2017-04-06 第193回国会 衆議院 総務委員会 第12号
これはあくまで視聴を希望せられる視聴者の御負担というのが基本ではあるというふうには思っておりますが、これを放置しますと無線局に対する混信が継続的に発生してまいりますので、電波監理をする観点から、やはり国がその支援、費用の一部を負担するという形で、旧式の設備の宅内配線部分を持っている場合で、その技術基準に適合する形で必要な改修をする工事費の一部につきまして、国が一定の支援をしてまいりたいと考えてございます
これはあくまで視聴を希望せられる視聴者の御負担というのが基本ではあるというふうには思っておりますが、これを放置しますと無線局に対する混信が継続的に発生してまいりますので、電波監理をする観点から、やはり国がその支援、費用の一部を負担するという形で、旧式の設備の宅内配線部分を持っている場合で、その技術基準に適合する形で必要な改修をする工事費の一部につきまして、国が一定の支援をしてまいりたいと考えてございます
○武正委員 時間が参りましたので終わりますが、電波監理審議会は八条委員会で、そういった意味で、電波や通信・放送の規律を決めるというような立場であります。
今後、認定制度の詳細につきましては総務省令で定めることになりますが、この省令の整備に当たりましては、電波監理審議会の諮問事項でもございますから、電波の質が維持されて、航空機の安全性が確保されるという形で、電波監理審議会の審議をいただき、そしてまたパブリックコメントによる御意見もいただきながら、詳細な制度整備を行ってまいります。責任を持って、そして安全性に十分配意をしながら進めてまいります。
戦後、郵政省電波監理局長として放送法の制定に関わった荘宏さんという方があります。その荘宏さんの著作、「放送制度論のために」という本の中に、国は経営委員会委員の任命のみを行い、その他の人事構成、NHK業務方針の決定、人事権に基づく執行機関に対する監督を全て経営委員会に信託している、NHKはその組織及び人事について非常に強固な自主性、独立性を与えられていることになると、こう述べております。
○吉田参考人 今御指摘いただきましたように、私は昨年の電波監理審議会にも出席いたしました。そして、そのような議論があったことは承知しておりますが、それに対して特段、総務大臣の付す意見につきまして異論は出なかったように記憶しております。
本件審査のため、本日、参考人として電波監理審議会会長・京都大学特任教授吉田進君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
きょうは、そういった意味で、放送法あるいは電波法に規定をされております電波監理審議会、会長にお見えいただいております。吉田会長、どうもありがとうございます。 戦後は、電波監理委員会ということで、国家行政組織法の第三条に位置づけられた委員会でございました。
第百八十九回国会、内閣提出) 第二 出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案(第百八十九回国会、内閣提出) ————————————— ○本日の会議に付した案件 食品安全委員会委員任命につき同意を求めるの件 公正取引委員会委員任命につき同意を求めるの件 証券取引等監視委員会委員長及び同委員任命につき同意を求めるの件 電気通信紛争処理委員会委員任命につき同意を求めるの件 電波監理審議会委員任命
〔田畑毅君起立、拍手〕 ————◇————— 食品安全委員会委員任命につき同意を求めるの件 公正取引委員会委員任命につき同意を求めるの件 証券取引等監視委員会委員長及び同委員任命につき同意を求めるの件 電気通信紛争処理委員会委員任命につき同意を求めるの件 電波監理審議会委員任命につき同意を求めるの件 日本放送協会経営委員会委員任命につき同意を求めるの件 中央更生保護審査会委員任命
