2017-04-05 第193回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○政府参考人(川口康裕君) 特商法及び預託法に基づく業務停止命令、これは消費者庁が出すわけでございますが、これに違反した場合には、違反行為者及び法人に対して懲役又は罰金といった刑事罰が科される旨、法律上規定されているところでございます。
○政府参考人(川口康裕君) 特商法及び預託法に基づく業務停止命令、これは消費者庁が出すわけでございますが、これに違反した場合には、違反行為者及び法人に対して懲役又は罰金といった刑事罰が科される旨、法律上規定されているところでございます。
○政府参考人(東出浩一君) 御指摘のジャパンライフ社に対してでありますけれども、昨年十二月とそれから今年の三月の二回にわたりまして、一つは預託法に基づきまして預託等取引契約に関する業務の一部停止、それから特定商取引法に基づきまして訪問販売に関する業務の一部停止、それから同じく特定商取引法に基づきまして連鎖販売取引に関する業務の一部停止等の行政処分を行ったところであります。
○矢田わか子君 確かに、初の預託法に基づく処分案件であったということ、難しさも伴ったんだというふうに思います。 ただ、もう一度聞かせてください。当該課長補佐の将来的な再就職の見返りに行政指導に手心が加えられたのではないかという見方もある中で、本当にこの疑念については全面的に否定されるということでよろしいでしょうか。
○井坂委員 ちょっと大臣、今から申し上げることは答弁書から離れて一度考えていただきたいと思うんですけれども、この預託法というのは、まさに本丸は、現物がないんですよ。ない現物を運用しているふりをして多額のお金を預かって、月々、配当といって元本を取り崩して返していれば、高齢者は安心するんですよ、ああ、今月も配当が来た。でも、それは元本を取り崩しているだけであって、運用はしていないんですよ。
○松本国務大臣 預託法が規制対象としております預託等取引契約は、事業者等が顧客から特定の商品預託を受け、これに関しレンタル料等の名目で財産上の利益を供与することなどを約束するものでございます。
そもそも預託法ができた経緯は何だったのかということであります。 豊田商事や安愚楽牧場のような現物まがい商法から高齢者を守るためではなかったのでしょうか。
黒毛和牛の委託オーナーの被害者数七万三千三百五十六人、被害総額四千二百七億六千七百万に上って、この代表取締役が特定商品預託法の違反の併合罪で懲役二年十か月の有罪判決を受けています。元々は、被害が続出した特定商品等の預託等取引契約に関する法律に家畜が追加規制されるきっかけとなった和牛預託商法の流れをくむ事件です。 安愚楽は二〇〇二年からは自転車操業状態で、繁殖牛の充足率も七割に満たないものでした。
消費者庁といたしましては、安愚楽問題を踏まえまして、消費者基本計画におきまして、預託法の政省令などで速やかに対応可能なものについて検討を行い、対応するというふうにされております。
その安愚楽牧場の看板につられて預託を受けた牧場もありますし、また、安愚楽牧場さんに投資をしよう、そういうようなことで、今、特定商品預託法、その中での預託をした人が七万人もいる、こういうような話です。 かつて豊田商事事件というのがありましたけれども、豊田商事事件は二千億ですね。
○林国務大臣 いわゆる和牛商法、これを行う安愚楽牧場を規制、監督する特定商品預託法、今委員からお話がありましたように、この所管が、四年前に消費者庁ができましたので、経産省、農水省等から消費者庁に完全に移管をされております。平成二十一年九月でございます。
○麻生国務大臣 これはもう、今御指摘のありましたように、本来は消費者庁の所管いたします特定商品預託法により規制されておりまして、本来ですと金融庁としては所管外ではありますけれども、多くの消費者に対して影響を及ぼした重大な事案である、そのように考えております。 これは関係者が結構いろいろいらっしゃいますので、政界にもいらしたようですから、いろいろな意味で問題があるんだと思いますが。
預託法自体は消費者庁、あるいは、牛というのは農水省の所管なんでしょうけれども、これは投資している人は明らかに金融商品としての投資を行っていたということから、このような多額の被害が生じている事案について、麻生副総理兼金融担当大臣としての御見解をお聞かせください。
