1951-09-12 第11回国会 衆議院 地方行政委員会 第3号
それから五月一日のメーデーの会場としまして、総評側から皇居前広場をぜひ使わせろというようないろいろ要求があつたのでありますが、御承知のように皇居前広場は国民公園規則の建前から、一切政治運動等にはこれを使用を禁止いたしておりまする関係上、できれば他の場所で——あるいは明治神宮外苑であるとか、芝公園であるとか、あるいは上野公園であるとか、そういうところで、できればひとつメーデーを敢行してもらいたいということをいろいろ
それから五月一日のメーデーの会場としまして、総評側から皇居前広場をぜひ使わせろというようないろいろ要求があつたのでありますが、御承知のように皇居前広場は国民公園規則の建前から、一切政治運動等にはこれを使用を禁止いたしておりまする関係上、できれば他の場所で——あるいは明治神宮外苑であるとか、芝公園であるとか、あるいは上野公園であるとか、そういうところで、できればひとつメーデーを敢行してもらいたいということをいろいろ
御承知の通り、新宿御苑と京都御所、それから皇居前の広場、この三つを合せまして、現在国民公園という名前になつております。これは終戦後三つの旧皇室の苑地が物納になりまして、これをどういうように国として管理するか。あるいは売却してしまうか、あるいはこれを保存するかという問題が起りましたが、それがちようど昭和二十二年のころでございます。それで当時その取扱いにつきましては、非常に問題になりました。
最初に国民公園の維持管理に必要な経費が約千三百三十四万円ほど出ております。これは大体新宿御苑と皇居外苑、それと京都御苑、現在この三箇所ございますが、特に新宿御苑と皇居外苑につきましては、いろいろ不行届きの点がございまして、大方の御期待にも沿つておらないので、機会あるたびにそれを整備して参りたいと考えております。
○太宰説明員 最初の点は、あそこの中に国民公園を管理します関係の職員の官舎が若干でございますけれども、それは予算がこれと違つておりますのでこれはそうではございません。 あとの点は、森本公園部長から御説明申し上げます。
それでこれを国民公園として開放するという閣議決定がございましたが、実は厚生省は、そういう命令を受けましても、さつそくに開放する自信がなかつた。と申しますのは、見せるわけに行かない。木はいたんでおる、それからかつらが巻いておる、雑草が一ぱいである、とにかく見せるわけに行かないというのが、当時の状況でありました。それで何とか一応当座の手入れをして行きたい。
それから先ほど御意見等がありました国民公園の問題は、新宿御苑にしましてもこれはひとつ私たちは、公園道徳と申しますか、公衆道徳の模範的なものに、国が管理したときにしなければならぬというので、今金子委員のお話のような線でやつておりますから、そのうちお行きになれば、少しずつ様子がかわつて、よくなつておるという感じを持つていただけるのじやないかと思つております。
そういうことをおつしやるような立場を仮にとるといたしましても、四条の点から見ますると、過般のメーデーに対しまして、この国民公園管理規則が管理者としての権利を楯にして許さないということは、どうも私は成立たないのじやないか。こういうふうに考えますので、もう一度その点について御答弁を願えれば結構だ、とこう思うのであります。
政府の解釈によりますと、国民公園管理規則厚生省令第十九号に基きます管理規則で第四条に、お手許にないだろうと思いますから極く簡単な条文ですから読み上げますと、第四条に「国民公園内において、集会を催そうとする者は、厚生大臣の許可を受けなければならない。」こういう規則があるわけです。これに基いて許可が下りなかつた、こういうふうな事柄であるようです。
○国務大臣(保利茂君) 先ほど御指摘の国民公園管理規則の取扱いによつて今回の処分が行われているわけであります。この国民公園の管理規則を只今改廃するという考えは政府にはございませんでございますから、今日御質問に対してどうも真向うからお答えもできないのであります。
警視片側といたしましては、現在あの場所が厚生省の国民公園管理規則の上からメーデーその他の政治運動等に使用できない建前になつておりまする関係上、あそこを使用することは恐らくできないだろうと思うから、できれば一つ他の場所を是非一つ使つてやつてくれんか。
国民公園管理規則第四條には、集会又は示威行進の許可に関する取扱については、一、政治的又は宗教的目的を有すると認められる集会及び示威行進、二、社会の安寧秩序を紊す慮れありと認められる集会又は示威行進、三、国民の厚生利用を阻害し又は管理上支障を来たすと認められる集会又は示威行進となつておるのであります。取扱條項に示されたることによつては、何らの禁止の事由は我々には見出すことができないのであります。
五月一日の中央メーデーの開催場所として問題になりました皇居前国民公園の使用問題に関してでございますが、御承知のように昨年の五月三十日にあの同じ広場におきまして集会が行われました際、大変不幸にも進駐軍軍人に対する不祥事件が起きまして、それを動機といたしまして、この国民公園の管理のあり方について各方面から非常な論議が行われました。
今右予算のうち、おもなる事項についてその内容を申し上げますと、まず第一は、官房関係の経費七億一千九百二万円でありますが、これは十七箇所の国立公園のほか、三箇所の国民公園の維持運営をはかるため必要な経費三千七百四十七万六千円と、各種疾病の状態を迅速正確に把握するため、衛生統計の充実をはかる経費二億八千五百五十六万八千円と、その他厚生行政を国民に普及徹底させる経費及び社会保障制度の企画調査に必要な経費等
但し実質の管理は昭和二十四年の四月から予算を計上して、新規でございますが予算を計上して管理しておりますので、「国民公園管理規則」というものを作りまして、その次の図面の次の表でございます。これによりましてこの利用に関する基準を設けて運営いたしておる次第であります。
○石神説明員 皇居前の苑地は、昭和二十二年十二月二十七日の閣議決定によりまして、当時皇室より物納になつておりました苑地を、国民の慰楽、保健、教養のために、国民公園として公開するという決議もありまして、お手元にお配りいたしました図面が皇居外苑の厚生省に引継ぎました区域であります。いわゆる二重橋前の外苑、あるいはまわりの濠の部分でございまして、総計三十万坪でございます。
次に国立公園部の主宰いたしておりますることといたしまして、御承知でございましようが、国民公園であります。皇居前の外苑、それから新宿の御苑、京都の御苑、この三国民公園を先般公共福祉用財産として厚生省に移管になりましたので、それを解放して一般の利用に供するというふうな措置を講じている次第でございますが、段々と利用者の増加等がございます。
第一二七五号、皇居前広場に新憲法記念平和の鐘楼建立敷地借用に関する請願でございますが、皇居前広場は、現在公園として公共福祉用財産となつておりますので、この地域に憲法記念平和鐘楼を建設することが適当であるかどうかということは、さらに法律に基いて国家意思が決定すれば明らかになるわけでありますが、現在のところ平和の鐘楼と皇居外苑の国民公園としての運営との関連性が、はなはだ稀薄なものと考えられますので、この
を行いますために必要な経費三千万円と、また厚生行政は御承知のように、直接国民の日常生活に至大の影響を持つものでありますが、未だ十分徹底しておりませんので、特にこの方面に力を注ぐ必要がありますので、これに要する経費千五百二十八万余円と、国立公園は御承知のように、国民の保健、休養、教化等に幼果ありますのみならず、観光施設としても国の経済に寄與することが大でありますので、現在の十五箇所のほか、三箇所の国民公園