2007-04-24 第166回国会 衆議院 決算行政監視委員会第四分科会 第2号
踏切の除却の問題で、昨年の通常国会で踏切道改良促進法が改正をされました。速効対策、抜本対策等が行われていく運びになるわけですけれども、全国約三万六千カ所ある踏切の中で、速効対策を千百カ所、抜本対策を千四百カ所、両方にかぶってくる中にあかずの踏切というのがあって、両方足すと千八百というものをどんどんやっていくというふうに承知をしております。
踏切の除却の問題で、昨年の通常国会で踏切道改良促進法が改正をされました。速効対策、抜本対策等が行われていく運びになるわけですけれども、全国約三万六千カ所ある踏切の中で、速効対策を千百カ所、抜本対策を千四百カ所、両方にかぶってくる中にあかずの踏切というのがあって、両方足すと千八百というものをどんどんやっていくというふうに承知をしております。
○平田政府参考人 踏切道の対策につきましては、踏切の事故の防止、それと道路交通の円滑化という観点に立ちまして、その立体交差化、踏切の統廃合に努めてきたところでございます。
渋滞対策の具体的な施策といたしましては、何といっても交通容量の拡大ということが必要でございまして、環状道路の整備とかあかずの踏切の踏切道に係る事業とか、あるいは、ETCの普及によって首都圏の料金所における渋滞はほぼ解消できたんですね、そういうITというものの利用ということも必要だと思います。 もう一つは、道路をつくるという拡大策以外に、交通行動の転換策を進めるということ。
私ども、国の定める技術基準におきましては、列車の速度などを考慮いたしまして、必要な場合は自動車が踏切道を支障したときに検知できることを求めております。いわゆる性能規定化された基準となっているため、いずれの方式も障害物検知装置に求められる性能を満足するものでございます。
この中では、踏切道についての改正もお願いしておるところでございます。 今後とも、再発防止と安全確保のために一生懸命取り組んでまいりたいと思っております。
本法律案は、最近の運輸分野における事故等の発生状況にかんがみ、運輸の安全性の向上を図るため、運輸事業者に対する安全管理規程の作成及び届出の義務付け、航空・鉄道事故調査委員会の所掌事務の追加を行うとともに、踏切道の改良に係る補助の期間を延長する等の措置を講じようとするものであります。
基本的には法律に、多くの場合は法律に従って指定をされた踏切道について、この報告徴収の制度を使いまして事情を的確に把握するということになろうかと思いますが、この法律の規定ぶりで分かりますように、まだ法の指定には至っていないような状況のものにつきましても実態の把握のためこうした権限を使ってやる対象になり得るものというふうに考えておりますので、私ども、この報告徴収権限につきましては個別具体的に検討しながらやってまいりたいというふうに
今回の運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律案の審議についてでございますが、今回のこの法律案見ておりますと、大臣には質問通告しておりませんが、鉄道事業法の一部改正案、踏切道の改良促進法の一部改正案、航空・鉄道事故調査委員会の設置法等の一部を改正する。まあ簡単に言いますと、この三つの法律案が一括して提案されると。
○政府参考人(梅田春実君) 踏切道改良促進法といいますのは、期間を定めて集中的に踏切道の改良事業を促進するというのがねらいでございます。したがいまして、大臣が改良が必要と認めて指定した踏切道につきまして、鉄道事業者それから道路管理者に立体交差化計画等の計画を提出させるということになっておりまして、その実施を強制しているわけでございます。
それから二番目に、踏切道についてです。 踏切道の事故防止なんですが、これはまず、現在大きな課題になっておりますのは、いわゆる開かずの踏切というのがあるんですね、非常にそこに交通量が多くて。それで、これは一年ほど前のことなんですが、東武鉄道の伊勢崎線の竹ノ塚構内で、警手がそこに勤務してたんですね、保安の人が。ところが、余りにも長かったものだから、もう上げたというようなことがございました。
