1952-02-22 第13回国会 衆議院 決算委員会 第8号
将来この種事故の絶滅を期するよう厳重注意いたしました。宮本は昭和二十五年六月八日休職、安達は同年六日二十日解職し、また両名に対し昭和二十六年四月二日横浜地方裁判所において刑法第二百五十三條の業務上横領のかどにより、懲役二年に処せられました。
将来この種事故の絶滅を期するよう厳重注意いたしました。宮本は昭和二十五年六月八日休職、安達は同年六日二十日解職し、また両名に対し昭和二十六年四月二日横浜地方裁判所において刑法第二百五十三條の業務上横領のかどにより、懲役二年に処せられました。
従つて上から下まで全部が一律に厳重注意の処分を受けているのです。こういつた面から考えて見まして、今まで我が国のそういつた経理に対する責任というものについての責任の所在を、もう少し明確に下なら下、上なら上に下して、そして大体監督の権限を先ず十人なら十人程度にして、その長が絶対責任を持つというような制度にでもなれば、もう少し会計経理に対するところの考え方が違つて来るのじやなかろうか。
そのうち免職の処分にしたものが百十二名、その他減給でありますとか、戒告というふうに処置しておるのでありまして、そのほかのものはただいまお示しになりましたように、それぞれ訓告とかあるいは厳重注意ということにしておるのでありますが、ただなんぼ注意をしても、免職をしても、ほんとうに会計事務職員がその気持になつてもらわなくては困るのであります。
を通じまして処分調書の提出を数回要求いたしたのでありまするが、今日に至るまで提出がない、他のすべての役所からはその当時直ちに出ておりまするが、そういうふうの事実がありますることと、それから四百四十五という問題は非常に事件の複雑したことでありまして、関係当局の不注意その他の点については、他の簡単なものとは比較にならないほど重い事情があるのではないかと思われまするが、この政府の説明書の八十五頁には、厳重注意
○委員長(前之園喜一郎君) 四百四十五に関する関係の処分が非常に軽いということは、これは誰でもそう考えるだろうと思うのですが、あなたのほうではこれはやつぱりこのくらいで適当だとお考えになるわけですか、厳重注意ですね。
先ほども申し上げましたように、公団の二十四事業年度の決算はまだほとんど結了になつておらない状況にあるので、会計検査院としてはその促進方について厳重注意を与えておりますが、二十四年度の会計に対する検査はできるだけ早く済ませたいと存じまして目下努力中なのであります。
そういうふうな意味合いからいたしまして、私どもといたしましては、今後ともさような事態の発生については厳重注意いたしまして、種苗業者に不正の起らないようにいたしたいと存じます。