では、今、すごく前向きと私は取るんですが、お答えいただきましたけれども、柴山議員の質問についてちょっと復習しますと、二月二十一日、衆議院の方の予算委員会で柴山議員の方から、預託法の厳格運用や法改正によって投資家保護を図るべきだという御質問がありまして、そのときには松原大臣は、直接そのことにはお答えはせずに人員的な問題をちょっと挙げられて、消極的な答弁だったなと私は思ったんですが、人員の不足というのは
○国務大臣(松原仁君) 本来であれば預託法は、御案内のとおり、安愚楽牧場は運営を続けているというふうなことを条件にして、それに対しての措置命令という形になろうかと思います、何かした場合にですね。ですから、現状は既に今裁判所の手続に入って様々な経緯がある中で、預託法が今の段階でということにはならないというふうに思っております。
大臣、ここでもう一度お伺いしたいんですが、農水省のときには預託法によって立入調査をしました。安愚楽牧場のような預託商法は預託法の規制対象ですから、その後引き継いだ消費者庁の管轄になると思います。しかも、預託法に基づく立入調査の権限は消費者庁だけが有していると思います。御存じだと思います。
いずれにいたしましても、動物等の預託取引にかかわる顧客保護は、消費者庁が所管する特定商品等の預託等取引契約に関する法律、いわゆる預託法でございますが、において図られるところでございます。
ところで、戦後最大の消費者被害事案であるこの安愚楽牧場問題も、第二番目と言われる豊田商事問題、あの永野会長の刺殺事件で御記憶かと思いますが、これはいずれも現物投資を内容とする契約で、これを規制する預託法がもっと適切に機能するよう法改正するべきでないかということが問題となってくると思うんですね。
○国務大臣(山岡賢次君) 預託法においては、法律違反をして、当該行為を引き続きするおそれがあると認められたときには、一年以内の業務停止命令を行うことができると、こういうふうにされております。この法律の施行のために必要であると認められたときには、事業者に対して立入検査ができると、こういうふうにも定められております。
今日の委員会に参加されている委員の先生の中にもそこに一緒にいらっしゃった方もいらっしゃるんですが、そのとき消費者庁は、預託法七条の条件がそろえば業務停止命令はできるのに十条に明記されている立入調査はできないと言っているように私たちには聞こえたんですね。
○上野通子君 今大臣がおっしゃられた景品表示法違反の疑いの調査は、十月五日付けの読売新聞と産経新聞等でも景表法の調査として立入調査による書類の提出等を行ったということは私も承知しておりますが、消費者庁の組織には預託法の担当と景表法の担当と別々にあると思うんですね。私がお聞きしたのは、この景表法の担当による調査ではなくて、預託法に基づく調査の立入調査を行ったかということです。
消費者庁が設置されますと、いわゆる先ほどのケースでございますが、まず第一に出資法、そして第二に特定商品預託法、第三に特定商取引法、これを所管することになります。
それから、今回、消費者庁にどこまで法律の所管を移管するかということで昨年随分議論いたしましたけれども、例えば特定商取引法、特定電子メール法あるいは預託法などの取引関係などを見ても、消費者庁に執行体制は移管をする、そして具体的には地方の経済産業局を直接消費者庁が指揮監督するというような仕組みなども取り入れて、実態的に、実質的に執行体制を一元化する、こういうことでありますが、先ほどの枝野先生のお話ではありませんけれども
○野田国務大臣 消費者庁は、いわゆる円天事件のような利殖商法に対処するため、出資等に関する規制を定める出資法、いわゆる和牛商法等の物品預託契約に関する規制を定める特定商品預託法、悪徳商法等を規制する特定商取引法等を所管することとしております。消費者庁は、経済社会の変化にいち早く対応し、適切な法令を整備すること等により、消費者被害の未然防止の体制整備に努めることになります。
法律の全部について専管となっている九本の法律は、景表法、家庭用品品質表示法、消費者契約法、預託法、製造物責任法、消費者基本法、国民生活センター法、個人情報保護法、公益通報者保護法。それで、法律の一部について専管であるが全体として共管となっているのは、食品衛生法、JAS法、健康増進法、食品安全基本法、消費生活用製品安全法ということであります。
