2017-06-15 第193回国会 参議院 法務委員会 第19号
性犯罪に遭った場合にいろいろな形での影響が出てくるわけでございまして、一つには、生殖的な、例えば意図しない妊娠につながるのではないかというようなことに対すること、それから、その起きた結果、行動上の影響ということで、何らかの、例えば自分自身、自暴自棄な感じになってリスクの高い行動に出てしまったりするようなことがあったり、それから、お答えする中心になりますけれども、その後、急性のストレス、それからまたPTSD
性犯罪に遭った場合にいろいろな形での影響が出てくるわけでございまして、一つには、生殖的な、例えば意図しない妊娠につながるのではないかというようなことに対すること、それから、その起きた結果、行動上の影響ということで、何らかの、例えば自分自身、自暴自棄な感じになってリスクの高い行動に出てしまったりするようなことがあったり、それから、お答えする中心になりますけれども、その後、急性のストレス、それからまたPTSD
しかし、やはりここでしっかりと、こういうことがあったことに対して不服の申し立てをしなければ、全国で、こういう被害を受けて、何で隠れていなきゃいけないのか、そういう思いで、そして一生、まさに魂の殺人と言われるような、こういう多くの方が苦しんでおられる、厚生労働省としてもPTSD等のいろいろな医療支援もされていますよね、こういう状況をやはり何とかしなきゃいけないと思って、勇気を持って、お顔も出されて会見
ただ、やはり、先ほど資料二にも紹介をさせていただきました、魂の殺人と言われるほどに被害者の心身にPTSDなど一生消えないほどの深い傷を与え、今回の詩織さんもそういう状況も伺っています。そういう中で、厚生労働省として、まさに医療的な支援体制もとってきている。
この点で、裁判員に性犯罪を裁かせることは危険ではないかと職業裁判官が危惧していましたけれども、むしろ真の危険は、性犯罪の違法性、保護法益、被害の実態が正確に理解されず、経験則もジェンダーバイアスや時代おくれの強姦神話に基づいており、罰せられるべき加害者が無罪や不当に軽い刑に処され、逆に被害者は二次被害、セカンドレイプやPTSDに苦しんできた、日本の刑事裁判そのものに潜んでいたのではないかと強調したいと
具体的には、例えばいわゆるいのちの電話として電話相談を行う民間支援団体による相談支援を引き続き後押ししていくこと、それからもう一つは、現在、福祉、医療などの従事者を対象に、性暴力被害者に対しPTSD等に対応した専門的な心のケアを行えるよう研修を実施しているところでございますので、自殺対策の現場におきましてもこうしたスタッフも活用していく、こういうことによりまして自殺対策の観点からも性暴力被害者に寄り
男性のレイプ被害についてのアメリカの調査によると、PTSDの発症率は女性の場合とほとんど変わらない、むしろ男性の方が高いという結果も出ています。 今回の改正案では、被害者はその性別を問わず、性的マイノリティーの方々を含むあらゆる人を対象にしています。
被害者の心身、生活全般に長期の深刻な打撃を与え、PTSDをも発症させます。 しかし、被害申告できる人はごくわずかで、二〇一四年の内閣府調査で、異性から無理やり性交された経験のある女性のうち、警察への相談は四%にすぎません。被害者数は、実に推計年間十六万人に上りながら、警察に届けられるのは数%、検挙、起訴されて有罪が言い渡される加害者は五百人にとどまっています。
例えば、児童への性的虐待や、それに伴う性非行などの問題行動、解離性障害、PTSDなど、精神科領域での適切な診断と治療を受けることで、子供が快方に向かい、自立へと結びつけることにつながるかもしれません。 保護者指導や支援などのさまざまな局面で、医学的知見を含めた専門家の知見を結集することが重要だと考えますが、いかがでしょうか。
その専門家が、二次障害として、そこに書いてありますような、アタッチメント障害、うつ病、パーソナリティー障害、物質使用障害、不安障害、PTSD、解離性障害、身体化障害、摂食障害等、多くの二次障害を併存することがわかっております。
体調を崩して受診したところ、震災によるPTSDと診断された。仕事中でもふとしたことで倒れてしまうので退職させられた。今は日雇いの派遣の仕事しかない。震災前からの借金を抱えていて支払いが滞っている。役所に行き、窮状を訴えたが、誰も聞いてくれず、生活保護は車を所有しているのでだめと言われた。相談する人もいないし、頼れる人もいない。死にたい気持ちが募っている。
先ほど来のPTSDのような事件でいいますと、これは家族の中で起こった事件ということもあって、なお権利行使は難しいわけですね。少なくとも、被害者本人が成人した、あるいは親の支配から完全に独立した、自立したと、こういうような要素が認められるかどうかというのを、これ、時効期間などを判断する上でも重要な判断とするべきではないかと私思うんですが、これ、局長、御感想お聞かせいただけますか。
少し具体的に伺った方がいいかと思うんですが、昨年の五月の二十六日にもこの委員会で私取り上げた事件なんですが、北海道の釧路で性虐待、性暴力によってPTSDを発症したという女性が、その直接の加害行為からすれば二十年以上たって提訴をするという事件について、最高裁判所が除斥期間などの適用は認めずにこの被害者の権利を認めたという事件があります。
○仁比聡平君 ところが、先ほどのPTSDの事件ですが、一審釧路地裁は、これは除斥期間を超えているから権利は消滅していると言って門前払いしたわけですよ。現に裁判所はそういう判決をしているわけですよね。 これ、局長、PTSDが早く発症する、あるいは、この釧路の方であれば三十代になってうつ病が発症していますから、そこから起算点を捉えたということだと思うんです、高等裁判所が。
