1981-03-20 第94回国会 参議院 大蔵委員会 第6号
なぜならば、昭和十八年の酒税法改正で増量材としてのアルコールを添加することを認めたからだと。これをあなたたちはアルコール添加してもそれは酒の質をよくすることだと。いまのアルコール添加は酒の質をよくするためにやっているんじゃないんだよ、メーカーみんな。そのことをあなたら百も承知しているじゃないの。いま言ったって四対六だと。どこにこれに四割アルコールを割ってそのままで質をよくすることになります。
なぜならば、昭和十八年の酒税法改正で増量材としてのアルコールを添加することを認めたからだと。これをあなたたちはアルコール添加してもそれは酒の質をよくすることだと。いまのアルコール添加は酒の質をよくするためにやっているんじゃないんだよ、メーカーみんな。そのことをあなたら百も承知しているじゃないの。いま言ったって四対六だと。どこにこれに四割アルコールを割ってそのままで質をよくすることになります。
まず最初に、今回の酒税法改正法案についての総括的意見を申し上げます。 今回の改正法案の主要な部分は、申し上げるまでもなく酒税の増税でございますが、これにつきましては次のように考えております。
保護というのは、税制改正、酒税法改正というものをやらなきゃいかぬ。私はおけ売りというものに対して余り賛成じゃないんですよ。あれは一体どういうことかなと言ったら、日本酒の民族性とか国民性なんか言ったって、全然なくなっちゃうでしょう。地方製の、地方の地酒というものも。それをずっとこう突き進めていけばもう民族酒なんということは言えないと思うんですね。十七度しか、後上げられないというのもそうでしょう。
清酒の等級別制度の見直し、国際的に見ましても数倍も高いビールの税率、酒類間税率バランスの再検討、中小清酒業界の振興、近代化のための対策などはいま取り組まなければならない問題であるにもかかわらず、今回の酒税法改正に当たっては何一つ解決する努力を行わず、すべて今後の検討課題とされております。
そこで、前回のこの酒税法改正の提案が出ました時期に、当時の大平大蔵大臣は、議事録によりますと、五十年六月二十四日のこの大蔵委員会の席上において、清酒業というのは大蔵省が直接所管をしておる数少ない産業の一つだ、大蔵省としては、また国全体としても大きな責任を持っておるんだというふうに答弁をされておるわけでありますが、以降、清酒業の実態というのは、さっきも簡単に触れましたように、一層悪化をしてきている、こういう
ただ、いまおっしゃったように、酒税法改正案によりますと増税額に端数の出てくるものもございます。
ところで、ウイスキーにつきましては、国際競争力との関係もございまして、品質の向上と多様化を図るということも必要であろうということで、現在酒税法の施行令で定めますウイスキー原酒の混和率をどうするかということについて検討をしているところでございまして、今回御提案申し上げております酒税法改正の機会にそこを改正できればというふうに考えておるわけでございます。
これが前国会でもたびたび御議論になりましたいわゆる間接税のおくれでございまして、小売価格の上昇に伴います税負担率の低下をある時期をおきまして見直しをいたしたいというのが、今回の酒税法改正の基本的な考え方でございます。 さて、しからばどれぐらいの率の増税をお願いしたらよろしいかということで、一つの考え方は、前回の改正直後の姿に戻すという考え方もあろうかと思います。
○佐藤観樹君 私は、日本社会党を代表して、再び酒税法改正案及び製造たばこ定価法の改正案に、強い抗議を込めて、反対討論を行います。 私は、去る五月の六日、この議場で、社会的不公平の是正を唱える三木内閣が、逆に不公平を拡大する法案をごり押しすることは、三木内閣の公約自体、実は口先だけのものであったことを証明するにほかならないと、鋭く批判をいたしました。
○伊藤委員 私はそうは思いませんけれども、野党の一部また内外に、酒税法改正法案が通っても、今年度の増収額はわずかである——一体どの程度の増収になるのか、それもお聞きしたいと思いますけれども、そういうわずかの増収ということであるならば、巨額の赤字公債を出そうという折から、そう増税にこだわらなくてもいいのではないかという、私から言わせますならば偏った意見があるように聞いておりますけれども、こういう意見について
○大平国務大臣 ところが、この重要な歳入法案でございまする酒税法改正案並びに製造たばこ定価改正法案が今日のような状態にありますことは、歳入歳出の整合性から申しまして、大変残念なことでございますので、一日も早く御承認をいただきまして、歳入歳出が整合を持って運営されるように私は強く期待をいたしておる次第でございます。