この取りまとめ案では、消費者庁が所轄すべき具体的な法律、権限として、特定商取引法や特定商品預託法、これは経済産業省の所管でありますね。景品表示法、公正取引委員会、消費生活用製品安全法、経済産業省、食品安全基本法、食品安全委員会、内閣府などが挙げられ、これら法律と権限を新組織に移管する提言内容になっています。
また、特定商品等の預託等取引契約に関する法律、預託法が二年以下で百万円以下。 こういうことになっておりますと、法の今の体系からいって、これだけが突出するということもやはり一つ問題がある。
例えば、不実告知に対する罰則を見れば、本法では二年以下の懲役または三百万円以下の罰金となっているのに対し、ゴルフ法が一年以下の懲役または百万円以下の罰金、預託法が二年以下の懲役または百万円以下の罰金となっているところであります。
豊田商事が問題になると預託法をつくりました。預託法をつくったら、金の取り締まりをしたのですが、牛が預託されるということになって、牛をまた追加する。どんどん規制法をやってきました。だけれども、個別規制では抜け穴がいっぱいあります。規制緩和の時代にもなりました。早く抜け穴のないような、全体を包括するルールを決めることが必要だと私は痛感をしております。
商品の預託を受ける取引は、いわゆる預託法と申しております特定商品等の預託等取引契約に関する法律による適用を受けるものがございます。
○青山(二)委員 それでは、今回のこの商法は、例えば預託法とかあるいは訪問販売法などによって規制ができないのかどうか、その点についてお伺いをしたいと思います。
現に個々の法律で中途解約が認められておりますのは、豊田商事事件に対応するために制定されました預託法のみではないかというふうに思っております。
殊のほか、その個別取引に着目をいたしまして中途解約権を導入するということは規制すべき役務の範囲とも関連をいたしておりまして、立法技術上極めて難しく、現に個々の法律で中途解約が認められておりますのは、あの豊田商事事件、これを契機にいたしまして制定をされました預託法のみと私どもは理解をいたしておるわけでございます。
それから、中途解約につきましては難しいというようなお話ですけれども、豊田商事の被害をきっかけといたしましてできました預託法、この継続的役務取引の関係の被害も豊田商事と同程度とは言いませんけれども、広く大変深刻な被害になっているかなというふうに思っておりますので、これについでもぜひ前向きに御検討いただければというふうに思います。 それでは次に、製造物責任について伺わせていただきます。
銀行、証券の金貯蓄口座、金投資口座の問題でございますけれども、先生御指摘のように、預託法におきまして銀行、証券は適用除外とされておりまして、大蔵省といたしましては、銀行、証券の金貯蓄口座などにつきましては、銀行法あるいは証取法に基づきまして通達等を発出いたしまして、預託法制上とほぼ同様の規制を図っていると考えているところでございます。
○鈴木(久)委員 なぜこんなことを言うかというと、具体的に申し上げますけれども、八六年に制定した預託法というのがございますね。これは豊田商事事件を契機にして生まれたわけでございますけれども、ここでも銀行や証券会社というのは適用除外になった。ところが、銀行でやっている金の投資口座あるいは証券会社の金貯蓄口座なども実は預託の法律の中に含まれているんだけれども、これは適用除外をした。
それから中途解約権につきましては、これもやはり、本来預託法等でもありますので、役務等で継続的なものに関しましてはやはり置く必要があったのではないかなと、個人的には考えております。 以上でございます。
理由は、預託法、これは一つの財産形成的といいますか投資的な取引でございます。それからマルチ、連鎖販売取引、これは一つの組織への加入という後ずっと尾を引く行為でございます。それから海先法、これも投資的な取引でございます。事の性質上、海先法はちょっと性質が正確に言うとクーリングオフと少し違うんで、基本契約を結んでから個別売買するまで十四日置かなければならないということで、ちょっと違います。
しかし、消費者保護を目的としたほかの法律である例えば海外先物の規制法あるいは預託法、これは十四日間であります。また、同じ法律の中にある連鎖販売取引も十四日間であります。訪問販売も通信販売も十四日間で統一するのが至当ではないでしょうか。きょうは私持ち時間が少ないので、まことに恐縮でありますが、簡潔な御答弁を期待いたします。