○衆議院議員(瀬戸山三男君) 只今提案になつております宅地建物取引業法案につきましては、先に提案理由の御説明を申上げてあるのでありますが、更に逐條的に説明をせよとのことでありますので、至極簡単に一応御説明を申上げます。
逐條的に審議を続けたいと思いますので、五ページまで、改正案の第二條の第十項まで審議をいたしたいと思います。質疑を許します。門司君。
それから先ほど原さんからもお話がありました、占領後の経済法規の全般的な問題についての逐條的な改正要望意見を具体的にとりまとめたものを、昨年であつたと思いますが、同じように当委員会の委員の方々、その他関係方面に差上げてございます。
それば常に我々が不勉強なために甚だ申訳ないと思うのですが、提案者のほうで、提案理由はよく承知しておりますが、逐條的な説明の資料をお出し願いたいと思うのです。そのことが審議を非常に早める便法と思います。
○小林政夫君 大きい問題は済んだので逐條的に念のためにお伺いしておきます。
詳細はそれに讓る次第でございますが、最も問題となりますと思われます諸点につきまして、これから逐條的に御説明申上げたいと思います。最初は八十九條関係でございます。八十九條の改正は数点ございまするが、先ず第一号の「無期の懲役」とありますのを、「無期若しくは短期一年以上の懲役」に改める。第五号中の「氏名及び住居」とありますのを「氏名又は住居」に改める。
○政府委員(大坪與一君) 犯罪者予防更生法の一部を改正する法律案につきまして、逐條的に立案理由の御説明を申上げます。第二十九條の見出しを現行法で「(仮釈放の審理)」となつておりますものを「(仮釈放の審理の開始)」に改めまして、同條中第三項を削除いたしました。
○政府委員(野木新一君) それでは只今上程になつております裁判所職員定員法等の一部を改正する法律案について逐條的に御説明申上げます。 大体の説明はこの前の提案理由の説明でほぼ尽きておると思いますが、なお申上げますと、第一條は裁判所職員定員法の一部を改正するのであります。
逐條的に簡單に御説明を加えて参りたいと思いますが、第一條は本法案の目的でございますが、ここに書いてございまするように、先ず第一は、国民健康保險の保險者の診療報酬の未拂を解消するというのが、この貸付法案の目的でございます。第二條には各用語につきまして定義がございますが、これは特別に、後に出て参りまするので御説明を申上げる必要はないかと思います。
しかも逐條審議を法務委員会で先にやつておいてしかる後に連合審査を一日だけおざなりにやるというやり方は、連合審査の方法としては非常に当を得た処置ではないと思う連合審査の場合には、総括的に各委員会が連合して審査をし、それぞれ質疑が終つた後に、当該委員会で逐條的に議案の審議をするという方法をとるべきが順序でないかと思う。
ですから、私はもつと責任ある人からこの点について聞きたいと思つているのですが、この問題はまず保留しておきまして、さらに初めの方からひとつ逐條的に質問をしてみたいと思う。 第三條の「適正且つ合理的であるときは、」という見解でありますが、これを何べんも私もほかの委員もこの点について質問をしておりますけれども、この際はつきりした答弁を開いておきたいと思うのであります。
○政府委員(荻田保君) 法案につきまして逐條的に御説明申上げます。 第一條はこの目的を書いた定義でございますが、第二條において用語の意義を書いてありますが、そのなかで問題になる点を申上げます。第一、第二これは当然のことでございますが、第三の「合衆国軍隊の構成員」これは軍隊を構成している軍人で、現に服役中の者であります。
○西村(英)委員 逐條的にはいろいろ法律の條文が長いのでこまかくなりますから後ほどに讓りたいと思いますが、大体道路法の改正の主眼要点は、戦後自動車交通が最も発達した。それ に応ずるために道路を整備したいということが第一の観点でなければならぬと思うのであります。
そういうことをぬけぬけと言つておる木村さんを相手にしても始まりませんから、時間の関係もありますので、條文の逐條的な解釈について事務当局と質疑をかわして明確にしたいと思います。重複を避けて要点だけを申します。
本日は逐條的に大体の意味と問題の所在を申上げて御説明をしたいと存じます。 第一條はこの法律の目的でございまして、これはもう申上げるまでもございません。