1961-03-24 第38回国会 衆議院 地方行政委員会 第15号
○野口委員 勤務実態に応じてというのですけれども、勤務すべき職というものがどのように考えられるかということになると思うのです。その職に勤務している形態が非常勤であるかどうかというようなことで、そういう形で雇っておるからではなくて、その従事している職自体が実は公務として非常に重要な職をやっておるのではないか、その場合に金がないから非常勤で雇っておくという、こういう実態にあるわけでしょう。
○野口委員 勤務実態に応じてというのですけれども、勤務すべき職というものがどのように考えられるかということになると思うのです。その職に勤務している形態が非常勤であるかどうかというようなことで、そういう形で雇っておるからではなくて、その従事している職自体が実は公務として非常に重要な職をやっておるのではないか、その場合に金がないから非常勤で雇っておくという、こういう実態にあるわけでしょう。
この考え方は、国家公務員の定員外職員の中には、定員内職員と全く同じ職務並びに同じ勤務実態にある者がたまたま定員外に置かれている、そういうためにいろいろな不合理が生じておることを法律上解決をしたい、こういう考え方に立っておるように承知をいたしておるのでございます。この考え方は基本的には地方公務員の場合にも同じ考え方が当てはまるはずでございます。
どのような場合に定数内の常勤職員であり、どのような場合に定数外の非常勤職員であるかという判断は、結局現実にどのような勤務実態を要求されておるか、そういう現実に即して判断をしなければならない、かように考えておるわけでございます。
従って一般教員に調整額を出して超勤は支給しない、こういたしましたのは、これは教員の勤務実態がなかなか時間で計算しにくいという実情もございますので、こういう措置を講じたわけでございます。
○説明員(国友弘康君) 事故防止等の調査の場合に、平均ではいけないということ、これは確かにそうでして、一番顕著に是正さすべきものは、やはり是正しなければいけないのでありますが、そういう意味から申しまして、きょうお配りいたしました長距離路線トラック運転者の勤務実態に対しましても、最高労働時間、それから最低労働時間というふうに、会社の名前は明示いたしませんでしたけれども、最高最低をやはりお知らせする意味
○説明員(中川楽水君) それでは「長距離路線トラック運転者の勤務実態」とありますページのうしろから二枚目の表の4から申し上げます。そこの「資本金五千万円以上、一億円未満の会社で最低の」と書いてあるD社でございますが、それが給与総額一人当たり二万一千九百七十六円になっております。固定給が四四%で九千六百二十一円。この会社の収支状況でございますが、大体この会社は資本金が六千万円でございます。
○松浦清一君 ところがもう一つの、あなた説明されなかった「長距離路線トラック運転者の勤務実態、」これによると、資本金一億円以上の会社でA社を調べたところで、労働時間が十六時間三十分になっている。これは拘束時間ですね、大体。そのうちで乗務時間が九時間十分になっている。十六時間二十分というのは、これはどういうことなのですか。
というのは、たとえば四号をごらんいただきますと、ここには特別地域勤務、それから危険作業等と書いてございますが、これらの危険作業等におきましては、市町村の職員の勤務実態から申しまして、こういう業態に当らないものも中にはあるわけでございます。
(拍手)また、過重な勤務実態にあるにかかわらず、劣悪な給与に悩む教職員の待遇改善も、今すぐ心すべきことであり、また、極度の低い給与に放置されている学校給食婦の身分の確立と待遇の大幅改善などは、今直ちに実現されなければならないことであります。
○内藤政府委員 先ほど来申し上げますように、教員の勤務の実態は複雑であり、非常に多岐でありまして、捕捉が困難でございますので、この教員の勤務実態に即応した給与体系というものが、私どもは理想であると考えております。ですから特別に超過勤務手当ということは、私どもは特殊な場合を除いては考えておりません。
○八木幸吉君 大蔵当局に伺いますが、たとえば常勤労務者六万人を定員の中に入れる、そういたしますと、勤務実態が大体同じでありますから、国家のこの必要な経費というものもあまり私は変らぬと思います。
ところによりましては、常勤労務者として臨時的な性格のものに残しておくことが合理的であり、必要なものも相当ございましょうし、結局、範囲の問題が一番重要な問題になってくるわけでございまして、その点につきましては、まず何よりも常勤労務者の勤務実態を把握することが必要なことである。その調査につきましては即刻にでも各省と協力して取りまとめなければならぬ、大体今のところさような考え方をいたしております。
従つて私はこういつたかたの勤務実態というものは非常に私は重大だと思うのです。
現在私どもの方で勤務実態についていろいろと研究をいたしまして、ある意味においては、これは基準法にはまるような勤務形態をとる一つの整備段階に郵政当局はおられるように見ております。そういう過程にございますので、ただちに基準法違反として取上げるかどうかについては、問題があるのではないかと存じております。
政府は又本法案が常勤のみを対象としておりますが、非常勤でその勤務実態が全く常勤と変らない者、先程木下議員から提案がありましたこういうような問題については何らやつていない。この修正をさえ、これは否決する方に努力しておるのであります。又吉田内閣の労働政策の犠牲者とも見るべきところの日傭労働者に対しましては、何ら具体的な年末手当の措置を講じていないのであります。
果して政府はそのような勤務実態についても詳しく調べての処置であるかどうか。この点もやはり公平の法則という点から考えて重要視すべき問題と思いますので、首相の答弁を求めたいと思うのであります。特にこの日雇労働者の場合でありますが、この事態は非常に深刻を極めています。