1991-02-20 第120回国会 衆議院 法務委員会 第3号
鈴木喜久子君 串原 義直君 同日 辞任 補欠選任 串原 義直君 鈴木喜久子君 同月二十日 辞任 補欠選任 中村正三郎君 武部 勤君 同日 辞任 補欠選任 武部 勤君 中村正三郎君 ───────────── 二月十四日 借地法・借家法改悪反対に関する請願(金子満広君紹介)(第九九九号) 夫婦同氏別氏
鈴木喜久子君 串原 義直君 同日 辞任 補欠選任 串原 義直君 鈴木喜久子君 同月二十日 辞任 補欠選任 中村正三郎君 武部 勤君 同日 辞任 補欠選任 武部 勤君 中村正三郎君 ───────────── 二月十四日 借地法・借家法改悪反対に関する請願(金子満広君紹介)(第九九九号) 夫婦同氏別氏
───────────── 二月八日 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(内閣提出第一五号) 罰金の額等の引上げのための刑法等の一部を改正する法律案(内閣提出第一六号) 平成二年十二月二十七日 夫婦同氏別氏の選択を可能にする民法等の改正に関する請願(山原健二郎君紹介)(第一号) 同(吉井英勝君紹介)(第二号) 同(大野由利子君紹介)(第七号) 同(佐藤祐弘君紹介)(第八号) 同(正森成二君紹介
補欠選任 大内 啓伍君 中野 寛成君 同日 辞任 補欠選任 中野 寛成君 大内 啓伍君 ───────────── 十月二十九日 借地法・借家法の改悪反対に関する請願(木島日出夫君紹介)(第四四号) 夫婦同姓別姓の選択を可能にする民法等の改正に関する請願(高沢寅男君紹介)(第八五号) 同(田並胤明君紹介)(第一二一号) 同月三十一日 夫婦同氏
三重野栄子君 安永 英雄君 橋本 敦君 山田耕三郎君 紀平 悌子君 事務局側 常任委員会専門 員 播磨 益夫君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○夫婦同氏
第一〇五号夫婦同氏・別氏の選択を可能にする民法等の改正に関する請願外百五十四件を議題といたします。 今国会中、本委員会に付託されております請願は、お手元に配付の付託請願一覧表のとおりでございます。
法務委員会調査 室長 小柳 泰治君 ───────────── 委員の異動 六月二十二日 辞任 補欠選任 大内 啓伍君 中野 寛成君 同日 辞任 補欠選任 中野 寛成君 大内 啓伍君 ───────────── 本日の会議に付した案件 閉会中審査に関する件 請 願 一 夫婦同氏
清算事業団理 事) 荘司 晄夫君 法務委員会調査 室長 小柳 泰治君 ───────────── 委員の異動 六月二十日 辞任 補欠選任 大内 啓伍君 中野 寛成君 同日 辞任 補欠選任 中野 寛成君 大内 啓伍君 ───────────── 六月十八日 夫婦同氏
大内 啓伍君 川端 達夫君 同日 辞任 補欠選任 川端 達夫君 大内 啓伍君 同月二十五日 辞任 補欠選任 大内 啓伍君 中野 寛成君 同日 辞任 補欠選任 中野 寛成君 大内 啓伍君 ───────────── 五月十四日 商法等の一部を改正する法律案(内閣提出第四五号) 同月九日 夫婦同氏
法務大臣官房参 事官 山崎 潮君 参考人 一橋大学教授 竹下 守夫君 弁 護 士 東澤 靖君 弁 護 士 松井 繁明君 弁 護 士 千葉 一美君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○民事保全法案(第百十四回国会内閣提出、第百十六回国会衆議院送付) ○夫婦同氏
第二〇二二号夫婦同氏・別氏の選択を可能にする民法等の改正に関する請願外四件を議題といたします。 今国会中、本委員会に付託されております請願は、お手元に配付の付託請願一覧表のとおりでございます。 これらの請願につきましては、理事会において協議の結果、いずれも保留とすることに意見が一致いたしました。 以上のとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
現在いろいろと夫婦別氏の制度について提唱がなされてきておりますけれども、現行法のとっております夫婦同氏の制度は、今日まで社会的に定着をしている制度でございまして、この関係につきましては、社会の伝統、習俗、国民感情などと密接に関連いたしておりますので、こういった点を踏まえて検討する必要がございますし、夫婦別氏を認めた場合に、子の氏をどうするかとか、それから戸籍の編製がどういうふうになるのかといったようなことなど
最高裁判所事務 総局総務局第一 課長 秋山 壽延君 事務局側 常任委員会専門 員 播磨 益夫君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○地方裁判所及び家庭裁判所の支部配置見直し反 対に関する請願(第一五六号) ○刑事施設法案の早期成立に関する請願(第二八 七号外二二件) ○夫婦同氏
