の長期を三年に、罰金の多額を五千円に引き上げること であります。
第一に、単純収賄、事前収賄、第三者収賄、事後収賄及びあっぜん収賄の各罪の法定刑の長期をそれぞれ五年に引き上げること、 第二に、受託収賄罪の法定刑の長期を七年に引き上げること、 第三に、あっせん贈賄罪の法定刑中、懲役の長期を三年に、罰金の多額を五千円に引き上げること であります。
すなわち、単純収賄、事前収賄、第三者収賄、事後収賄及び斡旋収賄の各罪に法定刑の長期をそれぞれ五年に引き上げること、また、受託収賄罪の法定刑の長期を七年に引き上げること、並びに斡旋贈賄罪の法定刑中、懲役の長期を三年に、罰金の多額を五千円に引き上げることであります。 次に、尊属殺重罰規定の削除等を目的とする改正につき趣旨を御説明申し上げます。
この法律案は、単純収賄、事前収賄、第三者収賄、事後収賄及び斡旋収賄の各罪の法定刑の長期をそれぞれ五年に引き上げること、受託収賄罪の法定刑の長期を七年に引き上げること並びに斡旋贈賄罪の法定刑中、懲役の長期を三年に、罰金の多額を五千円(罰金等臨時措置法第三条第一項第一号により百万円)にそれぞれ引き上げることを内容とするものであります。
○前田(宏)政府委員 稲葉委員は専門家であられますから処断刑というお言葉をお使いになったと思いますが、ここで何年というようなことをお答えいたしますと、いかにも具体的な論告求刑が何年であるかのようなふうにとられても誤解であろうかと思いますので、具体的な求刑は公判の状況に応じて決めるということになっていると思いますが、法定刑といたしましては、いわゆる外為法違反が三年以下でございますし、いわゆる受託収賄罪
請託は、金を受け取ったときに請託を受けなくても、その前に請託を受けておれば受託収賄罪が成立する妨げにならない。これは当然のことであると思いますが、そう考えていいですか。
すなわち、単純収賄、事前収賄、第三者収賄、事後収賄及び斡旋収賄の各罪に法定刑の長期をそれぞれ五年に引き上げること、また、受託収賄罪の法定刑の長期を七年に引き上げること、並びに斡旋贈賄罪の法定刑中、懲役の長期を三年に、罰金の多額を五千円に引き上げることであります。 本法律案提案の趣旨は、最近の国内外の汚職問題について、この際法規制に一歩を進めなければ真の防止対策にならないと考えるからであります。
たとえば自民党に所属しておられる田中伊三次さんにしても、単純収賄罪は五年、受託収賄罪は十年にすべきだということを言っているわけです。堂々とそういう意見をマスコミに開陳をしておるわけです。あるいは私どもは、こういう収賄罪というのは期限を定めない、むしろそうすべきだと痛切に感ずるわけですが、これは刑事事件についても税金の問題についても同様だと思う。
従来、ロッキード事件なんかを見ておりましても、受託収賄罪であるとかあるいは外為法違反というふうなことになるとするならばそれぞれ時効の時期に来てしまうと。まあ、口にチャックをすれば刑事事件としては成立をしないというふうなことになる。
法務省といたしましては、本件の具体的な事実関係を詳細承知しておりませんので、明確にお答えすることは遺憾ながらできかねるわけでございますが、仮定論、一般論として申し上げますならば、本件につきましては、事実関係のいかんによりますれば、いま先住御指摘のとおり、いわゆる外為法違反あるいはまた所得税脱税の関係、その他この金の取得いかんによりましては、受託収賄罪あるいは背任罪等の刑法犯等の成否もまた論ぜられる段階
問題は、その三十ユニットが幾つかに分けられまして特定の意図と趣旨を持って渡された点が受託収賄罪の立証に一番大事なのでございまして、そういう意味で、嘱託難問調書の立証上の性格と伊藤、副島の調書の立証上の性格は全く異なっておるということを御理解いただきたいと思います。
この刑法の一部を改正する法律案は、単純収賄、事前収賄の各罪の法定刑の長期を五年に引き上げ、受託収賄罪の法定刑の長期を七年に引き上げることを初め、五項目の法定刑の引き上げが提案されておるのであります。
