1949-11-11 第6回国会 参議院 大蔵委員会 第4号
その第二條に基いた支出を依然としてあなたは法的根拠はないのだ、お情けで給料を十万の進駐軍の労働組合員に出しておるような誤解を受けるような言葉を使つておられますが、その点についてあなたの責任を問うておるのでありますからして、この特別職の職員の俸給等に関する法律の第二條の存在を無視しておる政府はどういう法的責任を持つのだということをお伺いしておるのですから、それをお伺いしておるのです。
その第二條に基いた支出を依然としてあなたは法的根拠はないのだ、お情けで給料を十万の進駐軍の労働組合員に出しておるような誤解を受けるような言葉を使つておられますが、その点についてあなたの責任を問うておるのでありますからして、この特別職の職員の俸給等に関する法律の第二條の存在を無視しておる政府はどういう法的責任を持つのだということをお伺いしておるのですから、それをお伺いしておるのです。
現行法令におきましては、責任関係が明確でない点もあつたのですが、この法案は、鉱業権者及び鉱山に働く労働者が、それぞれ鉱業の保安に関し法的責任を持つことを明確に定めようといたしておるのであります。 第二点は、鉱業の保安が特殊の技術的事項であることにかんがみまして、鉱山の現場機構を整備強化しようとしていることであります。
現行法令におきましては、責任関係者が明確でなかつた点もありますが、この法案は鉱業権者及び鉱山に働く労働者がそれぞれ鉱業の保安に関し法的責任をもつことを明確に定めようといたしております。 第二点は、鉱業の保安が特殊の技術的事項であるに鑑み、鉱山の現場機構を整備強化しようとしていることであります。
現行法令におきましては、責任関係が明確でない点もあつたのでありますが、この法案は、鉱業権者及び鉱山に働く労働者が、それぞれ鉱業の保安に関し法的責任を持つことを、明確に定めようといたしております。 第二点は、鉱業の保安が特殊の技術的事項であることにかんがみ、鉱山の現場機構を整備強化しようとしていることであります。
○榊原(亨)委員 先ほどからの当局の説明によりますと、法的責任についていろいろ御研究中のように存じておりますけれども、先ほど山崎委員のお話を承りましても、四十回のうち十八回の不良品を出しているその工場によつて藥品が製造されつつあつたということは、たとえ法的な責任はございませんでも、道義上の厚生省の責任は、私は重大と考えるのであります。
これはただ單に法的責任の範囲内において、人事院が國会に案件を提案したらそれで事足りるというものではないと私は考えます。しかもこの人事院が再出発しましたところの劈頭において、この問題がつぶされるというようなことになりますと、今後の人事院の仕事の上において非常な支障を來すと私は考えます。