1958-03-13 第28回国会 衆議院 運輸委員会陸運に関する小委員会 第1号
出席政府委員 運輸事務官 (自動車局長) 山内 公猷君 小委員外の出席者 運輸委員長 赤澤 正道君 議 員 小山 亮君 運輸事務官 (自動車局業務 部長) 國友 弘康君 運輸事務官 (自動車局業務 部旅客課長) 黒住
出席政府委員 運輸事務官 (自動車局長) 山内 公猷君 小委員外の出席者 運輸委員長 赤澤 正道君 議 員 小山 亮君 運輸事務官 (自動車局業務 部長) 國友 弘康君 運輸事務官 (自動車局業務 部旅客課長) 黒住
山口丈太郎君 眞鍋 儀十君 出席国務大臣 運 輸 大 臣 中村三之丞君 出席政府委員 運輸事務官 (自動車局長) 山内 公猷君 委員外の出席者 運輸事務官 (自動車局総務 課長) 堀 勇君 運輸事務官 (自動車局業務 部旅客課長) 黒住
運輸政務次官 木村 俊夫君 委員外の出席者 運輸事務官 (大臣官房長) 朝田 靜夫君 運輸事務官 (鉄道監督局 長) 権田 良彦君 運輸事務官 (自動車局長) 山内 公猷君 運輸事務官 (自動車局業務 部旅客課長) 黒住
なお、本日法務省から横川政務次官、運輸省から中村運輸大臣、山内自動車局長、黒住旅客課長、厚生省から安田社会局長、堀木厚生大臣は後刻お見えになります。
胤勇君 委員外の出席者 運輸事務官 (鉄道監督局 長) 權田 良彦君 運輸事務官 (鉄道監督局国 有鉄道部長) 細田 吉藏君 運輸事務官 (自動車局長) 山内 公猷君 運輸事務官 (自動車局業務 部旅客課長) 黒住
○黒住説明員 今御質問の点でございますが、現在一般自動車道事業を経営しておりますものは合計十五業者、十八路線、キロは百五・二キロでございます。
宏一君 關谷 勝利君 中嶋 太郎君 眞鍋 儀十君 原 健三郎君 米田 吉盛君 早稻田柳右ェ門君 久保田 豊君 中居英太郎君 松原喜之次君 委員外の出席者 運輸事務官 (自動車局長) 山内 公猷君 運輸事務官 (自動車局業務 部旅客課長) 黒住
ひとり現自動車局長のみならず、将来隣にすわっておられる黒住課長のごときも自動車局を背負うて立つかもしれないから、一つ厳重な警告をしておきたいと思う。この広島の問題ですが、前々局長のときに名義貸しがわかっておるにかかわらず、相当大幅な増車を許しておるのです。これには大へんな疑惑が当時から持たれておる。その次の局長の時代にも増車が許されておる。そして非常な疑惑が持たれておるのです。
出席国務大臣 運 輸 大 臣 宮澤 胤勇君 委員外の出席者 議 員 永山 忠則君 大蔵事務官 (国税庁直税部 所得税課長) 亀徳 正之君 運輸事務官 (自動車局長) 山内 公猷君 運輸事務官 (自動車局業務 部旅客課長) 黒住
(鉄道監督局業 務課長) 小川 吉男君 運輸事務官 (鉄道監督局民 営鉄道部監理課 長) 原山 亮三君 運輸事務官 (自動車局業務 部長) 国友 弘康君 運輸事務官 (自動車局業務 部旅客課長) 黒住
○黒住説明員 一〇号、自動車による泥水飛まつ等の防止に関する請願、この問題につきましてはかねてからその解決に苦慮いたしておるところでありますが、どろよけ効果が十分にあってしかも耐久性に富むとともに、その破損脱落による運転保安上の危険を伴うおそれがないという点で、いまだ現行のどろよけ装置においては必ずしも十分でないと考えられますので、現在のところではこれを規制する段階ではないと考えます。
) 坂本 信雄君 運輸事務官 (鉄道監督局国 有鉄道部業務課 長) 小川 吉男君 運 輸 技 官 (鉄道監督局国 有鉄道部施設課 長) 田中 倫治君 運輸事務官 (自動車局業務 部旅客課長) 黒住
○黒住説明員 番号第六六〇号、新市の市営バス路線等優先許可に関する請願でございますが、公営企業の免許申請につきましては、道路運送法の第六条の免許基準に照らしまして、事業開始の適切性があるかどうか、当該区間におきます、需給関係がどうであるか等を審査いたしまして、免許基準に適合するものは免許されておるのであります。
山口丈太郎君 出席政府委員 運輸事務官 (鉄道監督局 長) 權田 良彦君 運輸事務官 (自動車局長) 山内 公猷君 運輸事務官 (観光局長) 間島大治郎君 委員外の出席者 運輸事務官 (自動車局業務 部旅客課長) 黒住
) 大塚 丈夫君 運 輸 技 官 (鉄道監督局国 有鉄道部施設課 長) 田中 倫治君 運輸事務官 (鉄道監督局民 営鉄道部財務課 長) 原山 亮三君 運輸事務官 (自動車局財務 課長) 黒住
○黒住説明員 自動車関係につきましては、九八号と二七六号がタクシー運賃料金に関する請願でございます。両件とも、すでに本年七月四日をもちまして、昨年来の東京のタクシー運賃問題に関する紛争は解決いたしましたので、請願の点はすでに解決済みでございます。
たとえば天理教だとか、金光教だとか、黒住教だとか、大成教だとかいうのは宗教に入つているのです。それ以外の今までの神社というものは、明治以来の取扱いは宗教に入つていなかつた。私どもはそれは宗教だと、これは愚見ですが、そう思つていたんです。ところが今日はそういうことでなくなつて、国家との特別関係を離れてしまつて、やはり神社も宗教になつて、それと同じ方法をとつております。