○政府委員(伊藤榮樹君) 検察当局といたしましては、受託収賄罪で起訴いたしました橋本、佐藤両氏の公訴事実を的確に立証いたしますためには、ただいま御指摘になりましたその他の方々に対する金銭の授受及びその趣旨というものが密接不可分の関係にございますので、全体として的確に立証していこうということで努力をしてまいったわけでございます。
さらに副次的効果といたしまして、右のように法定刑の引き上げをいたしますことによりまして、受託収賄罪及び枉法収賄罪を除きます収賄罪につきましては、公訴の時効期間が従来の三年から五年になる、こういうことになるわけでございまして、これらを総合勘案いたしますと、今後における公務員の綱紀の粛正のために相当な寄与をなし得るものではないか、かように存じておるわけでございます。
この法律案は、単純収賄、事前収賄、第三者収賄、事後収賄及びあっせん収賄の各罪の法定刑の長期をそれぞれ五年に引き上げること、受託収賄罪の法定刑の長期を七年に引き上げること並びにあっせん贈賄罪の法定刑中、懲役の長期を三年に、罰金の多額を五千円(罰金等臨時措置法第三条第一項第一号により百万円)にそれぞれ引き上げることを内容とするものであります。
その間捜査をして、受託収賄罪で起訴したということになるわけですね。外国為替管理法で田中角榮が逮捕されるとは、国民のだれもが思っていなかったと思いますよ。受託収賄だとばかり思っていたと思いますよ。 ここに、私、ちょっと了承できない点があるのです。
御存じのとおり、受託収賄は受託収賄罪といたしまして上限が五年なのでございます。その他は三年なのでございます。今度のロッキード事件に関しまして、政府が法律の改正をやろうという刑法の改正におきましては、それをそれぞれ二年引き上げようというのでございます。収賄罪の相場が大体六カ月から一年のところへもってきて、なかなか三年、五年の該当者がない。そこを二年上限を引き上げましても余り該当者がない。
いま捜査当局は、いわゆる受託収賄罪という観点で田中を取り調べて立件したようでありますが、しかし国民から見ますと、公選法違反あるいは政治資金規正法違反の疑いもあるわけですね。この五億円の使途が解明されないと、この立件がやれなくなるわけです。
○渡辺武君 もう時間がないから何だけれども、とにかく捜査当局は、これはもう受託収賄罪として起訴しているわけですね。そうすると、一定の役務ということになりますかな。役務の提供をすることを約束してその対価として受け取ったわけですね。そういうことだから、私はやっぱり当然これは雑所得というのが普通の解釈から言ってもすぐ出てくる考えだと思うんですね。
だからこそこれは受託収賄罪で起訴されているわけでしょう。そうすると、法人から賄賂として受け取った場合は、普通課税上はどういう処分になりますか。大体所得税の対象になるのが普通じゃないですか。これは贈与とはみなされないでしょう。どうですか。
私ども素人が考えてみましても、田中角榮は受託収賄罪で起訴されている。受託収賄罪というのは、これこれこういうことをしてください、はい承知しましたということで賄賂を受け取ったわけでしょう。その賄賂が所得税の課税対象になるとするなら——つまり、一定の役務を提供するという、そういうことで受け取った金ですから、これは一時所得と考えるのはおかしいですよ。当然これは雑所得で考えなきゃならぬことじゃないですか。
それから田中角榮が昨日保釈になったわけでありますが、これはもう御案内のように金権政治をほしいままにして、一連の金脈事件でも刑事責任をどうやらいままで免れてきたわけでありますけれども、八月十六日についに受託収賄罪と外国為替管理法違反で起訴されたんであります。
次に、田中前総理は受託収賄罪できのう起訴されたわけでありますが、御本人は拘置所の中の取り調べの際に、政治献金だったんだと、こういうふうに言っておいでになるように新聞がちょっと伝えております。外国人及び外国の法人からの政治献金は、選挙に関するものは違反でありまするけれども、いわゆる政治献金は、この当時、四十八年、四十九年ころは別に禁止をされておりません。