1960-03-05 第34回国会 参議院 予算委員会 第8号
○国務大臣(赤城宗徳君) 前線へ日本から出動すると、そこで戦争が始まっている、そこへまた弾薬、食糧等を運ぶ、こういう場合には、これは直接不可分の戦闘作戦行動の中に含まれるものとして協議の主題になる、こういうふうに考えております。
○国務大臣(赤城宗徳君) 前線へ日本から出動すると、そこで戦争が始まっている、そこへまた弾薬、食糧等を運ぶ、こういう場合には、これは直接不可分の戦闘作戦行動の中に含まれるものとして協議の主題になる、こういうふうに考えております。
○国務大臣(赤城宗徳君) 空挺降下部隊に対して落下させると、こういうことが、これは戦闘作戦行動と一体化しているから、事前協議の主題になる、こういうことです。
○国務大臣(赤城宗徳君) 戦闘作戦行動に直接性を持っているということは、不可分性ということは、具体的な事態によって判断するよりほかはないと思います。
さらに、この範囲と在日米軍の戦闘作戦行動の区域との関係いかん」、第四点は、「条約第六条の実施に関する交換公文にある事前協議の解釈いかん。日本が第三国との戦争に巻き込まれるおそれのあるごとき作戦行動に関する重要事項の取りきめについては、単に協議としないで、条約本文に、日本政府の同意を要する旨明記すべきものと思うが、これを協議の主題とするとして交換公文にゆだねた理由いかん。
これはただいまもお示しがありましたように、「合衆国軍隊の日本国への配置における重要な変更、同軍隊の装備における重要な変更並びに日本国から行なわれる戦闘作戦行動のための基地としての日本国内の施設及び区域の使用は、日本国政府との事前の協議の主題とする。」ということが交換公文に明示されることになったわけであります。
まさに、在日米軍は、朝鮮における米軍の戦闘作戦行動の補給基地であることが明らかになった。これはこの間から論議している事前協議の対象ですね。明らかに、在日米軍は、朝鮮における戦闘作戦行動部隊の補給部隊なんだということが、これではっきりしている。アメリカ議会で証言をしたから……。そうすると、補給とか移動は事前協議の対象でありませんというような、のんきなことをいっておられるものでしょうか。
○赤城国務大臣 事前協議の対象の第一は、日本国への配備ですから、日本から移動する場合は、直接戦闘作戦行動に関係ないものは事前協議の対象になりません。それから補給の点でありますが、補給も事前協議の対象になりませんけれども、直接作戦行動と密接不可分な補給ということになりますと、これは事前協議の議題となる、こういうふうに考えられます。
今までこの委員会で論議した場合に、これはいつも防衛庁長官にはお尋ねをしておりませんでしたが、御承知のように、総理あるいは外務大臣は、私が直接聞いたら、戦闘作戦行動だけが事前協議の対象になると答えている。
そうなれば、日本側においてこういう情報に基づいて、アメリカのそれは違うんだ、だから、いわゆる戦闘作戦行動はやめてもらいたい、出ていくのはやめてもらいたいとか、そういうための判断になる情報というのは、内閣全体としては総合的にどこに持っているんですか。
第三には、条約の実施全般を日米両国間の協議の基礎の上に置き、特に、合衆国軍隊のわが国への配置及びその装備における重要な変更、並びに、同軍隊が施設区域を条約第五条の規定に基づいて行なわれるもの以外の戦闘作戦行動のための基地として使用することについては、別に交換公文をもって事前の協議にかからしめることとしたことであります。
そういう建前になっておるわけでありますから、もしそういう場合の建前で侵略というものを前提として、そうしてアメリカの在日米軍が戦闘作戦行動に出るという場合につきましては、事前協議の対象となるわけであります。でありますからそういう事態をよく見きわめて、事前協議の場合に極東の平和と安全、日本の平和と安全にどういうふうに関係があるかということを慎重検討の上、イエスかノーかをそのときに言うわけであります。
条文をあげますれば、新安保条約の第五条及び第六条、特に第六条の規定におきましては、日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するために、アメリカ合衆国の軍隊は、陸軍、空軍及び海軍が戦闘作戦行動を行なうことができるという。
