1948-12-09 第4回国会 参議院 予算委員会 第4号
こういうようなことで祖税において仮に百億を減らすといたしましたならば、行政整理において五十億円、或いは酒の方で五十億なり或いは百億近い金を捻出することは、そうむずかしいことではないと思うわけであります。 簡單でございますが、私の意見を開陳いたしまして御参考に供するわけであります。
こういうようなことで祖税において仮に百億を減らすといたしましたならば、行政整理において五十億円、或いは酒の方で五十億なり或いは百億近い金を捻出することは、そうむずかしいことではないと思うわけであります。 簡單でございますが、私の意見を開陳いたしまして御参考に供するわけであります。
從いまして政府原案におきましては、貨物運賃を三倍半に抑える、いわゆるコスト主義による十倍乃至八倍にしなければいけないと思いますが、貨物運賃の値上げは國民生活に直接多大の影響を與える、又物價に非常な影響を與えるという觀点から、これを三倍半に抑えまして、他の経費につきましては、いわゆる一般会計から支弁するという、いわゆる祖税を以て支弁するという点を考えておるわけでありますが、この点につきまして貨物運賃というものが
取引高税及び地方税としての事業税の廃止による歳入減は、祖税過年度價格調整費、人件費、物件費の削減、酒の造石高の増加——この点については、世間でとかくうわさされておりますように、どぶろくの生産が到るところに行われておることを痛感いたしまするわれわれといたしてましては、まず酒の造石高を増加して、そうしてこれによつて増收をはかるという一つの考えであります。
併しそのあとの半分については合計からいわゆる補給金のような性質を以て補填するという点については十分考えられるわけですが、いわゆる旅客運賃について、貨物運賃の赤字を大衆の足に課する、大体二倍の運賃値上げでコストが賄えるに拘わらず、三倍半も上げて、一般の祖税負担的の貨物運賃の赤字を大衆の足に轉稼しておるという政策については、どうも納得できないわけですが、今大臣の説明は止むを得ない、これが妥当だという抽象論
從いまして、只今の旅客運賃をもう幾らかでも下げるということに相成りますと、それによつて生じまする缺陥は別の財源によらなければならんのでございまして、即ちそれは祖税等の措置によりますと、鐵道を利用せらるる方以外の全部の國民の方々の御負擔に期さなければならんという事態も起つて參ります、というようなことも兼ね合せて考えまして、成る程一見旅客運賃は非常な大幅の引上げとなるのであり、心理的にも相當な影響を與えるのではございまするが
これはなぜ租税を納めなければならないか、租税を完納するということがどれ程今日日本の再建に國民として協力し努めて貰わなければならんかということを、祖税完納運動の主な目的として、十分その趣旨を徹底する、そうしてできる限り租税に対する認識を深めて貰い、新たにして貰い、そうして國の再建に、一般國民が税を完納することによつて協力して貰うという態勢を整えて行かなければならん、國会が今中心となつて今かような運動を
いずれの方面から税を微收するにいたしましても、所得そのものが基準とならなければ、税は納められないのでありますから、私は祖税は所得税一本建にして微收をする、これが最も適当なるやり方ではないか。所得の把握が困難であるために、いろいろに税種目を設けられるような結果になつて、税が複雜になるというようなことは避けなければならない。
昭和十四年法律第三十九号災害被害者に対する祖税の減免、徴收猶予等に関する法律を改正する法律案、本案につきましてはすでに質疑終了に相成つておるのであります。直ちに討論に移りたいと思います。 直ちに討論に移りまして御異議ございませんか。
そうして税務官吏の最低生活が確保せられるために、特別の待遇改善がなされるならば、祖税歳入確保のためには、惡條件を克服して公僕たるの責任を十分に果し得るであろうと、こういうようなことが言われておるのであります。
この地方財政委員会の目的は、國家の公益と地方公共團体との調和にあるので、祖税にしろ、公債の問題にしろ、國家資金の問題にしろ、どうも内務省だけでやると非常に一人相撲のことになつて、極めても横を向かれても困るように思われるので、成程それに対しては第三條で証人を喚問したり、或いは関係機関に記録の提出を求めることはできますが、記録だけを貰つただけでは、十分なる樽俎折衝というものはできなくて、本当に國家と地方
それからこの税金の一つの欠点は先程長谷田さんも申されましたが、比例税をかけておる財産税につきまして、いかに個別的財産税と雖も、比例税をかけるということは祖税論に上からいつてどうかと考えられるのであります。それからこれは不動産所有者に重い税金が掛かつておる。從つて貨幣以外の形の動産所有者の負担が割合に軽いのであります。
一 地方公共團体の自主的財政権(祖税の賦課及び徴収、予算の調整並びに起債に関する権限を含む)の確立に関する調査及び資料の蒐集並びに企画及び立案に関する事項 二 地方公共團体に対する財政の援助及び斡旋に関する事項 三 地方公共團体の財政に関する報告の受理及び整理に関する事項 四 地方税法及び地方分與税法の施行命令に関する事項 五 其の他地方財政に関係ある事項で地方公共團体の連絡調整上必要