1969-06-25 第61回国会 衆議院 文教委員会 第26号
○安達政府委員 この第一条の目的の点につきまして、「これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、」ということでございますが、これは先般も申し上げましたが、この法律の考え方が、まず第一段は著作者等の権利の保護にある。
○安達政府委員 この第一条の目的の点につきまして、「これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、」ということでございますが、これは先般も申し上げましたが、この法律の考え方が、まず第一段は著作者等の権利の保護にある。
これで次に移りたいと思うのですが、この文章を見ますと、「この法律は、著作物並びに実演、レコード及び放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、」そこのところを削って、「著作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与することを目的とする。」というふうにすると、すっきり頭に入って何も支障がないのです。
○安達政府委員 この「著作者等」と申しますのは、そのすぐ前のところに、「著作者の権利」と、それから「これに隣接する権利」とございますので、これに隣接する権利といたしましては、出版権、著作隣接権がございます。ですから著作者、出版権者、それから著作隣接権者というのを簡単にするために「等」というのを使ったわけでございます。
○安達政府委員 普通、条文でもこういうことをやるわけでございまして、つまり第一段のこの法律の直接の目的は著作者等の権利の保護ということにあるのだ。その著作者等の権利の保護をはかる、その大きな目的は何かといえば、それは文化の進展に寄与することである。つまり、著作行為をした場合において適切なる経済的な利益の確保をはかる。そのことがこの法律で書いてあるわけでございます。
○安達政府委員 この法律の直接の目的は、第一番目に、第一義的に著作者等の権利の保護をはかる。そして文化的所産の公正な利用にも留意して、もって文化の発展に寄与する。こういうことでございまして、つまり文化の発展に寄与することはこの法律のさらに高遠な目的になり、直接の目的といたしましては著作者等の権利の保護をはかる。
○安達政府委員 「公正な利用に留意しつつ、」、それから「著作者等の権利の保護を図り、」、もしこれの「、」がないと、むしろ著作者等の権利の保護をはかるという大目的が薄れてくるのではないか。
かりに「契約に別段の定めがない限り」という規定があった場合においても、この契約というのは、いわゆる映画の参加契約と申しますか、映画の製作参加契約の中でということでございまして、つまりこの二十九条で規定していることは、この著作者等が、その著作物の製作に参加しようという約束があって初めてそういう著作権の帰属が出てくる、そういうことを書いている半面、製作参加契約の段階で、著作者がその経済的利益等を確保できる
ただ、私ども強調したいことは、そこでも、中心にはやはり著作者等の保護、権利の擁護ということに重点を置いて、たとえば保護期間の延長にしろ、レコードの二次使用の問題にしろ、常にその著作者なり実演家等、権利者の権利の内容を確保することに重点を置いた内容となっているものと思うわけでございまして、この権利の制限の規定は、先ほど来申し上げておりますように、それぞれ条約等に定めるもの、あるいは各国の立法例、そういうものを
そうしてその「著作者等の権利の保護を図り、」というようにございますから、保護をはかることに重点があるということは、この文章からお読み取りいただけると思うのでございます。そして「もって文化の発展に寄与することを目的とする。」、こういう趣旨でございます。
第一の点は、著作物の利用手段が非常に発達してまいったこと、あるいは著作者等の権利の国際的水準等が上がってきておるというようなことに関連いたしまして、こういう最近の実情に適合するように著作者の権利なりあるいは著作物の利用に関連を有する権利あるいは実演家等の権利につきまして定めまして、これらの権利の適正な保護をはかるということでございまして、具体的に申し上げますれば、たとえば著作物の保護期間の原則を、著作者
法の第一条によりますと、「この法律は、著作物並びに実演、レコード及び放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与することを目的とする。」この法条から見る限り、やはり著作者等の権利の保護というようなことが全面的に出ているといわざるを得ないかと思います。
それから著作者等の利益と公共の福祉との調和をはかって著作物が利用されやすいようにし、またそれが公正に利用されるようにするというようなことで著作権の制限の規定を整備いたしまして、たとえば教育目的のための使用とか、あるいは報道目的のための使用等、著作者の利益を害しない範囲内において著作物の利用を容易にする、こういうような規定を置くということでございます。
この法律は、著作物並びに実演、レコード及び放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護をはかり、もって文化の発展に寄与することを目的とすると規定いたしまして、この法律の目的が著作者等の権利の保護に重点を置き、あわせて著作物等の公正な利用を確保するための方途を講ずることにあることを明らかにしたのであります。
そういうような意味で、著作者としての人格権的なものはやはり著作者たる映画の自然人たる著作者に帰属せしめるけれども、経済的利用権はやはり製作会社に与えて、そのことによって相互の契約関係をつくり、それによって間接的に著作者等も保護することができるのじゃなかろうかと、こういうことで、著作者は自然人、それから著作権者はこの映画製作者と、こういうことでございます。
と申しますのは、映画につきましては、映画の著作者等の問題とからみまして、また、特殊な著作物として映画ができておりますので、この点につきましては、映画として考えるという面のほうが強く出ておるわけでございます。したがいまして、映画の俳優の問題は第四の小委員会で、その他のいわゆる一般の実演家等につきましては、隣接権の第五小委員会のほうで扱うと、こういう区別になっておるわけでございます。