しかし、少なくともアメリカ軍が兵力を増強する、あるいは核武装をするということに対してそれはしちゃならぬのだと言ってこれをとめる権利がある、あるいは域外出動する、戦闘作戦行動をとるということに対して、われわれが同意しなければアメリカがその兵隊を動かすこともできないというようなこの事実は、少なくとも管理権の全部ではないが、われわれに管理権の一部があると言わなければ、あなたのおっしゃるようにノーと言うのは
○岸国務大臣 どういう理由でを問わず、日本に駐留しておる軍隊が日本の領域外に戦闘作戦行動をやるという場合には、事前協議になります。従って今お話しのように、たとい米韓であるとか、米比であるとか、あるいは米華条約によってアメリカが何か出動するという場合でありましても、これは事前協議の対象となりまして、日本に基地を有している以上は、作戦行動には一切日本に事前協議しなければなりません。
○藤山国務大臣 事前協議というものは、御承知のように日本から日本の基地を使って戦闘作戦行動に出ていく場合でございます。従って、それがどこまで出ていくかというような問題については、われわれとして自主的な立場である程度極東の平和と安全を維持することができるように考えていかなければなりません。従ってその場合にイエスと言うかノーと言うかということがあるわけなんでございます。
○藤山国務大臣 私が今言った通りでありまして、アメリカ側はおそらく戦闘作戦行動をやるときに、ベトナムまでやりたいというようなことは言ってこないと思います。しかし、かりに、おおむねでありますから、もし言ってきた場合には、われわれとしては極東の範囲内でもって問題を考えておりますし、またそれについて今日まで異論がございませんから、ノーということは当然でございます。
○藤山国務大臣 アメリカ側としてこういう戦闘作戦行動をしたいのだというような範囲内には、私どもはアメリカとしてもそう主張しないと思っております。しかし主張されてもわれわれとして極東の範囲をおおむね逸脱しない範囲内でもって考えていかなければなりません。
○藤山国務大臣 日本の基地を使っての戦闘作戦行動につきましては、お話のようにそういう戦闘作戦行動に日本の基地から飛び出すことがいいか悪いかということ、またそのいいか悪いかということは、どこまで行くか行かないかということにも関連を持っていると思います。そういう意味におきまして、今お話のようなことが事前協議において協議されるわけでございます。
○藤山国務大臣 日本の基地から戦闘作戦行動に出るということは、どの方面に出るかということだと思います。紛争がどこかに起こったというような場合に、戦闘作戦行動をやるといえば、大体その方面に戦闘作戦行動をやっていいか悪いか、またそういうことについて日本政府として事前にそれに対してイエスかノーかを言う必要があろうと思います。でありますから、戦闘作戦行動に出るということはそういうことでございます。
従ってそういうような事態が非常に他に悪影響を与えるというような場合には、われわれはむろん日本からはそういう戦闘作戦行動をすることができないように拒否して参るわけでありまして、そういう意味において御了解をいただきたい、こう思います。
しかしながらわれわれは事前協議におきまして、基地をそういう意味において使われることに対して日本が拒否し得るような戦闘作戦行動については、範囲をわれわれとして考えておるわけでございます。
○藤山国務大臣 アメリカ軍は個別的な自衛権と同時に集団的自衛権を持っておりまして、アメリカ軍は個別的自衛権を発動することはできるわけでございますが、しかし日本の基地を使いまして他に戦闘作戦行動に出ますときには、ただいま申し上げました事前協議にかかるわけでございます。
第三は、条約の実施全般を日米間の協議の基礎の上に置き、特に重要な事項すなわち米軍の配置及び装備の重要な変更並びに戦闘作戦行動のための施設、区域の使用については、別に交換公文をもって、事前の協議にかからしめることとした点であります。