二三八 同(伊藤茂君紹介)(第一九〇二号 ) 二三九 同(緒方克陽君紹介)(第一九〇三 号) 二四〇 同(新村勝雄君紹介)(第一九〇四 号) 二四一 同(高沢寅男君紹介)(第一九〇五 号) 二四二 同(山下八洲夫君紹介)(第一九〇 六号) 二四三 同(山花貞夫君紹介)(第一九〇七 号) 二四四 夫婦同氏
このような中にあって、日本の民法では、夫婦同氏の原則あるいは協議離婚を認めるとか協議離縁を認めるとか、あるいは国際的に見て一般的でない諸制度が我が国の古来の伝統として若干残っているわけですけれども、こういうものを国際的な一般性、普遍性というものに合わせていくために今後どういう努力をされる所存なのか、お聞かせいただきたいと思います。
この前、女子差別撤廃条約の差別撤廃委員会で国別審査が行われて、日本の審査のときに各委員からのいろいろな意見がありまして、今、こういう国は、少なくとも日本のタイプの法治国家では非常に少ない、これほどきつい夫婦同氏を強制する必要は何なのかという質問が出たというんです。
だけれども、ともかくこれは、いわゆる西側の国もそれから東側の国もあわせまして、夫婦同氏を強制しているという国はほとんどないということですよね。それは定着したとおっしゃるけれども、実際には国連婦人の十年あるいはその前後でそれは残っているものもほとんど改まったということなんです。
○説明員(岡光民雄君) 先生が今お話しいただきました夫婦別姓の問題でございますが、現在の民法は夫婦同氏の制度、夫と妻は同じ姓でなくてはいけない、こういう制度をとっておるわけでございますが、この制度はそれとして今日まで社会的に定着してきたというふうに考えておるわけでございます。
――――――――――――― 五月二十二日 夫婦同氏・別氏の選択を可能にする民法及び戸 籍法の改正に関する請願(竹内猛君紹介)(第 二〇七四号) 同(中村巖君紹介)(第二二九四号) 刑事施設法案の廃案に関する請願(上田哲君紹 介)(第二〇七五号) 刑事施設法案の早期成立に関する請願(江口一 雄君紹介)(第二〇七六号) 同(岡島正之君紹介)(第二〇七七号) 同(町村信孝君紹介)(第二
○坂上委員 今度は八百十条ただし書きの関係でございますが、養子が養親の氏を称するという原則と夫婦同氏の、夫婦が同じ氏を称する原則を調整するために八百十条ただし書きを新設するとされておりますが、実際上の運用の関係はどういうふうになるのでございましょうか。
それは、一年前に前大臣、前民事局長のときに私、民法七百五十条の婚姻すると夫婦いずれかの姓を称さなければいけないという、夫婦同氏の強制をしている現行民法に若干の修正を加えてほしいというお願いをいたしました。それはなぜかといいますと、現在、人生八十年時代でかなり遅く晩婚の人もあり、また再婚の人もふえております。
○久保田真苗君 私はきょう、民法の夫婦同氏、別氏の問題について質問をしたいと思いますが、その前にちょっと先ほど寺田委員の質問された法例につきまして一言だけ加えさせていただきたいんです。 それは、まず寺田委員の御主張を全面的に支持するということと、もう一つ、一つの事実について御注意を一応喚起しておきたい。
それで、民事局長、法律家の中には、この夫婦同氏の強制につきましては憲法の二十四条を引っ張りまして、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、」とあるところをとりまして、姓を改めるということを結婚の条件にするということは違憲の疑いがある、こう言う人もあるわけでございます。
私も結論的には、氏の性格それ自体から夫婦同氏でなければいけないということはないかと思いますけれども、生活の実態、それから国民感情の面からいって現在のところそのようなことを考えるということについては少なくとも熟していないと申しましょうか、そういうふうな状況にはなっていないのではないかというふうな考え方でおるわけであります。
これは男女ともにこの夫婦同氏の原則が支障になっているわけでございまして、ひとつこの点も前向きに検討していただきたい、こういうように思うわけでございます。 時間の切りの関係で、私はここで終わります。
一方、世界的に見た場合に、それじゃどこの国も夫婦同氏かというとそうじゃなくて、中華人民共和国、韓国、ベトナム、いずれも理由は違うかもしれませんけれども、夫の氏と妻の氏とはそれぞれ別々に称するわけです。ヨーロッパなんかにおきましても、妻の旧姓を夫の姓と並べて書くことを権利として認めている西独とか、あるいはフランスは結婚後の女性は旧姓を失わないで夫の氏を使用することができる。
そういうふうなことから考えますと、やはり夫婦同氏の規定というものも、これは一遍にいかなくても、おのおのの人格を尊重するということになってくれば自然緩和する方向に向かっていかなければならないんじゃないかというふうに思うわけでございますが、その点、法制審議会の御議論などではどうなっておりますか、お聞かせいただきたいと思います。