○政府参考人(杉山篤史君) 本法案におきましては、主な内容といたしましては、一つは安全管理規程の作成と安全統括管理者の選任の義務付け等を通じた運輸事業者の安全管理体制の構築、それから、国及び事業者における輸送の安全にかかわる情報の公表の義務付け、それから踏切道改良促進法の期限の延長等の取組の継続強化、更には航空・鉄道事故調査委員会、海難審判庁に係る事故調査機能の強化等を内容とするものでございます。
ただ、先般の踏切道改良促進法のときに、半減という目標、実はやっているけれども、だんだんふえてきているという実態があるというお話ございました。今、二〇〇六年ですから、二〇一六年に半減したかどうか、私もこの場におりましたら、まだそのころは四十七歳ぐらいですから、しっかりと確認させていただきたいなと思っております。
このような状況を受けまして、鉄道、航空、自動車、海運の各分野の運輸事業者における輸送の安全を確保するための取組を強化するとともに、あわせて、踏切道の安全性の向上、交通の円滑化や運輸の安全に関する国の組織体制を強化する必要があります。 このような諸課題に対応するため、このたびこの法律案を提案することとした次第です。 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
今後とも、踏切道の改良を積極的に推進するため、必要な予算の確保に努めてまいります。 航空・鉄道事故調査委員会の調査の在り方、事務局の組織体制についてお尋ねがございました。
最近の運輸分野における事故等の発生状況にかんがみ、鉄道、航空、自動車、海運の各分野の運輸事業者における輸送の安全を確保するための取組を強化するとともに、鉄道事故の約半数が発生している踏切道の安全性の向上、交通の円滑化や運輸の安全に関する国の組織体制を強化する必要があります。 このような諸課題に対応するため、このたびこの法律案を提案することとした次第でございます。
本案は、最近の運輸分野における事故等の発生状況にかんがみ、運輸の安全性の向上を図るため所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、輸送の安全の確保を法の目的として追加すること、 第二に、運輸事業者に対し、安全管理規程の作成及び安全統括管理者等の選任を義務づけること、 第三に、平成十八年度以降の五カ年間において改良が必要と認められる踏切道の指定をすること、 第四に、航空・鉄道事故調査委員会
十三 踏切事故の防止及び交通の円滑化のための緊急的かつ重点的な踏切道の改良の実施をするよう努めること。 十四 航空・鉄道事故調査委員会は、委員会設置法第四条の趣旨に則り独立性を確保し、公正中立な立場で的確に事故調査を行うこと。
これは、歩行者やあるいは自転車向けの有効な対策といたしまして、従来から、踏切内の歩行者の通行帯、歩道の部分ですね、この拡幅を図るということのほかに、今回、踏切道の近傍において横断歩道橋等を設置することによりまして、歩行者あるいは自転車が安全かつ円滑に通行できるようにしたいということでございます。
次に、踏切道、この対策は、自動車交通量の多い大都市周辺ばかりではなくて、地方においても、歩道が狭い踏切、あるいは中心市街地など駅の周辺は大変歩行者が多い踏切道があります。全国を見渡すとさまざまな課題があり、踏切全体の約九割以上で歩道が未整備となっているのが現状であります。
○梅田政府参考人 踏切道におきましては、踏切事故の防止あるいは道路交通の円滑化のために、立体交差化あるいは統廃合等によりその除却に努めてきているところでございます。
このような状況を受けて、鉄道、航空、自動車、海運の各分野の運輸事業者における輸送の安全を確保するための取り組みを強化するとともに、あわせて、踏切道の安全性の向上、交通の円滑化や運輸の安全に関する国の組織体制を強化する必要があります。 このような諸課題に対応するため、このたびこの法律案を提案することとした次第です。 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
そしてまた、もう一点質問をさせていただきますが、踏切は、結局、高架化もしくはアンダーないしは閉めるという選択肢しかないわけでございますが、国としても、鉄道事業法の改正、あわせて踏切道改良促進法の改正など、立体横断施設の整備を追加し、補助対象の拡大や連続立体交差事業に係る無利子貸付制度の創設など、非常に努力をしていただいておることもよくわかっております。
