1947-10-20 第1回国会 衆議院 運輸及び交通委員会 第30号
次は第三の、二十三條、二十四條、二十五條中通運事業者の字句は、現行法令の用語としては小運送業者が適當であると思うという、この點もはつきりいたしたわけでありますから、こういうふうに字句を訂正するに異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
次は第三の、二十三條、二十四條、二十五條中通運事業者の字句は、現行法令の用語としては小運送業者が適當であると思うという、この點もはつきりいたしたわけでありますから、こういうふうに字句を訂正するに異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○正木委員長 次は本法第二十三條、第二十四條、第二十五條中に通運事業者という字句がありますが、これはこの現行法令の用語としては、むしろ小運送業者とする方が妥當ではないかと考えますが、政府の御所見いかん。
それからまた現行法令そのままの生きたものがすぐ手にはいり、それを各参事官等が手にして審査に当つているのですが、この委員会におきましても、そういうようなものをもつように、ひとつ努めていただかなければならぬと思いますし、図書館などにつきましても、通俗一般のものをたくさん蓄えておくこともよろしいですが、われわれの機能を発揮するにおいて必要なる文書なり、あるいは法令集なり、あるいは外國におけるところの外國事情
○佐藤(達)政府委員 ただいまおあげになりましたような現行法令はこれに代るベき新しい制度がこの法案に基いてでき上るまでの間は、一應生かして存置しておくつもりでございます。從つて全面的に現行法令が廢止されますのは、今申しました職階制度がすべての官職に適用されて、新制度が全面的に確立されたというときに、現行制度の全部が效力を失うことになります。
その他の施設について、若し國が必要を認めますならば、福祉委員会の意見を聞いてやるというふうに考えておるのでありますが、教護院につきましては、御承知のように現行法令において、各府縣に強制実施を命じておりますので、そのことを規定しようと考えております。
この現行法令その他今までの普通の実情から申しまして、年齢を或いは十四歳或いは一六歳、又は一八歳、二十歳、いろいろな角度からこの年齢を区切つております。お話の通り、少年教護法におきましては今まで十四歳で区切つておつたのでありますが、今般兒童福祉法を制定立案するに当りましてこの年齢をどうするかということは大きな御指摘の通り問題であつたのであります。
しかるにそういう具体的なものが作定されないというわけでありますから、大体において國民貯蓄組合法の改正は、現行法令があるから、これを改正するというような、消極的意味しかないというふうに私は理解されますが、当局もさようにお考えかどうか。それともう一つは、國民貯蓄組合法と関連するのでありますが、生活協同組合法が今議会に提出せられるようなことになつておるようであります。