2017-02-02 第193回国会 衆議院 予算委員会 第5号
○藤野委員 終わりますが、テロやオリンピックを口実にして物言えぬ監視社会をつくっていく、共謀罪はまさにその仕上げともいうべき違憲立法であります。しかし、国民はこうしたごまかしを絶対許さない。 日本共産党は、共謀罪を断固廃止するために国民とともに全力を尽くす。この決意を申し上げまして、質問を終わります。
○藤野委員 終わりますが、テロやオリンピックを口実にして物言えぬ監視社会をつくっていく、共謀罪はまさにその仕上げともいうべき違憲立法であります。しかし、国民はこうしたごまかしを絶対許さない。 日本共産党は、共謀罪を断固廃止するために国民とともに全力を尽くす。この決意を申し上げまして、質問を終わります。
これは、犯罪行為が実行された場合のみ処罰できるとした刑法の大原則を転換するだけでなく、思想及び良心の自由を保障した憲法十九条に背く違憲立法にほかなりません。たとえテロ等準備罪と名前を変えても、対象犯罪を絞っても、その本質は何ら変わりません。
それは、犯罪の実際の行為のみを罰するという刑法の大原則に真っ向から反するだけでなく、日本国憲法第十九条が侵してはならないとする国民の思想や内心を処罰の対象とする違憲立法にほかなりません。
いかに選挙で多数を得た政府であっても、その権力行使は憲法の範囲内に限られるという立憲主義を破壊する暴挙に広範な国民が声を上げ、憲法の平和主義を踏みにじった違憲立法に反対する運動が大きく発展したのは当然であります。 ところが、この声に耳を傾けるどころか、安倍政権は、安保法制、戦争法の本格的な実施への暴走を開始しました。
日付が変わって十九日の深夜、違憲立法の強行採決によって、良識の府と称されてきた我が参議院の歴史に消すことのできない汚点を残しました。一刻も早く安倍政権を打倒し、先輩、同僚議員の先生方の賛同を得て安保法制を廃止しなければなりませんが、まずは目前の本法案について、良識の府の名に恥じない対処をお願い申し上げ、私の代表質問を終わります。 御清聴ありがとうございました。
本日は、立憲主義、憲法改正の限界及び違憲立法審査のあり方の三点について、私の考えを申し述べさせていただきます。 まず第一に、立憲主義についてです。 立憲主義とは、主権者たる国民が、その意思に基づき、憲法において国家権力の行使のあり方について定め、これにより国民の基本的人権を保障するという、近代憲法の基本となる考え方と理解しております。
日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件、特に立憲主義、憲法改正の限界、違憲立法審査の在り方について調査を進めます。 これより自由討議に入ります。 この自由討議につきましては、幹事会の協議に基づき、まず、各会派を代表する委員が順次発言を行い、その後、各委員が自由に発言を行うことといたします。 それでは、まず、各会派を代表する委員の発言に入ります。
今回、立憲主義、憲法改正の限界、違憲立法審査の在り方についてをテーマに、会派を代表して意見表明の機会をいただき、大変光栄に存じます。 立憲主義は、憲法による政治と言われます。その字義どおり解釈すれば、憲法によって国家権力の行使に何らかの制限を加えることを意味すると考えられます。
憲法の平和主義を踏みにじった違憲立法に反対する運動が大きく発展したのは当然です。国会前や各地域で多くの人が戦争法反対、立憲主義守れの声を上げました。この声にこそ耳を傾けるべきです。 ところが、政府は、十五日、駆けつけ警護と宿営地の共同防護を新たに付与した南スーダンPKO実施計画の変更を閣議決定しました。
現行憲法を通じて国民が求める国家の責務を果たし切れず、果たしていないことに心を痛めず、ましてや、確信犯的にその責務に反して違憲立法を進める政権政党に改憲議論の資格があるのか、率直に言って疑問があります。ましてや、押しつけ憲法論から卒業し切れていないのだとすれば、前向きにかみ合う憲法改正の議論ができるか不明であります。
安保法制等の憲法適合性といった違憲立法審査を公権的に行うことのできる憲法裁判所の必要性については、安保法制を戦争法と呼び、立憲主義の破壊であると主張する野党各党であればなおさら御理解いただけるものと存じます。 憲法の最終解釈者は本来司法でありますが、最高裁が統治行為論をとる限り、内閣が決定した憲法解釈と国会の多数派が成立せしめた法律に対抗するすべはありません。
元法制局長官、元最高裁判事、学者等は違憲立法審査権を持っておりません。本来は、やはり全ての憲法問題について憲法適合性に関する最終的判断権を有する憲法裁判所を設置すべきです。我が党の調査結果では、憲法裁判所の設置に関しては四七%が賛成、反対が二〇%でした。 以上が、憲法に対する日本維新の会の考え方です。