内閣から、 食品安全委員会委員 公正取引委員会委員 証券取引等監視委員会委員長及び同委員 電気通信紛争処理委員会委員 電波監理審議会委員 日本放送協会経営委員会委員 中央更生保護審査会委員 公安審査委員会委員長及び同委員 運輸審議会委員 運輸安全委員会委員 及び 公害健康被害補償不服審査会委員に 次の諸君を任命することについて、それぞれ本院の同意を得たいとの申し出があります。
————————————— 採決順序 1(反対 共産、自由、社民) 食品安全委員会委員 山本 茂貴君 電波監理審議会委員 櫻田 謙悟君 2(全会一致) 公正取引委員会委員 青木 玲子君 証券取引等監視委員会委員 浜田 康君 引頭 麻実君 電気通信紛争処理委員会委員
○佐藤委員長 次に、国家公務員等任命につき同意を求めるの件についてでありますが、食品安全委員会委員、公正取引委員会委員、証券取引等監視委員会委員長及び同委員、電気通信紛争処理委員会委員、電波監理審議会委員、日本放送協会経営委員会委員、中央更生保護審査会委員、公安審査委員会委員長及び同委員、運輸審議会委員、運輸安全委員会委員、公害健康被害補償不服審査会委員に、お手元の印刷物にあります諸君を任命するについて
○議長(伊達忠一君) 日程第一 国家公務員等の任命に関する件 内閣から、食品安全委員会委員、公正取引委員会委員、証券取引等監視委員会委員長及び同委員、電気通信紛争処理委員会委員、電波監理審議会委員、日本放送協会経営委員会委員、中央更生保護審査会委員、公安審査委員会委員長及び同委員、運輸審議会委員、運輸安全委員会委員並びに公害健康被害補償不服審査会委員の任命について、本院の同意を求めてまいりました。
次に、電波監理審議会委員前田忠昭君は本年十二月二十四日に任期満了となりますが、後任として櫻田謙悟君を任命いたしたいので、電波法第九十九条の三第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。
まず、食品安全委員会委員、公正取引委員会委員、証券取引等監視委員会委員長及び委員、電気通信紛争処理委員会委員、電波監理審議会委員、日本放送協会経営委員会委員、中央更生保護審査会委員、公安審査委員会委員長及び委員、運輸審議会委員、運輸安全委員会委員並びに公害健康被害補償不服審査会委員の任命同意に関する件を議題といたします。 副大臣の説明を求めます。まず、内閣府副大臣松本洋平君。
まず、食品安全委員会委員、電波監理審議会委員並びに公安審査委員会委員長及び委員の任命について同意することに賛成の諸君の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
放送事業者は、例えば運用停止命令、電波法七十六条に基づく運用停止命令といったものが万が一にも出された場合に異議申立てを行うことができ、総務大臣は電波監理審議会に付議しなければなりません。
その中で、電波監理審議会の機能を強化し、放送の不偏不党など放送法の根幹部分について、審議会がみずから審議して総務省に建議できるようにしたという案でありました。これも結局削除となりました。 この点についても、提案の趣旨、削除に至った経過、理由について説明をしていただけますか。
この運用停止命令に対しては、放送事業者は異議申し立てを行うことが可能であり、その場合、総務大臣は電波監理審議会に付議しなければなりません。付議された事案について、電波監理審議会は異議申立人の意見陳述などを実施して審理した上で議決を行い、総務大臣はその議決により異議申し立てについての決定を行うということになっております。
平成二十二年三月、第百七十四回国会に提出を申し上げました法案で追加することとしておりました電波監理審議会の建議の規定は、無線による放送のみならず、有線による放送についても審議、答申する機能を担いまして、放送行政に関する知見が蓄積されることとなる電波監理審議会に、放送行政のあり方について大所高所から総務大臣に御建議いただく機能を負わせようとしたものでございます。
