1948-01-28 第2回国会 参議院 議院運営委員会 第6号
それではお手許にお配りいたしました国会法の改正試案、それから只今事務総長から事務当局の方で研究しておられる個所について御説明がありましたが、そういう点につきましても或いは御研究を願い、更に各委員、各会派、いろいろ御意見もあることと考えますので、そういう御意見も合せまして、ここ一週間くらいの間に大体御意見をお纏め願いまして、改めて御協議いたすことにいたしたいと思います。
それではお手許にお配りいたしました国会法の改正試案、それから只今事務総長から事務当局の方で研究しておられる個所について御説明がありましたが、そういう点につきましても或いは御研究を願い、更に各委員、各会派、いろいろ御意見もあることと考えますので、そういう御意見も合せまして、ここ一週間くらいの間に大体御意見をお纏め願いまして、改めて御協議いたすことにいたしたいと思います。
昭和二十三年一月二十八日(水曜日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○一般労働問題に関する調査承認要求 に関する件 ○水害対策に関する件 ○国会法の改正及び国会運営上改善事 項に関する件 ○国会所管昭和二十三年度予算要求書 に関する件 ————————————— 午前十時五十八分開会
よつて国会法第八十三條により送付する。 昭和二十二年十二月十一日 衆議院議長 松岡 駒吉 参議院議長松平恒雄殿 政府職員に対する一時手当の支給に関する法律案 政府は、この法律施行の際現に在職する官吏、官吏の待遇を受ける者、嘱託員、雇員、傭人及び工員であつて、常時勤務に服する者に対し、その者の受ける給與の月額の七割乃至十三割に相当する金額を一時手当として支給する。
これはいずれも最近中央官廰の地方機関が日を遂うて新設せられているが、これは地方行政の運営を阻害し、且つこれがため地方自治体は却つて国家に対し責任を遂行し得ないという結果を來して来るので、今後十分慎重考慮の上、その権限を知事或いは都道府縣に委讓せられたいとの趣旨でございまして、本委員会はこれにつきましての審議を重ねました結果大体におきまして妥当と思われますので、国会法第八十一條によりまして、これを内閣
○山下義信君 只今議題となりました仮議長の選挙につきましては、国会法第二十二條第二項によりまして、その選任を議長に一任するの動議を提出いたします。 〔「賛成」「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この三規程案は、新憲法と國会法のもとにおいて、両院の関係を規律する、國会運営上の細則ともいうべきものでありまして、殊に国会法によつて新しく認められました両院法規委員会、常任委員会合同審査会等の適切活発な運営が、両院の審査の能率に多大の効果を期待されまする点等から、その重要性に鑑みられて、議長が参議院議長と協議せられたものを、去る七月八日、本運営委員会に付託されたものであります。
○参事(寺光忠君) 会計検査官をここに入れますことにつきましては、国会法の規定と会計検査院法の規定に若干矛盾がありますので、それを四十四条で、議会の側において調整するという意味におきまして、ここに規定をおいたのであります。会計検査院法におきましては、会計検査官が議会、国会に出席して説明することができるという規定がございます。