1960-04-27 第34回国会 参議院 本会議 第19号
国有財産法第十三条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(衆議院送付) 第八 道路整備特別会計法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第九 特定港湾施設工事特別会計法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第一〇 地方財政法及び地方財政再建促進特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第一一 臨時地方特別交付金に関する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第一二 地方交付税法等
国有財産法第十三条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(衆議院送付) 第八 道路整備特別会計法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第九 特定港湾施設工事特別会計法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第一〇 地方財政法及び地方財政再建促進特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第一一 臨時地方特別交付金に関する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第一二 地方交付税法等
○議長(松野鶴平君) 日程第十、地方財政法及び地方財政再建促進特別措置法の一部を改正する法律案、 日程第十一、臨時地方特別交付金に関する法律案、 日程第十二、地方交付税法等の一部を改正する法律案(いずれも内閣提出、衆議院送付)、 以上三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(松野鶴平君) 次に、臨時地方特別交付金に関する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案全部を問題に供します。両案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
前回に引き続き、臨時地方特別交付金に関する法律案、地方財政法及び地方財政再建促進特別措置法の一部を改正する法律案、地方交付税法等の一部を改正する法律案及び地方行政の改革に関する調査を便宜一括議題とし、質疑を続行いたします。 —————————————
臨時地方特別交付金に関する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案の両案を一括して問題に供します。両案を衆議院送付案通り可決することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(新谷寅三郎君) 次に、臨時地方特別交付金に関する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案、右両案を便宜一括して討論に入ります。御意見のある方は、賛否を明らかにしてお述べを願います。
文部大臣官房長 天城 勲君 事務局側 常任委員会専門 員 福永与一郎君 説明員 自治庁財政局財 政課長 松島 五郎君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○臨時地方特別交付金に関する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○地方財政法及び地方財政再建促進特 別措置法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○地方交付税法等
前回に引き続き、臨時地方特別交付金に関する法律案、地方財政法及び地方財政再建促進特別措置法の一部を改正する法律案、地方交付税法等の一部を改正する法律案並びに地方行政の改革に関する調査中昭和三十五年度地方財政計画等に関する件を一括して議題といたします。 御質疑のおありの方は、順次御発言を願います。
説明員 通商産業省公益 事業局次長 須賀井敏行君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○行政書士法の一部を改正する法律案 (衆議院提出) ○消防法の一部を改正する法律案(内 閣提出) ○臨時地方特別交付金に関する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○地方財政法及び地方財政再建促進特 別措置法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○地方交付税法等
○委員長(新谷寅三郎君) 次に、臨時地方特別交付金に関する法律案、地方財政法及び地方財政再建促進特別措置法の一部を改正する法律案、地方交付税法等の一部を改正する法律案、以上三案並びに地方行政の改革に関する調査中特に昭和三十五年度地方財政計画に関する事項を便宜一括して議題といたします。御質疑のおありの方は、順次御発言を願います。
次に、地方交付税法等の一部を改正する法律案について申し上げます。
昭和三十五年四月七日(木曜日) ————————————— 議事日程 第十七号 昭和三十五年四月七日 午後一時開議 第一臨時地方特別交付金に関する法律案(内閣提出) 第二 地方財政法及び地方財政再建促進特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 地方交付税法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 石炭鉱業安定法案(勝間田清一君外二十二名提出) 第五 石炭鉱業合理化臨時措置法
手 日程第一、臨時地方特別交付金に関する法律案、日程第二、地方財政法及び地方財政再建促進特別措置法の一部を改正する法律案、日程第三、地方交付税法等の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。地方行政委員会理事纐纈彌三君。 〔纐纈彌三君登壇〕
次の臨時地方特別交付金に関する法律案、地方交付税法等の一部を改正する法律案に対しましては反対の意思を失しようとするものでございます。 理由は、先ほど社会党の加賀田君からも申し上げましたように、元来〇・三の問題は当然現行の地方交付税の中にこれが吸収されるべきである。
臨時地方特別交付金に関する法律案、地方財政法及び地方財政再建促進特別措置法の一部を改正する法律案並びに地方交付税法等の一部を改正する法律案、以上三法律案を一括して議題とし、質疑を続行いたします。 質疑の通告がありますからこれを順次許します。 この際大蔵大臣の御出席をいただいたのでありますが、時間の御都合もあるようでございますので、大体一時間半くらいの程度で御質問をお願いしたいと思います。
