1949-12-20 第7回国会 衆議院 予算委員会 第1号
たとえて申しますと、一般職にあります検事総長、次長、検事、検事長といつたようなところについては、これを除外いたしております。特別職につきましては、大体支給するのでありますが、今申し上げた一般職の除外される者と同様な者につきましては、これを除外いたしておりまして、かつ一般職、特別職を通じまして、常時勤務に服する者についてはやるというような法律の建前にいたしてございます。
たとえて申しますと、一般職にあります検事総長、次長、検事、検事長といつたようなところについては、これを除外いたしております。特別職につきましては、大体支給するのでありますが、今申し上げた一般職の除外される者と同様な者につきましては、これを除外いたしておりまして、かつ一般職、特別職を通じまして、常時勤務に服する者についてはやるというような法律の建前にいたしてございます。
国家公務員に対する臨時年末手当の支給に関する法律 (臨時年末手当の支給) 第一條 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二條に規定する一般職に属する職員(検事総長、次長検事及び検事長を除く。)及び左に掲げる特別職に属する職員であつて、この法律施行の際現に在職し、且つ、常時勤務に服する者に対しては、昭和二十四年度に限り、臨時年末手当を支給する。
又法務府人権擁護局は、東京高等検察庁検事長に向つて、昨年八月茨城県の或る製作所労働組合に対し、警察当局が逮捕状の執行に当り、違法に警察力を行使し、多数組合員に暴行し、傷害を負わした事件につき調査の結果、検察当局がこの真相の究明について手を盡されるのが相当であること、及び本件を通じ如何にせばかかる残酷を避け得たかということを検討し、将来の執務の資に供せられたいという意見を書を発しておられる。
しかしこれはまだ手続中でありまして、とりあえず法務府から十月四日並びに十月二十日に全国の検事長にあてまして、この政令の解釈というものを出しまして、そうして進駐軍からのものを贈りものとしてもらつた場合には、善意にもらつたと思われる範囲内においては問わぬ。
名古屋高検の検事長であります有安堅二、この人が九月二十七日に金沢の地方裁判所管内を視察に来ております。二十七日、二十八日、二十九日の三日間視察しておるのでありますが、三日間に視察したのは、小松区検察庁とか、あるいは七尾区検察庁、こういうところを十分ないし五分視察しただけで、あとは山中温泉、和倉温泉、こういうところで遊んでおる。
○梨木委員 濫費をなさらないとおつしやいますが、このごろ検事長一行が温泉でとまれば、なかなか相当の費用になると思うのでありまして、これは事実われわれは金沢におりまして、この事実を知つているのでありますから、これはひとつ調べていただきたい。こういう費用はどこから出て来るか、もし国費を使わなかつたというのならば、民間からごちそうを受けたということになる。これは綱紀粛正上非常な問題である。
又裁判官の報酬等に関する法律案中に、第九條中「國務大臣の例に準じ」、とこうあるのでありますが、これはいわゆる高等裁判所長官及び高等検察廰の検事長、これ等を「國務大臣の例により」、と、こういうふうな表現の仕方でありまして、これは政府におきましても、当時いわゆる認証官の俸給等に関する法律案というものが提案される運びになつておりましたけれども、未だそれが具体的に議会に提案するに至らなかつたのでありますから
過般、全国の検事長会同の席上において、検事総長は、生産管理の違法性を強調せられておるのでありまするが、争議手段としての生産管理は生産を阻害することきわめて多いのであります。