1976-03-03 第77回国会 衆議院 商工委員会 第3号
なお、その他いろいろと下請の苦情が私どもにも参っておりますので、一月十六日に中小企業庁に東芝の責任者を呼びまして今後の改善方を指示いたしまして、その結果会社から、全国の工場長を集めまして、下請代金支払遅延等防止法並びに下請振興法の法の趣旨に即してやっていくということにつきまして、社内に厳命を下したという報告がございました。
なお、その他いろいろと下請の苦情が私どもにも参っておりますので、一月十六日に中小企業庁に東芝の責任者を呼びまして今後の改善方を指示いたしまして、その結果会社から、全国の工場長を集めまして、下請代金支払遅延等防止法並びに下請振興法の法の趣旨に即してやっていくということにつきまして、社内に厳命を下したという報告がございました。
下請振興法もちゃんとできておるわけでありますけれども、この承認件数というものがいままでわずか九組合、そのくらいしかできていない。そのうちで八組合というのが造船並びに造船関係でありますけれども、この組合の現状というものはどのように働いておるか、おわかりでありますか。
それで、せっかくこのように法律も施行されて九組合、その中で八組合が造船関係というので、いい傾向にはあるわけでありますけれども、ところが、大蔵省が、非常に税収が減っているということで、下請振興法に基づく特別償却の償却率を引き下げようとする動きがあると聞いておりますが、これはいまごろそのようなことを言うのは非常におかしいのじゃないか、こう思われるわけであります。
私は、中小企業の救済のためには、さきに述べた中小企業に対する景気対策を初め、わが党が提唱している、生業資金を確保する無担保、無保証、無利子の融資制度の創設、さらには中小企業減税、大企業の不当な中小企業分野への進出の規制、下請代金支払遅延防止法や下請振興法の強化、信用補完制度の充実など、総合的、かつ、きめ細かな対策がとられるべきだと思うのであります。
なおそれからもう一つ、先ほどの御質問の中にもございました下請振興法がまず適用できないかどうかということでございますが、これは現在のところまだそこまでいっておりませんけれども、酒造組合中央会の方で、このおけ取引に関する部会を設けて、いまおけ売り側の方とおけ買い側の方の両方の意見をいろいろ聞いておりますので、それらを踏まえてそうした将来の問題に対処してまいりたい、このように考えておるわけでございます。
したがいまして、現金比率が全くゼロというのは、その下請振興法によります親事業者の遵守すべき事項にももとっておるわけでございますので、最低賃金相当分というものは現金で支払うように指導をいたしておる次第でございます。
一方下請振興法に基づきます振興基準によりますと、できるだけ現金で支払うように親企業は努めることと、それから特に賃金相当部分は現金をもって払うようにすること、こういうことを定めておるわけでございまして、金利負担等々から考えましても、親企業の資金繰りの許す限りにおきましてなるべく現金で払う比率が高いことを私どもとしては期待をいたしておるわけでございます。
○齋藤(太)政府委員 親事業者の準拠すべきモラルと申しますか、それを定めましたものが御承知のように下請振興法に基づきます振興基準という形で告示をされておりますが、それによりますと、親事業者は「下請代金はできる限り現金で支払うものとし、少なくとも賃金に相当する金額については、全額を現金で支払うものとする。」
ですから、親企業の実態調査、下請代金支払遅延等防止法もあります、それから下請振興法の実施状況も問題であります。そして、非常に困っておりますのは、下請だけをいま例にいたしますけれども、親企業からの支払いがその月じゆうに支払われるものが七一%から六〇%台を割ってきた。手形のサイトが百十七・四日から百十九・一日になった。それから、支払いの現金比率が二〇%前後削減されておる。
だから、これは大臣に聞いていただきたいのですけれども、下請振興法の審議の際に、私どもは、これはざる法になるおそれがある、だから親企業と下請企業の調整を図るための強力な法律として働いていくためには、労働委員会等のように三者構成というようなことが行われて、親企業と下請企業というのが対等の立場に立つ、十分に下請の不服がこの中で調整されて下請の地位を向上させていくような方向に持っていってもらわなければならないというようなことを
もちろん下請振興法の場合には元請と下請との間の関係がありますから、いわば相反するような関係があって、なかなかそういう条件を満たしにくいというふうな条件はあるにしても、期待が非常に大きかったわりには、十分な最初期待したような所期の目的をいまの段階ではまだ満たしておるとは言いがたいと思うのであります。
下請の問題というものが、下請振興法の制定に基づいて相当強力に推進していかなければならないのであるけれども、これに対してはわずかに九千八百万円。技術振興の強化とはいいながらも、これまた技術開発事業は四億七千八百万円、これはわずか一億伸びたにすぎない。技術指導事業にいたしましても、五億一千二百万円、これもわずかに七千万程度伸びたにすぎない。技術研究の促進、これも一億数千万円伸びたにすぎない。
それからもう一つだけちょっとお伺いしますけれども、下請振興法というのは去年できたわけですね。これは初年度で予算措置が十五億円、それから四十六年度から三十五億円の予算がついているわけですが、この下請企業振興協会の仕事はどういうふうに進んでおるのですか。予算は取ってあるけれども、私が調べましたところ、全然仕事がないというようなことを言っておりましたね。
下請振興法にしてもそうですし、特恵法にしてもそうです。何も使われてないわけですよ。あるいは、あとでまた申し上げますけれども、下請代金支払遅延等防止法にしてもざる法ですし、現実にほんとうに生きない法律ばかりつくっているわけです。ですから、これからの国際化、流動化していくそういう情勢を見て、当然そういうことが予想される。
下請についてはこの前に下請振興法もできましたけれども、これだっていまだに何にも動いてないですよ。そういう法律の面から見たって不備です。また、きょうは公取さんも来られておるのですが、どうやって下請を守っていただくのですか、まず公取さんに私はお聞きします。
○川端委員 なかなか長い期間の停滞経済の中において、多少一−三月より三−四月がよくなるのではないかと、私も長官と同様に期待をかけて見守ってきたわけですが、この五月に入ってからなおひどくなっている、なお深刻な条件がふえているという実態が、特に京浜地域なり下町の江東、葛飾方面に深刻に出てきている、このことを非常に心配するわけですが、多少の仕事が出ても、下請振興法の作成がおそかったせいもあろうけれども、まずもって
そういう意味で、あの下請振興法に基づきます振興基準、これは親事業者の順守すべき事項という中にそういう規定をも設けさしていただきまして、下請に急激なショックが起こらないような配慮を現在いたしておるところでございます。
この近代化対策のほかに、協同組合法に基づく協約や、下請代金法に基づく不公正取引の規制のごとき、いわゆる環境整備に関する政策があるから、これで有機的総合的に運用される限り、下請振興法要綱にいうところの独立専門メーカーへの道は可能と考えられるかもしれませんが、しかし、下請関係の諸制度が総合的に運用されることは必ずしも容易なものではないことは、事実がこれを示しています。