1948-06-24 第2回国会 衆議院 運輸及び交通委員会 第24号
そうしますると、今までは二十五歳から六十歳までだと思つておりましたが、この年齢制限を廃止すると、よけいに年齢が低下し、また六十五歳以上の人もはいるということになりまして、パイロツトがよけい殖えるということになるが、現在の状態はパイロツトの有資格者があり余つているのでございましようか、あるいは不足しておる状態でございましようか。この点をお伺いいたします。
そうしますると、今までは二十五歳から六十歳までだと思つておりましたが、この年齢制限を廃止すると、よけいに年齢が低下し、また六十五歳以上の人もはいるということになりまして、パイロツトがよけい殖えるということになるが、現在の状態はパイロツトの有資格者があり余つているのでございましようか、あるいは不足しておる状態でございましようか。この点をお伺いいたします。
次に水先法の一部を改正する法律案について御説明申し上げますと、現行水先法第三條は、水先人たることを得ない絶対的條件を規定し、その第一号におきまして、水先人の年齢と二十三年以上六十才未満に制限いたしておるのでありますが、この年齢制限を廃止するのがこの法律案の目的であります。