日本でも、一九五〇年でありましたが放送法と電波法が成立したときであります、米国の機関に倣って、電波監理委員会というものが設置された。しかし、二年後、五二年には廃止された。そして、その監督は郵政大臣に移行されたわけでありまして、その間、そして今日に至っている。 民主党も、政権のうちになし得なかったわけでありますが、日本版FCC構想を検討したのであります。
○今林政府参考人 先生御承知のとおり、現在の憲法下におきましても、過去には、行政委員会でございます電波監理委員会というものが放送行政を所管していた時期がございます。 これを考えますと、例えば放送法、電波法を改正して、放送行政の所管を第三者機関に委ねるということは、論理的には可能であると考えます。その具体的なあり方については、憲法との関係などを総合的に検討する必要があると考えます。
しかし、そういったことは憲法二十一条に反するからやめるという反省のもとに法案ができていて、その一九五〇年、法案を提出したときの電波監理局長は、政府は放送番組に対する検閲、監督等は一切行わないと答弁されている。 それから、一九六四年に、これは当時の郵政省の調査会の答申ですが、番組編成基準は多分に精神的規定の域を出ないものと考える、要は事業者の自律にまつほかないと。
電波監理審議会に付議されて、そしてその審議会で審理があり、意見陳述などもあり、そしてそこで議決があり、最終的には総務大臣による異議申し立ての決定ということですから、電波法及び放送法の規定に基づきますと、総務大臣が最終的に判断をするということになると存じます。
○議長(山崎正昭君) 次に、総合科学技術・イノベーション会議議員に小谷元子君を、公正取引委員会委員に三村晶子君を、国家公安委員会委員に木村惠司君を、個人情報保護委員会委員に丹野美絵子君を、地方財政審議会委員に鎌田司君及び宗田友子君を、電波監理審議会委員に石黒美幸君及び林秀弥君を、労働保険審査会委員に鰺坂隆一君及び都築民枝君を、中央社会保険医療協議会公益委員に田辺国昭君及び松原由美君を、社会保険審査会委員
内閣から、国家公務員倫理審査会会長及び同委員、検査官、総合科学技術・イノベーション会議議員、公正取引委員会委員、国家公安委員会委員、個人情報保護委員会委員、地方財政審議会委員、電波監理審議会委員、公安審査委員会委員、労働保険審査会委員、中央社会保険医療協議会公益委員、社会保険審査会委員、運輸審議会委員、運輸安全委員会委員長及び同委員並びに公害健康被害補償不服審査会委員の任命について、本院の同意を求めてまいりました
次に、電波監理審議会委員村田珠美君は本年二月二十六日に任期満了となりますが、後任として石黒美幸君を任命し、また、同委員であった山本隆司君は平成二十七年九月三十日に退任したため欠員となっているところでありますが、後任として林秀弥君を任命いたしたいので、電波法第九十九条の三第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。
次に、国家公務員倫理審査会委員のうち潜道文子君、総合科学技術・イノベーション会議議員のうち小谷元子君、公正取引委員会委員、国家公安委員会委員、個人情報保護委員会委員、地方財政審議会委員のうち鎌田司君及び宗田友子君、電波監理審議会委員、労働保険審査会委員、中央社会保険医療協議会公益委員、社会保険審査会委員、運輸安全委員会委員長及び同委員並びに公害健康被害補償不服審査会委員の任命について同意することに御異議
まず、国家公務員倫理審査会会長及び同委員、検査官、総合科学技術・イノベーション会議議員、公正取引委員会委員、国家公安委員会委員、個人情報保護委員会委員、地方財政審議会委員、電波監理審議会委員、公安審査委員会委員、労働保険審査会委員、中央社会保険医療協議会公益委員、社会保険審査会委員、運輸審議会委員、運輸安全委員会委員長及び同委員並びに公害健康被害補償不服審査会委員の任命同意に関する件を議題といたします
