1960-03-01 第34回国会 衆議院 社会労働委員会 第10号
昨年といいますか、今年度になりますが三十四年度の分につきましても、住宅の方では大事業所の事業主の方へ直接に貸し付けたというのが、住宅のワクのうちの約八六%でございまして、今度は中小事業主のために地方公共団体にお願いしてやってもらったというのが約一三・七%でございます。
昨年といいますか、今年度になりますが三十四年度の分につきましても、住宅の方では大事業所の事業主の方へ直接に貸し付けたというのが、住宅のワクのうちの約八六%でございまして、今度は中小事業主のために地方公共団体にお願いしてやってもらったというのが約一三・七%でございます。
そういう中小事業主が共同で職業訓練をやるという団体を組織した場合は、これをこの法律によりまして認定をいたしまして事業主とみなす、この法律の適用については事業主とみなす、そうしてこの共同職業訓練団体に対しましては、後ほどに出て参ります第三十二条の補助金の規定におきまして、これらの共同職業訓練団体には国と都道府県が経費の一部を補助するという規定が第三十三条の二項にあるわけでございますが、そういった助成措置
第三十二條の命令不履行の場合、一日につき十万円の過料は、中小事業主にとり苛酷に過ぎはしないかとの質疑に対しまして、政府委員より、本規定は英米法の流れを汲む本邦最初の間接強制の規定であつて、その迅速的確な効果を期待しておる。尚、過料については、それ以下において裁判官の健全な常識による運用を期待しておる旨の答弁がございました。 かくて質疑を終了し、続いて討論に入りました。
平気で違反をやつているという事実がありますので、私はこの御用組合のわくに閉じこめておこうとする中小事業主、それから組合法違反を平気でやつている事業主に対しては、労働組合法を改正して、もつと厳重なる方針を立てる必要があるのではないかと考えております。それに対してどういうお考えであるかお伺いしたい。