1950-07-22 第8回国会 衆議院 建設委員会 第4号
次に第三条の規定でありますが、都市計画法第十条による、風致地区等文化財保護法第四十五条による環境保全のための地域の指定で十分な保存が可能ではないかという議論もあるのであります。この点に対して……。
次に第三条の規定でありますが、都市計画法第十条による、風致地区等文化財保護法第四十五条による環境保全のための地域の指定で十分な保存が可能ではないかという議論もあるのであります。この点に対して……。
この間において、古美術品の環境保全の規定が設けられましたことは、まつたく新しい試みであります。その他の点でも、あるいは古美術品の国への委託、管理者の選定等を規定し、場合によつては強制修理、強制管理もできるようにいたしております。
その他有形、無形、埋蔵の諸文化財についての保存措置、助成措置を規定いたし、それぞれの文化財に関する環境保全の規定も加えまして、わが国における一種の文化体系を整えようとしておるものであります。なおまた文化財所有者の所有権を尊重いたしました点については、国家の補助及び助成の措置と関連して特に考慮をいたしてあります。
その間において古美術品の環境保全の規定が設けられましたことは、まつたく新しい試みであり、その他の点でもあるいは古美術品の国への委託、管理者の選定等を規定し、場合によつては強制修理、強制管理もできるようにいたしております。
若し今度の文化財保護法等におきまして、これが、国家がこういうものに対しても環境保全というような意味で多少の補助ができるということになれば、県庁の方も大いに考えるし、又地元の民衆も眼が初めて開いて、これに応援をするであろうということが、まあ考えられるのでありまして、文化財保護法が一日も早く完成、通過されることを我々は祈つたわけであります。それからその脇には太宰府の跡があります。
特にこの際重要なのは環境保全でございます。例えば桂離宮のような、あのような立派な庭園の傍に俗惡な建物ができましたら、すつかりぶち壊しになるのでありまして、さような意味におきまして、周囲に建物を建てるということについても多少の制限をしなければならない場合もあります。又市街地の眞中に重要なる建造物があります場合においても、その環境を防火的な意味で以て整理する必要もあるのでございます。
第十点といたしましては、環境保全について新たに規定を設けたのであります、最後に第十一点といたしまして演劇、音樂、工芸技術、その他無形の文化財について、その助成措置を規定し、又政府が全部又は一部の費用を負担して、これを一般に公開させ、以て保存育成を図ることとした点であります。 以上本法案について大畧の提案理由を説明いたした次第であります。
ところがそういつた國宝の環境保全の問題は、從來は全然法的な措置の根拠がなかつたわけでございますから、必要な場合においては國宝の環境保全の措置を講ずることができるといつたふうに、國宝の廻りの方もしつかりとこれを保全して行く、こういつた規定を設けたら如何かと思つておるわけでございます。
二十は先程御説明申上げましたが、その次の二十一は國宝の環境保全の問題でございますが、これも現在の國宝保存に規定はないのでございまして、日本のような木造の建築であつて而も非常に貴重な國宝の廻りにはいろいろな危險な建物ができたり、それからその環境においてこそ初めて價値のあるような國宝と非常に不似合な建築物が周囲にあつて、それによつとその國宝の價値が損ぜられるといつたふうな場合においては、やはりこれは環境