2020-02-20 第201回国会 衆議院 予算委員会 第15号
○藤野委員 次に、東京高検の黒川検事長の定年延長問題についてお聞きします。 桜を見る会で、安倍総理自身への刑事告発が行われております。そして、元閣僚等に対する刑事訴追、家宅捜索、こういったことが行われている。まさにこうしたもとで起こったのが、今回の異例な定年延長であります。
○藤野委員 次に、東京高検の黒川検事長の定年延長問題についてお聞きします。 桜を見る会で、安倍総理自身への刑事告発が行われております。そして、元閣僚等に対する刑事訴追、家宅捜索、こういったことが行われている。まさにこうしたもとで起こったのが、今回の異例な定年延長であります。
○森国務大臣 これは、勤務延長制度に関する解釈の変更ではなくて、個別の人事の方についての御指摘だというふうに理解をして御答弁申し上げますけれども、黒川検事長については、人事院規則一一―八第七条三号の、「業務の性質上、その職員の退職による担当者の交替が当該業務の継続的遂行に重大な障害を生ずるとき。」に該当するものとして勤務延長させるところとしたものでございます。
それでは、三問目ですけれども、検察官の定年延長の問題に行きたいと思いますが、私は、よくよく検討しまして、黒川検事長の定年延長というのは二重に違法な人事ではないかというふうに思っています。 第一は、安倍内閣による解釈変更は、本来は法改正でなすべきもので、行政の裁量の範囲を超えて違法なんじゃないか。
○山尾委員 やはり、この時点では、過去は適用外だったという政府見解の存在はこの場で明らかになっていて、それからすると今回の黒川検事長の延長は違法ではないですかという議論をしていたんですね。 その議論の中で、一月二十二日までは同じ解釈でしたと言うつもりでしたと言いながら、その後、じゃ、解釈を変えたんです、相談があってその後変わりましたということを隠したのはなぜですか。
これは役割分担でございますので、私は、黒川検事長の定年延長問題についてまず扱いたいと思います。 この黒川東京地検検事長の定年延長問題、東京高検の検事長のこの経緯をちょっと簡単に。何でこの話が大事かということなんですけれども、この方、法務省の官房長で五年ぐらいいらっしゃって、その後、事務次官で二年以上おられて、安倍政権の間はほとんどずっとおられたわけですね。
森大臣、もう一つお伺いしたいと思いますけれども、黒川検事長は、定年、もしこれは延長が認められたとして、今実際に認められちゃっているわけですけれども、東京高検の検事長としての仕事だけをするということでよろしいですね。
○後藤(祐)委員 安倍総理、何でここまで無理して黒川検事長を定年延長したんですか。 やはり、これから先いろいろなことが起きるかもしれない。桜を見る会で御自身の話もいろいろと言われている、あるいは、カジノの話で、これからまだ広がる可能性だってある。守護神としてやはり残したかったからなんじゃないですか。 これは、法律上は、さっき人事院と法務省がもう全く違う見解を示した。
そういう中で、今、じゃ、その大原則を押し切って、黒川検事長にしかできない、かえがきかない仕事って何ですかと聞いても、それが全く出てこないわけですね。
黒川検事長にしかできない検事長としての仕事のために例外的に法を超えて定年延長させるのであれば、検事総長に任命するということはあり得ませんね。
また、今までお答えをしておりますが、具体的には、東京高検、検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するために、黒川検事長の……(発言する者あり)
高検の黒川検事長について任期を延期したことが、将来の人事についてを理由とするものではないかという御質問でございますが、先ほどお答えしましたとおり、今回の任期の延長は検察庁の業務遂行上の必要からしたものであって、将来の人事についてを理由にするものではございません。
また、黒川検事長については、報道やネット上の評判ではなく、検察庁の業務遂行上の必要性に基づき、法務大臣から閣議請議を行って閣議決定をされ、引き続き勤務させることとしたものであり、御指摘は当たらないものでございます。
○森国務大臣 東京高検、検察庁の管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するため、黒川検事長の検察官としての豊富な経験、知識等に基づく管内部下職員に対する指揮監督が不可欠であるというふうに判断したため、当分の間、引き続き東京高検、検察庁検事長の職務を遂行させる必要があるため、引き続き勤務させることとしたことでございます。
黒川検事長については、検察庁の業務遂行上の必要性に基づき、法務大臣である私から閣議請議を行って閣議決定され、引き続き勤務させることとしたものでございます。