先ほどお話をしました心のケアセンター、これにおいては、保健師や看護師の専門職種による、うつ病やPTSD、アルコール依存症等の精神疾患、心の不調、こういうことを訴える被災者に対する相談支援、訪問支援を行っております。児童生徒に対する心のケアに対しても緊急スクールカウンセラー等事業を活用しております。
あるいは、阪神・淡路の後、長い年月を経て東日本大震災のニュースの映像をさまざま見て、そしてトラウマが、フラッシュバックというかPTSDということで、かなり年月がたっても大きな事故があるとそれで再発をしてしまうというふうな、いろいろなケースがあって、そうすると、心のケアというのはフェーズに、それぞれの段階に合わせて支援をしっかり考えていかないといけないし、やはり息の長い取り組みというのが必要なのではないか
条文上は生命身体への侵害と規定しているだけなんですが、適用対象として、PTSDのように精神的に大きな打撃を受けた場合、これも含まれるという解釈でよろしいですか。
身体を害する不法行為に当たるか否かにつきましては、単に精神的な苦痛を味わったという状態を超え、いわゆるPTSDを発症するなど精神的機能の障害が認められるケースにつきましては、これを身体的機能の障害が認められるケースと区別すべき理由はないと考えられます。 したがいまして、PTSDが生じた事案につきましても、身体を害する不法行為に当たるものと考えられるところでございます。
だから、精神科領域で例えますと、やっぱり一つのトラウマを抱えながらPTSDのものも起こす。ですから、そういった疾患の面でもこれは大切な私は調査だと思っておりますので、これ、済みません、質問にしておりませんけれども、大臣、このようなお考えについて御意見ございますでしょうか。
中学生のときにその行為の性的な意味に気付き、それまでの間に既に離人症あるいはPTSDを発症をしていました。高校生のときには摂食障害が始まり、けれども、その間、その加害者に対して訴えて出るとかいうことはずっとできなかったわけですね。
続いて、実は子供たちが非常に震災において、まあPTSDと言えるかどうか分かりませんけれども、非常な心の痛手を被っているというところで、今DPATという精神科のチームが出ている、あるいは臨床心理士の方々も入っておられていろいろ相談を受けているというところでございますけれども、実は東日本のときにも小学生の方々を全然別な地域に招いてその地域の小学生との交流ということをやったというふうに、まあこれは全部がやったわけじゃないですけれども
そして、何よりも、被災地ではまだ余震が続く中で、車中であったり避難所であったり軒下でというか、不自由な状況の中で避難生活を子供たちも送っているわけで、避難生活が長期化すればどうしても子供たちの精神的な負担が重くなるというか、東日本大震災でも多くの子供たちが避難所生活が長期化してPTSDを発症したり無気力になったりする問題が起きたということでありますが、一見明るく振る舞っていても、地震による心の傷というのはなかなか
PTSD、心のケア、また健康被害についても、きめ細やかに対応していくことが重要だと思っております。 今回の地震の対応について、お考えをお伺いしたいと思っております。
こういった支援が必要な方は、経済的な困窮だけではないんだ、本人のうつですとかPTSD、子供の発達障害や虐待など、複合的な問題を抱えておられるんだ、ですから行政になかなかたどり着かないというお話をされておりました。 それだけに、一度行政窓口で嫌な思いをすると、もう二度と行きたくないとなってしまう。
二人の女性は急性ストレス障害、PTSDの予備軍なんですよね。もう一人の方は心因反応という現状がある。 だから、こういうとんでもないことが起きたから告訴状を即座に新宿署は受理されたんじゃないんですか。この間、河野国家公安委員長は法務委員会で謝罪したじゃないですか。斉藤審議官はどういう認識でいらっしゃるんですか。
特に、精神的な被害を受けた方々について申し上げると、PTSD等のストレス関連障害というのがございますが、これについても、通院による治療を継続的に必要とする状態であると都道府県等に認定された場合は、自立支援医療の対象となって、医療費の自己負担額を軽減しているところでございます。
ジェット燃料に触れた消防の方々が化学熱傷を来したり、乗客の方々が後になってPTSDを発症するなど、医師として看過できないような大きな出来事がございました。 当時、私は、九州大学医学部附属病院で大学院生として臨床研究に従事しておりましたので、本当に、九大病院に救急車が搬送されてきて、緊迫した出迎えのシーンというのを目の当たりに見てまいりました。
配置してあったとしても、これPTSDに精通した人でないと、一般の臨床心理士というだけで対応できるんですかね。現代の医学でもPTSD、心的外傷後ストレス障害を完全に治すことは難しい、薬物療法や心理療法を含め、精神科や心療内科で専門の医師が総合的に治療する必要があり、経験や専門知識のない一般の心理療法士だけでは対応は不可能ですと、そのようにお聞きしております。
○政府参考人(安藤よし子君) PTSDに対する対応というものはDV被害者にとって重要な課題だというふうには考えております。 現在、その対応に当たるべき職員として心理療法担当職員その他の専門家を配置しているところでございまして、ここにおきましてそのPTSDに対応する能力を高めていただくということが肝要ではないかと思われます。