1947-11-20 第1回国会 参議院 治安及び地方制度・司法連合委員会 第5号
少し私の質問が徹底しなかつた嫌がございますが、私が質問いたしましたのは、この市町村という自治体に委せられたと申しますか、この自治体警察というものの中で、公共の秩序の維持、その部分が國家警察という國家事務を自治体に委任したものであるかどうか。
少し私の質問が徹底しなかつた嫌がございますが、私が質問いたしましたのは、この市町村という自治体に委せられたと申しますか、この自治体警察というものの中で、公共の秩序の維持、その部分が國家警察という國家事務を自治体に委任したものであるかどうか。
大体この國家地方警察と自治体警察と二本に分けてあることは明かであります。一体何が國家地方警察であり、何が自治体警察であるか、形式から見ますと、ただ單にこれを所轄区域と申しましようか、所轄区域を基準として特定の自治体に委したものを自治体警察といい、然らざるものを一切國家地方警察ていう、こういう分け方であるように思います。
○鈴木直人君 自治体警察が國家事務であるか、自治体本來の事務であるかということについて、それは先般私も意見を述べまして、これは自治体本來のものである、それから又それ以外の市町村においても、自治体自身が警察を管理する主体ではあるけれども、自分ではやれないからまあ國家にやつて貰うのだというようなふうに、解釈した方がいいのじやないかという意見を述べたのでありますけれども、これについてはやや異つた御意見でありました
○鈴木直人君 この警察法の組織の建前は、國家地方警察と自治体警察というふうな二本建てになつておりますがこの國家地方警察は相当全國的に一つの組織を持つた強い警察力を発揮し得るような組織になつております。
○説明員(加藤陽三君) この自治体警察の警察権の根源の問題でございますが、これは自治体の仕事として自治体のものが行うという意味においては、固より自治体の仕事でありますが、國家の権限の…警察というものを國家の権限といたしまして、これを委譲したと解すべきものかどうか、私はこの法律を以て、この法律そのものが建て方といたしまして治安の維持は國の仕事である、併しこの法律を以て自治体の仕事としたのだ、それをその
○小野哲君 只今伺いますと、窮極の責任は内閣総理大臣にある、そういう点を留保いたしまして、この警察法ができ上つておる、こういうようなお話でありますが、さようになりますと自治体警察における警察権というものは、これは本來終極の責任者である内閣総理大臣の権限を委譲されたものであるか、或いは原始的に自治体警察の場合において、公安委員会なるものがその警察権を持つておるものであるか、この考え方如何によりましては
犯罪検挙の成績が挙らないというようなことがあることを惧れまして、検察官には特に司法警察権を持つ、犯人を逮捕する権限を持つところの検察補佐官というものを、できるだけ沢山の数を、検事局に布置いたしまして、これは一般の自治体警察或いは國家地方警察と無関係に、検事の指揮の下に独立に犯罪の捜査に任じ、犯人を逮捕して來ることができるというような仕組にいたそうということに相成つておるのも、そのためであります。
○鈴木直人君 岡本さんの質問に関連するのでありますが、國家地方警察というものと、自治体警察というものとの意義についてでありますが、私は実は岡本さんの考え方と違つた考え方を持つておつたのであります。岡本さんの質問によつては、その点はつきりしないのでありまするが、警察は國家で持たない、それで府縣の自治体、市町村の自治体、國家自治体の固有事務に警察はなつておる、こういうふうに考えたわけであります。
こういう建前を考えて見ると、今警保局長の御説明のような国家自体の公安を擁護する意味における國家地方警察体ではなくて、これは一つの自治体警察の性格を持つておるものである。
それは国家警察の警察官と自治体警察警の警察官とが身分が違う。併しながら今までは全部同じ身分によつて警察官が動いて来ておる、進んで来ておるわけであります。それで一方は官吏でありますから、國家公務員法の適用によりまして、國家公務員法に基くところの職階制なり、その規定に從つて運用して行くのであります。一方自治体警察の方は国家公務員でありませんからその適用は勿論ない。
○岡元義人君 企画課長にお伺いして置きたいのでおりますが、この法案が成立後九十日以内に施行期日を定めるということになるようでありますが、現在の警察官吏が、國家警察の方が大体三万ということになりますと、当然地方自治体警察の方へ異動が計画されなければならないと思います。
第三章は自治体警察に関する規定であります。その第一節は総則で、國家地方警察と相並立いたします、自治体警察は、市及び人口五千人以上州市街的町村に認めることにいたしております。この市街的町村は具体的には政令を以て一々決定し、告示いたします。この市町村の警察に関する權限は完全なものでありまして、國家警察から何らの干渉をも受けず、行政的にも運営的にも自主権を持つものでございます。
この自治体警察によつて、今までの行き方と違つて、そういうものは皆当つて行くのてというこの組立て方は分かる、政府の御苦心は分かりますけれども、どうもその点が工合が悪いと思うのであります。それで、私はこの法案をよく読んで、又私が納得するように考えて見たのでありますが、これは間違つた考えでありましようか、許されない考え方でありましなうか、それに連関してお伺いいたしたいと思います。
その場合に京都府から警官の應援を求めるという場合にしても、完全なる自治体警察である場合には、片方の知事も暴動が起る危險がありますから、應援をやるということは躊躇いたします。また働く警察官にしても、京都府なら京都府の自治体に忠誠を盡す人間であるから、大阪府に出動して身命を賭して働くという勇氣がなくなる。つまり國家的に國民のために挺身するという栄誉を警察官に與える必要もある。