次に、地方交付税法等の一部を改正する法律案について採決を行ないます。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
去る二十五日に、地方税法の一部を改正する法律案について御報告いたしましたが、今回は、内閣提出にかかる臨時地方特別交付金に関する法律案、地方財政法及び地方財政再建促進特別措置法の一部を改正する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案につきまして御報行申し上げます。
————————————— 本日の会議に付した案件 行政書士法の一部を改正する法律案(渡海元三 郎君外二名提出、衆法第一六号) 道路交通法案(内閣提出第五八号)(参議院送 付) 臨時地方特別交付金に関する法律案(内閣提出 第三八号) 地方財政法及び地方財政再建促進特別措置法の 一部を改正する法律案(内閣提出第七四号) 地方交付税法等の一部を改正する法律案(内閣 提出第一〇三号)小委員長
○濱地委員長 臨時地方特別交付金に関する法律案、地方財政法及び地方財政再建促進特別措置法の一部を改正する法律案並びに地方交付税法等の一部を改正する法律案、以上三法案を一括して議題といたします。 この際、地方税法の一部を改正する法律案等審査小委員長より報告を求めます。小委員長代理亀山孝一君。
した案件 行政書士法の一部を改正する法律案(渡海元三 郎君外二名提出、衆法第一六号) 地方税法の一部を改正する法律案(安井吉典君 外七名提出、衆法第二一号) 地方交付税法の一部を改正する法律案(加賀田 進君外七名提出、衆法第二二号) 臨時地方特別交付金に関する法律案(内閣提出 第三八号) 地方財政法及び地方財政再建促進特別措置法の 一部を改正する法律案(内閣提出第七四号) 地方交付税法等
○濱地委員長 内閣提出にかかる臨時地方特別交付金に関する法律案、地方財政法及び地方財政再建促進特別措置法の一部を改正する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案の三案を一括して議題といたします。 質疑の通告がありますので順次これを許します。加賀田進君。
御承知のように本小委員会に審査をゆだねられました法案は、地方税法の一部を改正する法律案、臨時地方特別交付金に関する法律案、地方財政法及び地方財政再建促進特別措置法の一部を改正する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案の四法案でございます。
○国務大臣(石原幹市郎君) ただいま議題となりました地方交付税法等の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨を御説明申し上げます。
石原幹市郎君 政府委員 警察庁長官 柏村 信雄君 警察庁長官官房 長 原田 章君 警察庁刑事局長 中川 董治君 警察庁保安局長 木村 行蔵君 事務局側 常任委員会専門 員 福永与一郎君 説明員 警察庁保安局交 通課長 内海 倫君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○地方交付税法等
○委員長(新谷寅三郎君) それでは、便宜道路交通法についての質疑を一時中断いたしまして、先ほど理事会でも話し合いましたが、地方交付税法等の一部を改正する法律案を議題として、提案理由の説明を求めたいと思います。
――――――――――――― 本日の会議に付した案件 地方税法の一部を改正する法律案(内閣提出第 三六号) 臨時地方特別交付金に関する法律案(内閣提出 第三八号) 地方財政法及び地方財政再建促進特別措置法の 一部を改正する法律案(内閣提出第七四号) 地方交付税法等の一部を改正する法律案(内閣 提出第一〇三号) ――――◇―――――
地方税法の一部を改正する法律案、臨時地方特別交付金に関する法律案、地方財政法及び地方財政再建促進特別措置法の一部を改正する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案を一括して議題といたします。質疑の通告がありますので順次これを許します。川村継義君。
————————————— 三月十七日 地方交付税法等の一部を改正する法律案(内閣 提出第一〇三号) 同月十八日 行政書士法の一部を改正する法律案(渡海元三 郎君外二名提出、衆法第十六号)は本委員会に 付託された。
○飯塚委員長代理 昨日本委員会に付託されました内閣提出、地方交付税法等の一部を改正する法律案を議題とし、まず政府より提案理由の説明を求めます。石原国務大臣。 —————————————
たとえばまた地方交付税法等を見ますと、三条でございまするが、「政令により義務づけられた規模と内容とを備えるようにしなければならない。」その他、新市町村建設促進法等におきましても、「事業の財源を確保するようにしなければならない。」というような用語がございます。今申し上げましたようなのはその一例でございまするが、大体それは先ほど申しましたような意味に解釈いたしております。
君は、常に健全な地方自治の発達と強固な地方財政の確立とを念願せられ、地方公共団体の現況を的確に把握し、これを詳細に分析し、穏健中正の結論を下されたのでありまして、ことに、去る第二十六回国会における地方税法、地方交付税法等の立案審議に際し、党の幹部として、あるいは地方行政委員として尽された君の熱意と努力とに対しては、何人といえども賞賛を惜しまなかったのであります。
それから今度の三十二年度の地方交付税法等の措置によって、一体どの程度の交付税がふえるものか、その見当も私は承っておきたい。そうでないと、国会が終ってしまえばまたずるずると行って、そのまま次に持ち越しということになる。
簡単にもう一度申しますと、一つは、穴埋めを、三十三年度に私どもは現在の地方交付税法等からいいまして、当然すべきものであるというふうに考えるが、するともしないとも言いかねるという事情は何か。するのかしないのか。それからいま一つは、政府部内において、こういう措置に対する意思統一が果してなされておるかどうかということ、この二点についてお伺いしたいと思います。
そういう場合にはいわゆる後年度においては、地方交付税法等に準じた配慮というものは全く行われておらないのです。これは大蔵当局としてもそうであるということは十分承知されておると思うのです。そういう交付税等で考慮するのが妥当であるとすれば、今後はどういう形でこれを是正して、交付税の中にこれを算入するとか何とかいうことにするお考えであるか。財政当局としての考え方を明らかにしてもらいたいと思います。
————————————— 七月三十日 地方交付税法等の一部を改正する法律案(鈴木 直人君外六名提出、衆法第七八号) の審査を本委員会に付託された。 ————————————— 本日の会議に付した案件 閉会中審査に関する件 委員派遣承認申請に関する件 地方交付税法等の一部を改正する法律案(鈴木 直人君外六名提出、衆法第七八号) —————————————
本日付託されました鈴木直人君外六名の提出にかかる地方交付税法等の一部を改正する法律案を議題といたします。提案者より提案理由の説明を聴取いたします。鈴木直入君。 —————————————