1966-06-23 第51回国会 衆議院 法務委員会 第49号
しかもその借り入れ金の担保としてこの預金債権を提供してありました。そこで、その担保としての預金についての払い出しの、つまり担保解除を求めたのでありますけれども、これは銀行の認めるところになりませんので、結局この預金は現金化することができなかった、こういうようなことであります。
しかもその借り入れ金の担保としてこの預金債権を提供してありました。そこで、その担保としての預金についての払い出しの、つまり担保解除を求めたのでありますけれども、これは銀行の認めるところになりませんので、結局この預金は現金化することができなかった、こういうようなことであります。
もし住宅の建設用資金に充てるために預金を受け入れるものであるとしますと、預金者保護としては、出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律の適用など、金融機関並みの監督規定だけでは不十分でありまして、万一の場合の先取特権等預金債権の担保に関する規定も置く必要があるわけであります。
したがいまして、それらの契約に基づく預金債権はいまでも生きているわけです。ところが、いまここに問題になっておりますのは、だれが支払い義務を負うかと申しますと、御承知のように不動信金なのです。法律的にはあくまで不動信用金庫が支払いの債務者です。ですから、これは清算に入っておりますから、いわば清算金の分配を受けるという形に法律的にはなると思うのであります。
それらの関係者の同意を得た上で、この際不動信金に対する預金債権を放棄することについて同意を得た上で決心をした、それだけ幾らかでも導入預金のリストに載せられた方々への分配を多くしてあげたい、こういうことの申し出が私どもにありまして、私どものほうも、智さんがそういうふうに自発的におきめになるならけっこうでございます。そういういきさつできまったものでございます。
○高橋説明員 一言申し上げますが、やり方としまして代位弁済という形をとりませんで、預金債権を、預金通帳百万円なら百万円という預金を買い取ったという形になっております。つまり預金債権が譲渡された。ですから、中央信金が銀行協会を代表してやっておりますから、形の上から見ますと、中央信金が今度は残余財産に対して、四億円ぐらいの残余財産分配請求権を持っておる、こういう形になつております。
ですから中央信用金庫は不動信用金庫に対して預金債権を現在でも持っておるたてまえになっております。これはたてまえでございますから、はたしてその請求権を行使するかしないかは別問題でございますが、そういう形で肩がわりをしたということになっております。
これが朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令でございますが、今回この財産を、旧交通局時代の預金債権者が現われて参りまして、これに対する支払い財源に充てるようにしてもらいたいという話がございました。
をしてもらいたいという、いわゆる預金とひもつきの貸付が第三者に行われる、しかもその預金者は正規の金利以外に金銭上の利益を得る、しかもこれは申すまでもないことでありまするが、その預金が金融機関から第三者に貸し付けられました債権の担保にならない場合——担保になっておりますれば、期限が参りますれば、しかも債務の返済が行われぬ場合におきましては、その預金債務を金融機関として免れるわけでありますから弊害はございませんが、預金債権
第二の市外預貯金、銀行預金並びに閉鎖機関の預金でありますが、これにつきましては、内地におりまする適当な者に預金債権の譲渡を行うという方法を一これはいろいろな方法があると思うのでありますが、便宜一括して取り扱うというような方法を御相談をいたしまして、それを通じまして支払いをいたすということにいたしたいと思います。
以下、内容の主要な点を申し上げますると、第一は、本法の対象となる債権の範囲は、いわゆる金銭債権のうち租税債権、国の預金債権、罰金等にかかる債権などを除いたものとしております。第二は、国の債権の統一的な管理機構として、各省各庁に債権管理官を置くこととし、適確な処理ができるように一般的な管理準則を定めております。
従いまして連銀は、その金塊の代金を正金に対して負うわけでありますが、その決済は、中国連合準備銀行が朝鮮銀行に対して持っております、先ほど例にちょっと引きましたが、かりに百億円といたしますと、その百億円の朝鮮銀行に対する、預金債権をもって弁済をする、つまり正金銀行は、連銀から朝鮮銀行に対する預金債権を取得するという格好で金の決済をいたしたわけであります。
お話の御趣旨でございますと、まず第一に、預金を支払いましたときからそういう問題が実は起るわけでございまして、一つの考え方として、敗戦といういわば人為を絶した、だれの責任というふうなことを言うべきではなくて、国家全体の迎命から起つた事態でございまするから、一つ株主も預金債権者も社債権者も、その他一切の債権者も犠牲を平等にしようじゃないかというふうなことでやる考え方があったのではないか、どうしてそういう
一目して全国の裁判所でどういう種類のものが幾らあってということは、毎年あなたの方は決算を作成するわけなんでありまするが、国の財産に属するもの、国の債務に属するもの、銀行に対する預金債権に属するものというのは、それぞれ決算を遂げるのではないのですか。
私の伺うのは、内容としましては、時効になったものがあれば、すみやかに国庫に別の形において収納するかどうかということもしなければなりますまい、あるいはまた預金債権のこともあり、また当初通りのこともありましょう。
全国銀行の例でちょっと申し上げてみますると、いわゆる預金債権のコストは、二十九年の下川におきましては七・二%、それが三十年の上期におきましては七・〇六、またただいまいろいろと各方面の報告を集計いたしておりますが、下におきましては、この予金債権コストが、上の七・〇六というのが、相当大きく七%を割って参るということになって参ると思います。
そこで国庫金がこのように指定預金になるということは、これは一つの運用の形から見ましても、単純に国庫金としてあるのではないことはもちろんでありますから、こういうことは、一種の国が持っております日銀に対する預金債権の効力を変更しているのに当るのじゃないか。こういうこともやはり厳に筋を通しておかなくちゃならない。
その次は、経理の区分、これは信用事業をいろいろに営みまする場合等におきまして、この信用事業とその他の経済的な事業とにつきましては、その経理を区分して参りますることが、零細な農民の預金、債権を保護いたしまする上におきましても、又協同組合の事業の発達を図りまする上におきましても、非常に必要なことであろうと考えられまして、この経理の区分につきまして明確に区別をするということにいたしたい、かように考えておりますわけであります
いずれにしましても、増資の新株或いは第二金融機関の新株を募集するに当りましては、この第二封鎖の預金、債権を持つていらつしやる方には、最も優先に新株の応募ができる権利を與えることになるわけであります。即ちこの犠牲を負担された方に対してはこの新株の応募の選択権を與える。こういうことにいたしまして、幾分でもお償いができるものは償うようにいたそう。こういうように考えている次第であります。