両法案の審議に当たり、衆議院における二法案審議において酒税法改正案の審議が必ずしも十分でなかった点を考慮し、衆議院の足らざるを補う参議院の性格にかんがみ、酒税法につき十分な審議を尽くすため、酒、たばこの分離審議を強く主張したのであります。残念ながらこれは桧垣委員長の入れるところとならず、質問者の自主的分離により、まず酒税法につき慎重審議を行ったのであります。
で、私どもといたしましても今回酒税法改正をお願いするにいたしましても、そういった点は私どもなりに考えてあるつもりでございます。
まず、酒税法改正案につきましては、その施行日が「公布の日の翌日」と修正されたほか、手持ち品課税につき納期の修正が加えられております。 次に、製造たばこ定価法改正案につきましては、その施行日が「公布の日」と修正されております。
これら各案は、別途提出されました酒税法改正案及び製造たばこ定価改正案とともに、今次税制改正の一環をなすものでありまして、歳入の確保の点からいわば不可分一体の関係に立っており、今次税制改正の特色を示すものであります。 すなわち、四十三年度の経済は、経済を安定成長の路線に乗せるための調整の年であり、国際収支の均衡回復が第一義的に目標とされるものであります。
私は今度の国会で酒税法改正を出そうと思っているのですが、わからなければ、改正するよりしようがない。理解されるならば、あえて酒税法の改正までしなくったっていい。
号)(第一〇一七号)(第一〇三七号)(第一 〇七五号)(第一一〇七号)(第一一三〇号) (第一一三二号)(第一一五七号)(第一二三 九号)(第一二六九号) ○在外私有財産処理促進に関する請願(第二二二 号)(第八一九号)(第二二三五号) ○バナナの輸入関税引下げに関する請願(第二四 二号)(第四八四号)(第八〇〇号) ○熊本県下に葉たばこ再乾燥工場新設に関する請 願(第二六〇号) ○酒税法改正
に関する件 ○たばこ販売手数料の引上げ改定に関 する請願(第一七号)(第一八号) (第一九号)(第二〇号)(第一一 七号)(第一二八号)(第一二九 号)(第一六六号)(第一六七号) (第二二五号)(第二四九号)(第 二七四号) ○引揚者在外私有財産の国家補償に関 する請願(第一三〇号)(第四二九 号)(第一五三八号) ○政府関係金融機関の資金増額に関す る請願(第一四四号) ○酒税法改正等
○堀委員 実は、私どももややうっかりしておりまして、前回の酒税法改正の中に、私は率直に言うと、少し国税庁はわれわれをペテンにかけようとしたのじゃないかという、悪い言い方ですが、いまそういう感じがする部分があるのです。私は実はこの問題は数日前に初めて聞いたのです。選挙中であったからこういう各種の新聞も見るひまがなかったのですが、米を使ったリキュールの問題がある、こういうわけです。
○上田説明員 実は四月一日からのいろいろな意味での酒税法改正に伴う実態がどうなっているかという点は、私たちも実態を調べなければならぬと思いまして、税務署あたりからの情報を集めております。調べ方は、税務署ですと言って行ったらみな九円でやっておりますということになりましょうから、何かそこは工夫をいたしまして、むやみと消費者の負担にならないように気をつけたい、そう考えております。
○広瀬(秀)小委員 関連ですからこれ以上申しませんが、酒税法改正後今日の時期までに、価格の問題については、ビールも今、堀先生から言われたわけですが、二級酒その他の雑酒等についても若干の混乱が確かにある、こういうように私ども現実に当たって見ているわけなんですが、それらについて適切な指導を一言要望しておきます。
すなわち、現在国会において審議中の酒税法改正案等の間接税法改正案並びにすでに国会を通過した通行税法改正法及び印紙税法改正法の規定の中から、人格のない社団等についての両罰規定を削除しようとするものであります。 以上が同案に対する衆議院における修正の趣旨及び内容の概要であります。
○永末英一君 先ほど、物品税法に関して検査権、質問権等を行使する場合に、相手方を一体、政府はどう見ているのかということと関連して、酒税法の改正案中に犯罪という言葉が書いてある、あるいはそれにかかる者を犯人と呼んでおるということについて質問いたしたのでありますが、今度の酒税法改正、特に第五十四条関係で、旧法がすべて密造にかかるものを犯罪と呼んでおって、改正案では、その犯罪という文字を残しておる項と、そうして