さらに、交換公文において、合衆国軍隊の日本国への配置及び同軍隊の装備における重要なる変更並びに日本国から行なわれる戦闘作戦行動のための基地としての日本国内の施設及び区域の使用は、日本国政府との事前協議の主題とすることとしたことにあると存じます。この事前協議は、当然、相手方の合意を前提とし、従って、日本側は、これに対し、自主的立場からイエスともノーとも言えることは、明らかであると信じます。
第三は、条約の実施全般を日米間の協議の基礎の上に置き、特に重要な事項、すなわち、米軍の配置及び装備の重要な変更並びに戦闘作戦行動のための施設・区域の使用については、別に交換公文をもって、事前の協議にかからしめることとした点であります。
○藤山国務大臣 むろんこれは、今お話しのように戦闘作戦行動に参加して出て参りますものは、事前協議の対象になること当然でございます。従ってそういうことなしに、ただ海域を巡回して歩くというのは、これは対象にはなりません。しかし戦闘の目的を持って出て参ります場合には当然対象になります。
○横路委員 外務大臣、空軍基地の場合は作戦行動と戦闘作戦行動というのは明らかです。しかし海軍の基地の場合ははっきりしないですよ。最初にただ作戦行動だ、補給部隊だといって出ていった、しかし出ていって、その中間においていよいよ戦闘が始まったというので戦闘作戦行動に従事する、その最初の場合が事前協議の対象になりますか。ならないではありませんか。その点一つはっきりしてもらいたい。
今度は戦闘作戦行動と言っている。この間もこの委員会において、あなたは、空軍の基地から飛び出して直接向こうを攻撃するというのが戦闘作戦行動だ、しかし海軍のいわゆる基地等から出て行くのは、これは必ずしも戦闘作戦行動とは言えない、こういうように答弁された。それでよろしゅうございますか。
戦闘作戦行動というのがありますね。この戦闘作戦行動は、上へ戦闘という字がついたのですが、いかなる場合が戦闘作戦行動で、いかなる場合が移動補給であるか、この判定もなかなかむずかしいが、そうすると移動補給は、これははなから戦闘作戦行動には入らぬのですね。これはケース・バイ・ケースでそのときどきに相談をして、あるときは入り、あるときは入らぬというのか、一貫した何か規定がありますか。
合衆国軍隊の装備、配置の変更移動、それから日本の基地からの戦闘、作戦行動、この四つであると思うのでありますが、この通りであるかどうか、これを答えていただきたい。
しかし同時に、われわれが決定的に必要でありますことは、日本から戦闘作戦行動に出て行ったり、そういうものをチェックしていかなければならぬのであります。その場合に特に事前ということをつけて協議をきちっときめて参った。事前協議という言葉を使いましたことはそういう意味であることを御了承願いたいと思います。
私の聞きたいと思うのは、その事前協議という言葉は、交換公文にだけ初めて現われてくる言葉であるが、そうするとその事前協議の対象となるものは、交換公文に現われているだけで、合衆国軍隊の装備、配置の変更移動それから日本国基地からの戦闘、作戦行動、それだけが事前協議、こういうことに限定するのですか。
○国務大臣(赤城宗徳君) アメリカ軍が日本防衛の目的外に、戦闘、作戦行動のために基地としての施設及び区域を使用すること、このことにつきましては、現行安保条約のもとでは、日本の意思にかかわりなく行なわれるということは、御指摘の通りであります。
さらに、国民が不安に感じていることは、事前協議の規定が拒否権が含むとの取りつけをついになし得なかった点でありますが、この点はしばらくおきまして、今回の条約調印により明らかにされた重大な問題は、日本国から行なわれる米軍の出動については、戦闘作戦行動の場合しかこの事前協議の対象とならないということであります。
次に、事前協議の問題に対しまして、「作戦行動」という字句が、今度の「戦闘作戦行動」ということと範囲が違うではないかということであります。しかし、これは、昨年の十一月に、すでに安保条約の中間報告を御審議願った際に、われわれは、作戦行動というものは純粋の補給の行動を含まないのだということを申しております。