1949-05-15 第5回国会 参議院 内閣・人事連合委員会 第2号
從つてここに保証されておるところの團体交渉による労働協約、苦情処理調整会議というものは、これは國鉄從業員達の爭議権及び團体交渉権に代るものとして、特に爭議権に代るものとして與えられておるものだということは、そういうふうに御了解になつておると思いますが、その点如何でしようか。
從つてここに保証されておるところの團体交渉による労働協約、苦情処理調整会議というものは、これは國鉄從業員達の爭議権及び團体交渉権に代るものとして、特に爭議権に代るものとして與えられておるものだということは、そういうふうに御了解になつておると思いますが、その点如何でしようか。
又これに対する苦情は苦情処理共同調整会議が解決することと定めているというこの規定を、今回の場合に適用されないこととされたその理由、及びその結果について御説明を願いたいと思います。
しこうしてこの場合、公共企業体労働関係法によりますと、職員の免職等の事項は團体交渉の対象とし、これに関し労働協約を締結することを妨げないこととするとともに、これに関する苦情は、苦情処理共同調整会議が解決することと定められているのでありますが、この規定も今次の行政整理には適用しないことといたしました。
而してこの場合、公共企業体労働関係法によりますと、職員の免職等の事項は團体交渉の対象としこれに関し労働協約を締結することを妨げないこととすると共に、これに関する苦情は苦情処理共同調整会議が解決することと定められているのでありますが、この規定も今次の行政整理には適用しないことといたしました。
而してこの場合、公共企業体労働関係法によりますと、職員の免職等の事項は、團体交渉の対象とし、これに関して労働協約を締結することを妨げないとするこ共に、これに関する苦情は苦情処理共同調整会議が解決することと定められておるのでありますが、この規定も今回の行政整理には適用しないことといたしたのでございます。
しかしてこの場合、公共企業体労働関係法によりますと、職員の免職等の事項は團体交渉の対象とし、これに関し労働協約を締結することを妨げないこととするとともに、これに関する苦情は苦情処理共同調整会議が解決することと定められているのでありますが、この規定も今次の行政整理には適用しないことといたしました。
第五章におきましては、苦情及び紛爭の調整と調停の方法と、その機関を設けまして、苦情処理の適正なる解決のために苦情処理共同調整会議を公共企業体の交渉単位に設けしめ、職員の日常の不平を迅速に解決をして行くことにいたしまして、これによつて尚解決しないものは労働関係調停委員会の調停に俟つことにいたしております。
(「原稿なしで手離しでやれ」「うまいぞ」と呼ぶ者あり) 更に重要なる点は、唯一の團体交渉機関である交渉委員或いは苦情処理共同調整会議代表、調停委員会委員等、一貫してその選考手続の中に潜められておるところの一大欠障は、労働者側代表選出に当つて非組合員の発言が大半を占めて、その発言が強大に左右するということであり、眞の代表者たるの資格を持つておる者を選出することができないという、非常に大きな矛盾がここに
しかもその委員の選考の方法は、ひとり交渉委員のみならず、苦情処理共同調整会議代表者、あるいは調停委員、仲裁委員等々の選考の中に一貫いたします一つの矛盾は、本法律案の最も大きな矛盾の一つをそのまま現わしておるわけであります。
この点については、少くとも今までの質疑應答の過程において、大臣との間には幾たびか意見を交換したことがありますが、ただいま私が特にこの問題を再び取上げなければならなかつたのは、もし苦情処理共同調整会議の代表選出に関連して、その代表が眞実に労働者の利益を代表して、いわゆる排他的な代表として、眞実にその使命を全うし得るだけの代表者が選び得るかどうか。
從つてこの両者の組合員並びに非組合員の代表者をもつて協議して、苦情処理共同調整会議の代表を選ぶということになりますと、われわれの経驗から申しますと、組合に入ることを欲せず、むしろ組合に入らないことをもつてよしとするような考え方を持つ勤労者は、しばしば非労働者的な感覚と、そういう性格を持つておるわけであります。
まず最初に、第十九條の苦情処理共同調整会議の問題であります。これによりますると、職員代表二名並びに企業代表によつて構成されることになつておるようでありますが、これはこの法律案に一貫する一つの特徴的欠陷とでも申しますか、いわゆる組合側ないしは職員側の代表の選考方法の決定に、はなはだ非労働者的な選考がなされるような危險がひそんでおるのであります。
○原虎一君 十九條二項、「若情処理共同調整会議の権限及び運用の細目は、公共企業体と職員の交渉委員の間の交渉で定める。」これが若し決まらなかつた場合の処置は、どつかに規定してありますか。
第五章におきましては、苦情及び紛爭の調整と、調停の方法と、その機関を設け、苦情処理の適正なる解決のため、苦情処理共同調整会議を公共企業体の交渉單位に設けしめ、職員の日常の不平を迅速に解決して行くことにし、これによつてなお解決しないものは、調停委員会の調停にまつことといたしております。
その次の第十九條の苦情処理共同調整会議の双方の代表者が、著しき不適格者であるという場合には、だれがこれを罷免する権能を持つておりますか。
第五章におきましては、苦情及び紛爭の調整と、調停の方法と、その機関を設け、苦情処理の適正なる解決のため、苦情処理共同調整会議を公共企業体の交渉單位に設けしめ、職員の日常の不平を迅速に解決して行くことにし、これによつて尚解決しないものは、調停委員会の調停に待つことといたしております。
それからいろいろ紛争その他苦情を処理する既定があるようでありますが、苦情処理共同調整会議という文があるようでありますが、これで以て程度の軽いものは救われると一應思われますし、第十九條でいけないものは二十條の調停に、調停でいけないものは第六章の仲裁にという工合に、これらの順序を経て大体公平な判断が下さるべきということになるのではないかと思うのでありますが、例えば調停やら、仲裁やらでもうまく行かないというような
第十九条の点は、これは組合法にない点でありまして、特に苦情を至急に処理させる、かような意味で苦情処理共同調整会議というものが設けられておる点であります。
これはもう少し考えておいていただきたいと思うのですが、たとえば公共企業体の代表者二名と職員の代表二名とをもつて構成する苦情処理協同調整会議というものができるが、まとまらなかつた場合にはどうなるかということの規定がここにない。これはこのままにしておきますとこの苦情処理がすぐに調停機関に行つて、調停機関がすぐに今度は仲裁というふうにさつと流れて行つてしまう。
第五章は、苦情及び紛爭の調整並びに調停の規定でありますが、第十九條におきまして、第一項は苦情処理共同調整会議に関する規定であります。苦情処理共同調整会議は、公共企業体の代表者二名と、職員代表者二名をもつて構成いたしまして、前述の第十條及び十一條に基いて指定されました各單位ごとに設置せられます。
第五章におきましては、苦情及び紛争の調整と調停の方法と、その機関を設け、苦情処理の適正なる解決のため、苦情処理共同調整会議を公共企業体の交渉単位に設けしめ、職員の日常の不平を迅速に解決して行くことにしこれによつて尚解決しないものは労働関係調停委員会の調停に俟つことといたしております。
第五章におきましては、苦情及び紛爭の調整と、調停の方法とその機関を設け、苦情処理の適正なる解決のため苦情処理共同調整会議を公共企業体の交渉單位に設けしめ、職員の日常の不平を迅速に解決して行くことにし、これによつてなお解決しないむのは、調停委員会の調停にまつことといたしております。