本法律案は、事業者に対し安全管理の責務を負わせる部分、インフラとしての踏切道対策に係る部分、さらには鉄道・航空事故調査会の権能に係る部分と、三つの相異なる政策のユニットから構成をされています。 あえてこのように一括して本法律案が構成されていることは、各セクトに関する十分な審議をないがしろにするものであり、大いに議論することが必要と考えます。
今後の踏切道対策に関する目標及び予算についてお尋ねがございました。 現在、道路管理者及び鉄道事業者の協力のもと、全国のすべての踏切を対象に踏切交通実態の総点検を実施中でございます。その結果を踏まえ、あかずの踏切等の緊急に対策が必要な踏切について、道路管理者と鉄道事業者に年度内を目途に五カ年の整備計画を策定していただき、その計画に基づいた対策を重点的に進めていく所存でございます。
最近の運輸分野における事故等の発生状況にかんがみ、鉄道、航空、自動車、海運の各分野の運輸事業者における輸送の安全を確保するための取り組みを強化するとともに、鉄道事故の約半数が発生している踏切道の安全性の向上、交通の円滑化や運輸の安全に関する国の組織体制を強化する必要があります。 このような諸課題に対応するため、このたびこの法律案を提案することとした次第でございます。
いずれにしても、東京都がこういうふうにやると決定した場合に、その支援ということ、国として踏切道の支援ということでどのような形があるのかを伺えればと思います。
この踏切をどうしていくのか、ここがやはり重要な課題となっておりまして、今回また、法案で、踏切道の改修の法律、これは安全の部分も含めて、きょうも大臣が本会議で趣旨説明を、また質問を受けられておりましたけれども、そういった観点から見ても、この踏切の問題を早急に解決していかなければいけない、このように思っております。
まず、今回の踏切道の改良促進法が五年間の期限切れということで、今回延長も含めてやるという予定となっておりますけれども、三万六千の全国の踏切、そのうちであかずの踏切またはボトルネックの踏切等々があると思います。その中で、今回この五年間で、改良促進法のもとでさまざまな手を打ってこられたと思いますけれども、これまでの事業費はどれぐらいかかってきたのか、ちょっと伺いたいと思います。
○谷口政府参考人 踏切道改良促進法におきましては、改良すべき踏切道を指定し、立体交差化、構造改良または保安設備の整備を行うこととされております。 平成十三年度から平成十七年度までの五カ年間に、踏切道改良促進法に基づき新規に指定しました箇所は、立体交差化が約百九十カ所、構造改良約百九十カ所、保安設備の整備約二百十カ所となっております。
踏切道の数は、平成元年度には三万九千九百八十八カ所でございました。平成十六年度には三万五千六百十二カ所と、約四千三百カ所減少しております。そのうち、いわゆる第四種踏切、これは遮断機とか警報機がないものでございますが、これは七千四十九カ所から四千四十七カ所に減少しております。
この指針の三項、基本方針、踏切道の拡幅と踏切道の統廃合についての考え方の中で2、立体交差化の工事協定が結ばれている場合でも一時的な道路拡幅はやっていくんだ。こういう協定があったとしても、こういう取り決めがあったとしても、一時的な道路拡幅という名のもとで、もう一段の道路拡幅はやれるというふうに国土交通省として指針を出している、そう認識しているんですけれども、それで正しいのか。
そういった中で、私、今回指摘をさせていただきたいのは、例えば、国土交通省鉄道局長、道路局長、あと都市・地域整備局長の連名になった平成十三年十月一日の踏切道の拡幅に係る指針について、こういう指針も平成十三年に出ています。この指針によると、こういう踏切道の拡幅について、また改良について意欲的にやっていくということを私は感じるわけです。
踏切道改良促進法では、踏切道の改良事業を促進するために、五年間の期間を区切って、集中的に改良する必要のある踏切道を国土交通大臣が指定をし、道路管理者と鉄道事業者が協力をして改良しなければならないことになっております。 平成十三年の改正では、この法律の期間を五年間延長するとともに、次の二つの新たな制度を創設いたしております。