1952-06-13 第13回国会 参議院 水産委員会 第42号
具体的にいつて、ソ連関係は、国際法上十二マイルという領海を容認していないにかかわらず十二マイルくらいを大体限界点とする、それから中共は三マイルまでは領海侵犯でない、韓国は李承晩ラインというものを向うが勝手に宣言しておるけれどもやはり三海里以外は公海である、台湾も三海里以内は公海である、そういう解釈でこの法律は適用するのだ、これくらいははつきりできませんか。
具体的にいつて、ソ連関係は、国際法上十二マイルという領海を容認していないにかかわらず十二マイルくらいを大体限界点とする、それから中共は三マイルまでは領海侵犯でない、韓国は李承晩ラインというものを向うが勝手に宣言しておるけれどもやはり三海里以外は公海である、台湾も三海里以内は公海である、そういう解釈でこの法律は適用するのだ、これくらいははつきりできませんか。
中共或いは韓国、台湾等、実は私その主張している海里数は存じないのでございますが、ここでの観念で申上げますと、いわゆる領海侵犯というのは、それぞれの相手国の言う通りをそのままとつてそれを以て領海侵犯とするというような運営は実はしたくないので、日本の立場とからみ合せまして、それから私共見てもどうしても明らかにそこにつかまるのは当然であるというような場合については、国際法に違反というようなことで責を免れるということもある
或いは国際法規に違反してというような表現の下に括孤しまして領海侵犯を含むという言葉を入れるかというような議論が、法制審議の経過においてもあつたわけでありますが、その場合に又問題になりますのは、領海侵犯といつた場合に領海とは何ぞやというようなことで的確にこれを言い表わすということは非常に困難なわけなんでございまして、明らかに抑留しました相手国の領海、仮に日本が三海里説をとつておる場合に、台湾の三海里以内
、ここで国際法規というのが出ておりますが、例えば領海侵犯のような場合には、保険組合の保険金支払の免責の事由になるわけであります。 それから第二十一条、「組合は、事業主が、第十六条の規定による通知をしなかつたため又は虚偽の通知をしたために誤つて保険金を支払つた場合には、当該事業主に、当該誤払に係る保険金の額に相当する金額を納付させることができる。」
たとえばイギリスに対しましては、領海侵犯等でつかまえます場合には、やはり三海里以内に入つておるという証明をしながら抑留をしておりますし、そう不合理なことはやつておらぬのじやないか、しかしながら日本との関係はまた幾らか別になるかもわかりませんが、そこらに対しましては、あまりに大きい問題で今はつきりと即断もいたしかねますし、また平和回復後、事実上の問題としてそれらがどういうふうに処理されて行くか、どういうふうな
さらにこれらの海域はしばしば濃霧が発生し、船舶の運航は困難であり、なお且つ、彼我の領土が指呼の間にある現在においては領海侵犯あるいはだ捕等の事件がひん発する状態である。このように国際的紛争がじやつ起することは、平和国家として再発足せるわが国将来に暗影を投ずることとなり憂慮される次第である。
仮にその近所で操業をいたしました場合に、領海侵犯その他の問題で船が拿捕されるとか、いろいろな問題が起りました場合に、日本の現在の実力といたしまして、これは解決をすることが非常に困難な問題があろうと思います。どうしても関係國間の了解の下に出漁する、こういうふうな状態にならざるを得ないというふうに私共は考えております。