1950-04-08 第7回国会 衆議院 法務委員会通商産業委員会連合審査会 第1号
一、少数株主の希望する者の中からも取締役を選出し得るようにするため、取締役の選任について、株主の請求により、いわゆる累積投票の方法によるべきことといたし、定款をもつて累積投票制度をとらない旨を定めることはさしつかえありませんが、この場合におきましても、発行済株式の四分の一以上に当る株式を有する株主から請求がありますれば、累積投票によらなければならないことといたしております。
一、少数株主の希望する者の中からも取締役を選出し得るようにするため、取締役の選任について、株主の請求により、いわゆる累積投票の方法によるべきことといたし、定款をもつて累積投票制度をとらない旨を定めることはさしつかえありませんが、この場合におきましても、発行済株式の四分の一以上に当る株式を有する株主から請求がありますれば、累積投票によらなければならないことといたしております。
○松井道夫君 これは少数株主の代表を出そうというのは、累積投票制度として入れたわけなんだろうと思うのですが、まああなたのお立場としては少数株主の代表を出してやろうというようなことは考えられないわけですね。
他方におきまして、取締役の選任につきまして累積投票制度を採用いたしまして、取締役会を株主総会のむしろ縮図たらしめることを企図し、他方におきましては各株主に諸種の強い権利を與えまして、これによつて取締役の專断横暴を防止しようということを企画していると考えます。
今度累積投票制度を採つて、そのためにその取締役会に少数株主の代表者が現れるということを前提として、株主総会の権限を制限し、取締役中心に規定を設けておるのじやないかと思うのでありますが、ところが先程申上げましたように、取締役の選任の累積投票を原則として任意にしてしまつた結果、株主総会の権限を縮小してしまつたということ自身が、反省を加えるべきものじやなかろうか。
御承知のように、只今又御指摘になりましたように、この單記投票制度というものは、一般選挙法の建前から行きますれば、日本独得の制度と言われます少数代表制度ということでありますけれども、今の二人の例をお出しになりますと、そうはつきりしたことにはならないと思いますが、選挙する人の数と選ばれる欠員の数とのバランス関係から言いまして、この累積投票で行く方が、小数代表の目的から行きますれば、單記投票主義よりも一層少数代表
めないものといたしましたこと、 一、株主の会社企業に対する関與の機会を確保するため、通常総会の定足数につき、規定を設けますと共に、特別決議を愼重にいたし、その決議要件を嚴格にいたしましたこと 一、少数株主の資格を緩和いたしましたこと、 一、少数株主の希望する者の中からも取締役を選出し得るようにするため、取締役の選任について、株主の請求により、いわゆる累積投票の方法によるべきことといたし、定款を以て、累積投票制度
一、少数株主の希望する者の中からも取締役を選出し得るようにするため、取締役の選任について、株主の請求により、いわゆる累積投票の方法によるべきことといたし、定款をもつて累積投票制度をとらない旨を定めることはさしつかえありませんが、この場合におきましても、発行済み株式数の四分の一以上にあたる株式を有する株主から請求がありますれば、累積投票によらなければならないことといたしております。
第一は多数代表法の場合でありまして、この場合に小選挙区、中選挙区、大選挙区と考えられるのでありますが、これと投票制度とを関連いたして考えました場合におきまして、小選挙区の単記制、中選挙区の完全連記制、大選挙区の完全連記制が多数代表法として一応考えられるのであります。
これは候補者の予選制度とも関係を持つ重要な問題でありまして、記号式投票制度を採用するときは政党公認の方法を法定化することが適当であろうと思います。しかし現在の政党の実情から考えてみまして、現実的には相当困難性が伴うということを認めざるを得ない次第であります。 それから選出の方法につきまして、公務員の立候補禁止の問題でございます。
