1949-05-17 第5回国会 衆議院 農林委員会 第24号
この改正法律案によりまして、その間あるであろうやみ食糧の何パーセントを捕捉する目算で、この法律改正案を出したかというお尋ねでありますが、実はこの改正法律案自体におきましては、その問題は、間接的には影響を持つかと思いますけれども、直接的にその問題を取扱つて改正法律案を出しておるわけではございません。
この改正法律案によりまして、その間あるであろうやみ食糧の何パーセントを捕捉する目算で、この法律改正案を出したかというお尋ねでありますが、実はこの改正法律案自体におきましては、その問題は、間接的には影響を持つかと思いますけれども、直接的にその問題を取扱つて改正法律案を出しておるわけではございません。
○説明員(打越顯太郎君) 只今の委員長の御質問に対してお答え申上げまするが、十六原則に対しまして公的な指示が政府にございましたのは、今回國会の法律改正案として提案いたしましたところのこの二点でございます。で只今のこの連合会の統合若くは分立の形態につきましては、この十六原則に基いた指令が政府には來ておりませんのであります。
こういうことはやはり当該の法律改正案を先に審議して、十分討議した上でこれを予算にかけべきだと思う。本日は政府の閣僚も見えませんけれども、私はこのことを質問してみたいと思う。
今度の法律改正案のうち、第五十七條第二項第五号におきまして、会社の資本金を五百万円と制限いたしましたことに関連いたしまして、いろいろと、御質問がありましたので、それに対して御答弁申し上げます。
それから家族給付の点でございますが、家族給付の拡充と申しまするのは遺族の加給金等の関係かと思いますが、これは今厚生年金の法律改正案を練つておりますが、私共初めはそういたしたいと思つておりましたけれども、厚生年金の金は一般会計から相当出すことになつております関係上、家族給付の拡張の点も今回はなかなか困難のように存じております。まだ法案は檢討中でございます。
このような法律改正案を提出するかどうかは目下檢討中であります。なお、予算編成及び資材入手等の点でも困難なる問題があるのでありますが、その実現の可能性を十分檢討いたしてみたいと思つております。
この取扱いに関しましては、委員長の方からお話もあることと存じますが、私どもといたしましては、この前の法律の成立があのような経過をたどつておりますので、どこが提案をしまして消防法の改正をするかということは、よく衆議院、参議院の方と私たちと御相談を申し上げて、法律改正案の取扱いをいたしたいと思います。簡單でありますが、消防法の改正に関しまして御説明を申し上げた次第であります。
○打越説明員 先ほどお話を申し上げましたごとく、農業協同組合の單位組合が相当に出そろつてまいりました段階におきまして、連合会組織が独占禁止に反するような形体をとるようなことがありましては、農村の民主化を使命といたしておりますところの農業協同組合の進展上もいかがかと思われる点も考慮いたされております事態もありますので、さような独占禁止に反するような方向にならないように法律改正案を考えられましたような次第
いま一つの理由といたしましては、今回御提案申し上げておりますところの法律改正案の趣旨に副うて、この連合会を組織いたすようにいたした方がよろしいではなかろうかということで、この点につきましては農業協同組合法の改正が行われません前に、さような処置をとるということにつきましては、相当疑議もあるのでございますが、これがためにもしさような法律改正案を議会の御審議を経て実施いたされますることに相なりまする曉を想定
○打越説明員 その点につきまして、連合会の設立の進行の状態と、都道府縣におきます農業会の資産の処分との関連は大きな問題になつてまいると思うのでありますが、私どもはやはりこれははつきり國会の審議を経ました法的根拠に基いてやることが最も妥当だ、かようにも考えておりますので、この資産処分をいたします場合の、法的根拠を明確にするという建前からいたしましても、この法律改正案に関する國会の方の御審議を、改正案の
と再びここに改正せんとするのでありまして、御賣の如く極めて簡単なる法律改正案でございます。政府当局の説明によりますれば、その後の諸般の情勢により当該期日までに國会への提出が不可能となりましたので、國会の会期等の関係をも考慮して、かくのごとく十二月三十一日までに提出しなければならないこととしたいということであります。
本予算提出以前に、必要なる法律改正案を國会に提出することにいたしております。巡査の教育をしておる修練所と申しますか、待遇が非常にそまつで病人が続出しておるというお話は、実は今初めて伺つたのでありますが、御承知の通りに、警察官はやはり先般給與委員会で決定した二千九百二十円の基準によつて俸給を支拂つておるのであります。
本法案は、御覧のごとく極めて簡單なる法律改正案でありまして、昨年の十二月、地方自治法の一部改正が行われました際に、同法の附則第二條に、「別に普通地方公共團体の職員に関して規定する法律は昭和二十三年四月一日までにこれを制定しなければならない」という一項が附加せられたのでありますが、この條項中「昭和二十三年四月一日まで」とありますのを「昭和二十三年五月一日まで」と改め、又「制定しなければならない。」
それでは次に、地方自治法の一部を更に改正するところの意向が當局にありまして、目下右の法律改正案を作案中であるというように聞いておりますので、この際政府側から、右にいての改正法案がどうした内容を持つておるのであり、どのように進捗いたしておりますかということにつきまして、今日説明を聽取いたしたいと思つております。
○板野勝次君 土地問題に関するこの二つの法律改正案は、そのいずれもが極めて不徹底な改正案であつて、選挙の際における日本社会党の公約であり、又日本農民組合の決議事項でもある第三次農地改革と言われる土地問題の民主的諸要求さえもが実現されてはいないのであります。これは社会党の議員諸君が最もよく御承知の事柄であります。
えておつたのでございますが、これは今囘の會期の都合上、ああいう簡單なと申しますか、比較的明確な法律案、しかも今期の國有鐵道におきまして新線の建設、もしくは變更というような事態は、現在の資材、現在の豫算上からほとんど不可能になつておりまするので、議會の審議權に抵觸するような行政上の豫算の上にそういつた内容が全然盛りこませておらないという關係から、次の通常議會に提案する方が適當であろうというような意向に基きまして、實は法律改正案