1947-11-28 第1回国会 衆議院 鉱工業委員会 第39号
本月における配炭量から考えまして、本月、十二月は現行通りやつていきたいと考えているのであります。私どもといたしましては、目下冬期を控えまして、國民生活上の薪炭、竝びに今日の滯貨を一掃する上からは、この上とも配車を減ずることは、客車竝びに貨車においてもなし得られないことでありまして、いかにしても現行走行キロだけは確保いたしたいと考えまして、目下關係當局と交渉中であります。
本月における配炭量から考えまして、本月、十二月は現行通りやつていきたいと考えているのであります。私どもといたしましては、目下冬期を控えまして、國民生活上の薪炭、竝びに今日の滯貨を一掃する上からは、この上とも配車を減ずることは、客車竝びに貨車においてもなし得られないことでありまして、いかにしても現行走行キロだけは確保いたしたいと考えまして、目下關係當局と交渉中であります。
その後はずつと大體現行通りであります。それから第四章は屆出全般に關する事柄でありまして、この點は大體從來で通りでありますが、この三十條というのが新らしい規定と申しますか、從來ではいろいろ戸籍の變動の生ずる場合、その所どころで一々こういつた規定を設けておりましたのを、今度は三十條で通則として全部纏めて規定いたしたのであります。
第五十三條、第一項は現行通りであります。それから第二項は「割増金附定額郵便貯金のすゑ置期間は、預入の日から一年又は二年とする。」、これが新設されたわけであります。一年又は二年としたのは割増金を附ける場合にそれの計算の基礎にもなりますので、そういうことにしたわけであります。 第五十四條預入金額、これは現在五十円、百円、ずつと千円までになつております。
第一にございますように持株会社整理委員会は現行通りに独立の法人とするが、次の諸点について同委員会令の改正を加えるということにいたしておりますが、これは御存知のように、持株会社整理委員会と申しますのは、財閥解体の実行を担当する機関といたしまして、終戰直後の昭和二十年十一月四日の日本政府の提案に対しまして、十一月六日附で最高司令官の覚書が出ております。
第三十一條は小包に関する料金でございますが、一般小包の料金は現行通りでございます。ただその第二項で新らたにいわゆる市内小包の制度の設けることにいたしたのでございまして、即ち同一の市町村内におきまして発着する小包郵便物の料金は、逓信大臣が省令で一般料金の半額まで低減することができることにいたしたのでございます。
料金は現行通りでございます。 第五十九條は保險扱に關する規定でございまして、現行におきましては、これまで價格表記という名前を使つておつたのでございます。しかしながら價格表記という名前は、一般に非常に理解されにくい名稱のように考えられますのでむしろ端的に、その制度の内容が、名前を聞いただけで比較的わかりやすいような名稱にすることの方が適當と考えまして、保險扱という名前にいたしたのであります。
その外、容積の長さを現行は四十センチとありますのを四十五センチに少し増大したのでありまして、その他は現行通りでございます。
料金は現行通りであります。第二十二條の第二種郵便物の郵便葉書、これは現行は郵防法の第十八條に、通常葉書と往復葉書、封緘葉書という三つが郵便葉書ということになつておるのでありますが、新しい案におきましては、通常葉書と往復葉書だけを郵便葉書、第二種郵便葉書とすることにいたしまして、封緘葉書はこれを削除したのであります。
第三十一條は小包に關する料金、第一項は現行通りでございます。第二項は先般大臣から御説明申したように、いわゆる市内小包の制度を實施し得る根擔になる規定を設けたのでございます。
それで第四種郵便でありますが、印刷物あるいは寫眞、書、書及び圖、こういつたものの料金についても現行通りであります。先ほど梶川委員からお話がありましたが、第五種郵便物の料金百グラムについて十五錢というのと比較いたしますと、非常に差があるように思われるのでありますが、その點について御留意願えないものかどうか。
そこで政府といたしましては、大體一つは主要食糧でできるだけ配給を現行通り、加配米を加えまして進めてまいりたいつもりでありますが、萬が一主要食糧の米麥、甘藷等において補いがつかない場合は、砂糖でありますとか、あるいは油脂類、こういうものの輸入を懇請いたしまして、これによつて一時の危機を抑える。
○政府委員(奧野健一君) これは九百條の四號の前段の方は現行通りでありまして、要するに憲法が婚姻を非常に尊重しておるのは、これは正當な婚姻の尊重であつて、いわゆる妾腹等からできた子に對して差別待遇をすることになりますが、これはやはり正當な婚姻を尊重する意味から言つて止むを得ないのじやないか。
もちろんこの母子寮のほんとうの有様というものは、そういうことではいけないということは當然考えられるのでありますけれども、現在の實情からいたしまして、生活の保護という點が非常に強く感せられますので、一應現行通りこの生活保護法の保護施設というふうに扱つていくことに考えた次第なのであります。
三十年説は現行通りを行うという考えであります。それから五十年説はこれは一部相当強い意見でございますから、特に今日申上げて御参考に供しないと思うのでありますが、これはつまりすでに漱石が三十年経つても賣れておるではないか、そしてこれから先谷崎潤一郎、里見淳というような作家がどんどん出て来た場合、三十年後においても著作権問題は相当紛糾する可能性がある。
現行通りであります。 次の九百十四條は現行の千十六條、そのままにいたしました。 次の「相続の承認及び放棄」、これは大体現行通りでありまして、九百十五條というのが現行法の千十七條に該当いたします。ただ「裁判所」とあるのを「家事審判所」に直したに過ぎないのであります。 次の九百十六條は千十八條に該当いたします。現行法通りであります。
次の「後見の事務」につきましては大体現行通りでありますが、非常に細かいことまで現行法で規定しておりますが、一般的に家事審判所が監督権を持つことになりましたので、余り細かい点は現行法から落して行つたということになろうかと思います。
殊にお互に離婚をしたいというものを、それを一々審判所が確かめるということは、むしろ離婚の自由ということから見て適当ではないというふうに考えまして、一應は現行通り協議離婚を認めることにいたしたいのでありますが、この点は特に御審議を願いたいと思います。でありますからこの七百六十三條というのは現行法の八百八條と全然同樣であります。
それから傷病手當金でございますが、傷病手當金につきましては、職務上におきましても、職務外におきましても、從來は療養、即ち治療を受けておる間だけやることになつておりましたが、今囘は職務外については現行通りでございますけれども、職務上につきましては療養の給付終了後、更に一ケ月の範圍内にやれるということ、瘉つてから尚一ケ月間傷病手當金が出せるということになつております。
從て法律の施行前に納付したもの、あるいは納付しなければならなかつたものが、期限を經過しておつたために、あとから納めるという特許料、登録料については、この法律が改正に至りませんでも、現行通りに規定を準用することにいたしたいのであります。 以上申し上げましたのは本法改正の要點でありますが、何とぞ御審議の上御協賛あらんことをお願いいたします。
現行通りになるわけであります。