次に、 検査官に柳麻理君を、 総合科学技術・イノベーション会議議員に小谷元子君を、 公正取引委員会委員に三村晶子君を、 国家公安委員会委員に木村惠司君を、 個人情報保護委員会委員に丹野美絵子君を、 地方財政審議会委員に鎌田司君及び宗田友子君を、 電波監理審議会委員に石黒美幸君及び林秀弥君を、 労働保険審査会委員に鰺坂隆一君及び都築民枝君を、 中央社会保険医療協議会公益委員に田辺国昭君及
————◇————— 国家公務員倫理審査会会長及び同委員任命につき同意を求めるの件 検査官任命につき同意を求めるの件 総合科学技術・イノベーション会議議員任命につき同意を求めるの件 公正取引委員会委員任命につき同意を求めるの件 国家公安委員会委員任命につき同意を求めるの件 個人情報保護委員会委員任命につき同意を求めるの件 地方財政審議会委員任命につき同意を求めるの件 電波監理審議会委員任命
内閣から、 国家公務員倫理審査会会長及び同委員 検査官 総合科学技術・イノベーション会議議員 公正取引委員会委員 国家公安委員会委員 個人情報保護委員会委員 地方財政審議会委員 電波監理審議会委員 公安審査委員会委員 労働保険審査会委員 中央社会保険医療協議会公益委員 社会保険審査会委員 運輸審議会委員 運輸安全委員会委員長及び同委員 及び 公害健康被害補償不服審査会委員
柳 麻理君 総合科学技術・イノベーション会議議員 小谷 元子君 公正取引委員会委員 三村 晶子君 国家公安委員会委員 木村 惠司君 個人情報保護委員会委員 丹野美絵子君 地方財政審議会委員 鎌田 司君 宗田 友子君 電波監理審議会委員
まず、国家公務員任命につき同意を求めるの件についてでありますが、国家公務員倫理審査会会長及び同委員、検査官、総合科学技術・イノベーション会議議員、公正取引委員会委員、国家公安委員会委員、個人情報保護委員会委員、地方財政審議会委員、電波監理審議会委員、公安審査委員会委員、労働保険審査会委員、中央社会保険医療協議会公益委員、社会保険審査会委員、運輸審議会委員、運輸安全委員会委員長及び同委員、公害健康被害補償不服審査会委員
ジャーナリストがそう思っているかもしれないということでございますけれども、日本国におきましてはしっかりと、放送行政に係る規律の制定、改廃に当たりましては国会で、特に法律の制定や改正は国会で御審議をいただくということは当然ですし、省令などの下位法令の制定、改廃につきましても、総務省ではちゃんと、パブリックコメントを通じて国民の皆様から意見を聴取した上で、電波監理審議会に諮問をして、その答申を踏まえて最終的
具体的にはケーブルテレビ、衛星放送などが想定されますけれども、今後指定するに当たりましては、電波監理審議会への諮問やパブリックコメントを実施するなどして、透明なプロセスを通じて十分な検討を行ってまいります。
次に、電波監理審議会委員原島博君及び松崎陽子君の二氏は平成二十七年三月一日に任期満了となりますが、原島博君の後任として吉田進君を任命し、松崎陽子君を再任いたしたいので、電波法第九十九条の三第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。
次に、再就職等監視委員会委員、預金保険機構理事及び同監事、国地方係争処理委員会委員のうち小早川光郎君、高橋寿一君、牛尾陽子君及び渡井理佳子君、電波監理審議会委員、日本放送協会経営委員会委員のうち井伊雅子君及び佐藤友美子君、中央更生保護審査会委員、労働保険審査会委員、中央社会保険医療協議会公益委員、社会保険審査会委員のうち吉山敦子君及び森俊介君、中央労働委員会公益委員のうち諏訪康雄君、森戸英幸君、鹿野菜穂子君
○委員長(中川雅治君) 次に、総合科学技術・イノベーション会議議員、再就職等監視委員会委員長及び同委員、預金保険機構理事長、同理事及び同監事、国地方係争処理委員会委員、電波監理審議会委員、日本放送協会経営委員会委員、中央更生保護審査会委員、日本銀行政策委員会審議委員、労働保険審査会委員、中央社会保険医療協議会公益委員、社会保険審査会委員、中央労働委員会公益委員、調達価格等算定委員会委員、運輸審議会委員並