○説明員(松岡亮君) 取り次第ということはないが、臨時金利調整法に基く大蔵省の告示では、農協の貸出金利の最高金利はきめてございません。
○河合義一君 最高金利はどのくらいでありますか。
従いまして、株主配当に対する配当率を制限するということよりも、むしろ貸金の最高金利をできるだけ下げるということをもつて始めたい。その結果あるいは配当金も下げなければならぬということになるかもしれませんが、できるだけ金を借りる人の立場を擁護して行くという観点に立つて参りたい、かように考えておる次第であります。
そういうところから最高金利を五分五厘と定めたのでございますが、そのために生じました郵便貯金会計の赤字に対しましては、一般会計から繰入れることといたしまして、二十六年度におきましても十五億円余りの繰入れを予定しております。
今日の最高金利一割と誉めておる。しかしながら一口一千万円貸すところの大産業に対する融資なり一他に一口五十万円の中小商工業者に貸すところの融資も、大体貸出金利は同じであります。手数料は違い、信用方は違つても、貸付金利は大体同じであります。
但し今日これを自由にどこに大体最高金利を押えて行くか。戦前は御承知のように最低金利を押えて、その範囲で自由にやつておりました。今度は最高を押えることになりますと、ここで考えなければならぬことは、各銀行の中でいろいろ採算面において違いがあります。従つてある銀行はこれで採算がとれる。ある銀行はとれないという面が出て来る。
今後本法案と臨時金利調整法との関係は、やはり臨時金利調整法によつて最高限度を決め得ることにいたして置く程度にいたしまして、この法律の制定になりました後におきましても、直ちに貸金業の最高金利は幾ら幾らというふうにきちつと金利調整法を準用いたしまして決めるという考えは、今のところないわけでございます。