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1017件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

1949-05-14 第5回国会 衆議院 内閣委員会人事委員会連合審査会 第1号

しこうしてこの場合、公共企業体労働関係法によりますと、職員免職等事項團体交渉対象とし、これに関し労働協約を締結することを妨げないこととするとともに、これに関する苦情は、苦情処理共同調整会議解決することと定められているのでありますが、この規定も今次の行政整理には適用しないことといたしました。  

本多市郎

1949-05-13 第5回国会 参議院 内閣・人事連合委員会 第1号

而してこの場合、公共企業体労働関係法によりますと、職員免職等事項團体交渉対象としこれに関し労働協約を締結することを妨げないこととすると共に、これに関する苦情苦情処理共同調整会議解決することと定められているのでありますが、この規定も今次の行政整理には適用しないことといたしました。  

本多市郎

1949-05-13 第5回国会 参議院 本会議 第26号

而してこの場合、公共企業体労働関係法によりますと、職員免職等事項は、團体交渉対象とし、これに関して労働協約を締結することを妨げないとするこ共に、これに関する苦情苦情処理共同調整会議解決することと定められておるのでありますが、この規定も今回の行政整理には適用しないことといたしたのでございます。

本多市郎

1949-05-12 第5回国会 衆議院 内閣委員会 第19号

しかしてこの場合、公共企業体労働関係法によりますと、職員免職等事項團体交渉対象とし、これに関し労働協約を締結することを妨げないこととするとともに、これに関する苦情苦情処理共同調整会議解決することと定められているのでありますが、この規定も今次の行政整理には適用しないことといたしました。  

本多市郎

1948-12-12 第4回国会 参議院 本会議 第10号

第五章におきましては、苦情及び紛爭調整調停方法と、その機関を設けまして、苦情処理の適正なる解決のために苦情処理共同調整会議公共企業体交渉単位に設けしめ、職員日常不平を迅速に解決をして行くことにいたしまして、これによつて解決しないものは労働関係調停委員会調停に俟つことにいたしております。

山田節男

1948-12-12 第4回国会 参議院 本会議 第10号

(「原稿なしで手離しでやれ」「うまいぞ」と呼ぶ者あり)  更に重要なる点は、唯一の團体交渉機関である交渉委員或いは苦情処理共同調整会議代表調停委員会委員等、一貫してその選考手続の中に潜められておるところの一大欠障は、労働者側代表選出に当つて組合員発言が大半を占めて、その発言が強大に左右するということであり、眞の代表者たるの資格を持つておる者を選出することができないという、非常に大きな矛盾がここに

千葉信

1948-12-09 第4回国会 衆議院 労働委員会 第2号

この点については、少くとも今までの質疑應答の過程において、大臣との間には幾たびか意見を交換したことがありますが、ただいま私が特にこの問題を再び取上げなければならなかつたのは、もし苦情処理共同調整会議代表選出に関連して、その代表が眞実に労働者の利益を代表して、いわゆる排他的な代表として、眞実にその使命を全うし得るだけの代表者が選び得るかどうか。

中原健次

1948-12-09 第4回国会 衆議院 労働委員会 第2号

從つてこの両者の組合員並びに非組合員代表者をもつて協議して、苦情処理共同調整会議代表を選ぶということになりますと、われわれの経驗から申しますと、組合に入ることを欲せず、むしろ組合に入らないことをもつてよしとするような考え方を持つ勤労者は、しばしば非労働者的な感覚と、そういう性格を持つておるわけであります。

中原健次

1948-12-09 第4回国会 衆議院 労働委員会 第2号

まず最初に、第十九條苦情処理共同調整会議の問題であります。これによりますると、職員代表二名並びに企業代表によつて構成されることになつておるようでありますが、これはこの法律案に一貫する一つ特徴的欠陷とでも申しますか、いわゆる組合側ないしは職員側代表選考方法の決定に、はなはだ非労働者的な選考がなされるような危險がひそんでおるのであります。

中原健次

1948-12-08 第4回国会 衆議院 労働委員会 第1号

第五章におきましては、苦情及び紛爭調整と、調停方法と、その機関を設け、苦情処理の適正なる解決のため、苦情処理共同調整会議公共企業体交渉單位に設けしめ、職員日常不平を迅速に解決して行くことにし、これによつてなお解決しないものは、調停委員会調停にまつことといたしております。  

鈴木正文

1948-11-27 第3回国会 参議院 労働委員会 第8号

それからいろいろ紛争その他苦情を処理する既定があるようでありますが、苦情処理共同調整会議という文があるようでありますが、これで以て程度の軽いものは救われると一應思われますし、第十九條でいけないものは二十條の調停に、調停でいけないものは第六章の仲裁にという工合に、これらの順序を経て大体公平な判断が下さるべきということになるのではないかと思うのでありますが、例えば調停やら、仲裁やらでもうまく行かないというような

新敏雄

1948-11-24 第3回国会 衆議院 労働委員会公聴会 第2号

これはもう少し考えておいていただきたいと思うのですが、たとえば公共企業体代表者二名と職員代表二名とをもつて構成する苦情処理協同調整会議というものができるが、まとまらなかつた場合にはどうなるかということの規定がここにない。これはこのままにしておきますとこの苦情処理がすぐに調停機関行つて調停機関がすぐに今度は仲裁というふうにさつと流れて行つてしまう。

鮎澤巖

1948-11-20 第3回国会 衆議院 労働委員会 第7号

第五章は、苦情及び紛爭調整並びに調停規定でありますが、第十九條におきまして、第一項は苦情処理共同調整会議に関する規定であります。苦情処理共同調整会議は、公共企業体代表者二名と、職員代表者二名をもつて構成いたしまして、前述の第十條及び十一條に基いて指定されました各單位ごとに設置せられます。

賀來才二郎

1948-11-16 第3回国会 参議院 労働委員会 第3号

第五章におきましては、苦情及び紛争調整調停方法と、その機関を設け、苦情処理の適正なる解決のため、苦情処理共同調整会議公共企業体交渉単位に設けしめ、職員日常不平を迅速に解決して行くことにしこれによつて解決しないものは労働関係調停委員会調停に俟つことといたしております。  

増田甲子七