しかも、これは違憲立法審査に関する訴訟なわけですから、国には司法上の和解を遵守する義務がある極めて重い約束じゃないですか。 大臣、これは単に関係者の思いではない。国のやっぱり重い約束なんだと、これ、あれこれ言わずにもうイエスかノーかで、約束ですとはっきり認めてください。
今御説明いたしましたように、今回の調査は、憲法上違憲立法審査権を有します裁判体としての最高裁の判断ではないものでございますが、寺田長官からは、憲法価値の実現を担う裁判所が差別を助長する姿勢であったことは痛恨の出来事として重く受け止めており、患者や元患者の皆様、国民の皆様に深いおわびを申し上げたところでございます。
違憲立法審査に関する訴訟ですから、国会には司法上の和解を遵守する義務があります。これを信じた原告らは訴えを取り下げ、請求を放棄いたしました。基本合意文書が十ページ以下に書いてあるのは、これは訴訟上の和解の中身に基本合意文書がなっているということを皆さんに御理解いただくためです。 十二ページ。
この盗聴の自由化というべき拡大は、渕野参考人がプライバシー侵害は聞かれた瞬間に完成していると語ったとおり、携帯電話、メール、SNSなど、憲法が保障する国民の通信の秘密、プライバシーの権利を広く侵害する違憲立法であり、国民監視の社会に変質させる危険があります。 第二に、捜査官の判断で取調べの部分的な録音、録画と、それを有罪立証の実質証拠としての利用を可能とするものだからです。
そして、やはりこれが憲法に違反する違憲立法なのかどうなのか、この審査をする権限は最高裁判所にあるわけでございますので、私といたしましては、閣法を引き継ぐ者として、これが憲法違反の法律であるとは考えておりません。 なお、これまで放送法第四条違反として放送法第百七十四条や電波法第七十六条を適用した例はないということも度々申し上げております。
本日施行された戦争法、安保法制は、日本国憲法を真っ向から踏みにじる集団的自衛権行使容認の違憲立法であり、その施行と大軍拡予算に断固反対をいたします。 第三に、国民生活に関わる予算を軒並み削減をしているからであります。 雇用の七割を支える中小企業への予算は一・七%削減、日本の未来を担う若者たちに大きく関わる文教科学振興費は前年度比四億円もの削減です。
したがって、民進党の使命、目的というのは、違憲立法を強行する安倍政権を打倒することにあります。 よって、私は、安保法制の憲法違反の核心というべき集団的自衛権行使の解釈改憲の不正のからくりについて追及をさせていただきます。実は、これは昨年の夏の安保国会で最も多く追及された最大の追及の論点であったものでございます。
我が党は、小選挙区制の区割りが発足時から二倍を超える格差を容認していることは、投票価値の平等を踏みにじる違憲立法だと批判をしてまいりました。小選挙区制のもとで一票の格差を根本的に是正することは不可能で、導入以降、区割り変更が行われても格差の問題は続き、一度も投票価値の平等を保障する抜本的格差是正ができていない。
特に、例えばの例ですけれども、さっき申し上げましたが、お答えありませんでしたが、少なくとも、安保法制が典型的なように、安倍政権、従来の内閣の閣議決定、あるいは国会、社会、営々と積み上げられてきたこの論議、閣議決定というものを、これを、法制局長官を入れ替えさせる、こんなことをやって、あるいはまた多くの憲法学者の声も聞かないで、ねじ曲げて違憲立法を成立させるということが起こった。
もっとも、女性の再婚禁止期間を定める民法の規定につきましては、このたび、違憲立法審査権を有する最高裁判所において、再婚禁止期間のうち百日を超える部分は憲法に違反する旨の判断が示されたわけでありますので、速やかに違憲状態を解消する措置を講ずる必要があるものと認識をしております。
○高市国務大臣 私は、民主党政権のときに違憲立法をされたとも思わないし、違憲だと考えられる答弁を当時の副大臣がされたとも思っておりません。それ以前の、直前の大臣も同様の、法規範性を認めた上でということで答弁をされておりますので、それらが違憲に当たるものだとは思っておりません。
再婚禁止期間を定める民法の規定につきましては、違憲立法審査権を有する最高裁判所において憲法に違反する旨の判断が示されたことから、速やかに違憲状態を解消する措置を講ずる必要があると認識をしております。 現在、法務省におきまして、最高裁判所の判決の趣旨を十分に踏まえ、必要な法案を今国会へ提出することを目指して検討を行っているところです。(拍手) ─────────────