第三は、無記名投票制度等を採用して、組合員の平等と組合運営の公正とを期し、これを組合規約の必要記載事項とすることによりまして、組合の民主性、責任性の保障を図つたこと、又労働組合の資格を備えないものには、本法及び労働関係調整法の保護を與えないことにしようとするものでございます。
———————— 本日の会議に付した事件 ○古物営業取締法案(内閣提出、衆議 院送付) ○道路交通取締法の一部を改正する法 律案(内閣提出、衆議院送付) ○継続調査要求の件 ○地方自治廰設置法案に関する件 ○地方自治法の一部を改正する法律附 則中第二條第五項改正に関する陳情 (第二百七十九号)(第三百二十二 号) ○廣島縣賀茂郡竹原町の町政に関する 請願(第五十二号) ○船員不在投票制度改正
一、不在者投票制度、選挙運動の制限、その他について具体的な選挙法令の規定改正の意見が数多くあつた。一、尚次の選挙の管理事務に要する事項については、國庫で全額を支弁するように予算を計上せられたいとの要望は殆んど各地合同に述べられたのであります。簡單でありますが、大体総合しますと、そういう意見が多かつたのであります。
――――――― 本日の会議に付した事件 國会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 の一部を改正する法律案起草に関する件 國会議員の歳費、旅費及び手当等支給規程一部 改正案 國会閉会中委員会が審査を行う場合の委員の手 当に関する法律案起草に関する件 衆議院事務局定員規程中一部改正案 議院運営委員会の閉会中の審査に関する件 閉会中の委員会審査に関する件 陳情書 一 船員不在投票制度改正
出席國務大臣 國 務 大 臣 苫米地義三君 出席政府委員 法 制 長 官 佐藤 達夫君 委員外の出席者 議長 松岡 駒吉君 議員 東 舜英君 議員 石田 博英君 議員 榊原 亨君 議員 竹山祐太郎君 議員 只野直三郎君 議員 外崎千代吉君 事 務 総 長 大池 眞君 ――――――――――――― 三月十三日 舶員不在投票制度改正
本請願は船員不在投票に関するものでありまして、その趣旨といたしますところは、衆議院議員選挙法第三十三條に基く不在投票制度の方法及び手続が、浮動常なき船員生活の実態に合致せず、限られた期間内において三回にわたる郵便連絡を必要とし、不在投票は事実上これを行使し得ざる現状にあるので、船員の選挙権行使の不能を特別の方式をもつて保護是正せられたいというのでありますが、ひとり船員のみが、その職務のために、憲法によつて
會議に付した請願 一 衆議院における第一黨決定方に關する請願(木村公平君、庄司一郎君紹介)(第一五六號) 二 衆議院議員選擧法の一部を改正する請願(松澤兼人君紹介)(第一〇九七號) 會議に付した陳情書 一 政黨法制定反對に關する陳情書(第一三四號) 二 衆議院議員選擧法中船員不在投票に關する條項改正の陳情書(第三八二號) 三 政黨法制定反對に關する陳情書(第四三九號) 四 船員不在投票制度改正
この不在投票の規則というのは、ずつと前の憲法の時分であつて、衆議院と貴族院の時だけであつたものだから、衆議院の選挙法の方に不在投票の規則がありまして、それが参議院の方のことにまでその当時及んでおらなかつたので、この法の改正も、いわゆる船員不在投票制度を改正する時分にも、当然ひとり衆議院ばかりでなくて、一切の投票に及ぼして頂きたいというのが請願者の趣旨であると私は了解しております。
それでは小泉秀吉氏の紹介にかかります「衆議院議員選挙法中船員不在投票制度改正に関する請願」についてお諮りいたしたいと思います。先ず紹介議員から御説明を願います。
笹口 晃君 森 三樹二君 工藤 鐵男君 小島 徹三君 後藤 悦治君 小澤佐重喜君 廣川 弘禪君 山口喜久一郎君 田中 久雄君 中野 四郎君 委員外の出席者 副議長 田中 萬逸君 事務總長 大池 眞君 ――――――――――――― 十一月十日 船員不在投票制度改正
近ごろ新聞紙上で見ますると、公選すなわち投票制度になつておるようであります。從つて弊害が非常に伴つておるように考えます。實際問題といたしまして、ひとたび審査員という名前がつきますれば、その人の作品は、一躍高く、また多く賣れるというような關係上、審査員の人物によりましては、あるいは投票を買収するとか、あるいは策を用いるとかいうようなきらいが起るのは當然であります。